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万引きの起訴

mattheweeの回答

  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.8

※質問文の条件をを読み違えているかもしれないので、ご参考までに…。  学生のときの「逮捕歴」というのは、警察内部だけの情報ですから今回の窃盗事件と直接関係ありません。  また、2度目の「5日ほど勾留されて不起訴釈放になったようです。」というのも、10年ほど前なら窃盗罪には罰金刑が法定されてなかったので、比較的軽い窃盗でありかつ初犯(=1度目は書類送検されていないので検察は不知)であったため、不起訴処分にしたものと推察されます。  不起訴処分なら、起訴されて裁判が開かれていないので、有罪ということはなく、よって、いわゆる“前科”はありません。前科とは裁判で懲役刑・禁固刑あるいは罰金刑が下され、刑罰が確定した場合だけです。  と考えると、質問文の同居人には前科がなく、刑事罰を受けるとしたら今回が初犯であるという結論になりそうです。  警察に勾留されているのも、住所不定だからだと思います。それとも、今回の窃盗が組織的かつ連続的な大がかりなものだったのでしょうか。  今回の窃盗が初犯の単独犯であり、8000円相当の単品を盗んだだけであれば、略式起訴されて、罰金刑の可能性が高いと思います(=窃盗罪に罰金刑を科す刑法は、今年から施行された)。  しかし、検察官によっては起訴して公判へ進むことがあるかもしれません。  この場合に、たとえ懲役刑が下されても、初犯なら執行猶予付きの判決になる可能性が相当高いと思います。  ただし、謝罪の意味から、被害弁済はきちんとしておくべきです(=商品の定価買い取り)。  ということで、今回の窃盗事件では、弁護士の出る幕はあまりなさそうです。

angelangelangel
質問者

補足

ご親切にありがとうございます。実は前科一犯というのは、警察から聞いたことなので、前科はある模様なのです。今回も起訴決定で、恐らく刑罰は下るそうです。それが罰金だとよいのですが、最初にあげた調書に虚偽が多くみつかり(奥さんのことを警察にまで最初ひた隠しにしていたそうなのです;呆)、そのため住所不定、職なし(これも私をかばった結果らしい、一緒にビジネスもしているので)に加えてまだ隠し事があるのでは、という疑いと容疑で徹底的に調べられてしまっている状況だそうです、、、、

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