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万引きの起訴
先ほど同居中の彼のことで質問したものですが、現在勾留期間中ですが、前科があるのと、最初に住所不定、無職と誤解されるような発言を取り調べでしたことがあだになり、起訴される運びのようです。一緒に住んで、しかも一緒にしごともしている私に迷惑をかけたくない一身で言ったごまかしで、余計怪しまれています。 現在勾留5日目ですが、同居の証拠、無職の誤解をとく材料は本日警察への追加調書を提出しております。 今後の流れはどうなりますか? やはり実刑なのでしょうか? 罰金刑もあると言いますが、それはどんな場合にでも適応されますか?
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