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ちょっとした健康機具アイデアがある場合

noname#4746の回答

noname#4746
noname#4746
回答No.3

*NO.2 の補足欄を拝読して  順序としては、発明コンクールに出品するよりも特許出願が先です。と申しますのも、コンクールで発明が公表された時点で、その発明は特許条件を失うからです(特許法第29条をご参照ください)。  売り込みに関して言えば、出願前に「こういうアイデアを持っていて、試作品もここに完成しているんだけれども、自分には資金がないので協力してもらえないだろうか?」と直接企業に赴き、No.2 で紹介したQ&Aで回答しておりますように、企業と秘密保持契約を結んで共同開発する、ということも考えられなくはないです。しかし、これができるのは、よほど信頼のおける企業に限られます。そのアイデアを盗まれた場合、救済措置はあるにはありますが、実証はかなり困難だと思います。  そういう事態を避けるために、通常は、売り込みに行くのも、出願を済ませてからです。企業側が、その出願が商業ベースに乗せられるほどの優れた発明だと判断すれば、実施許諾契約を結んだ上で、ロイヤリティを支払います。  ここで気をつけて頂きたいのは、出願前に協力を依頼する場合、企業が「お金はウチが出すから、出願人はウチの名義にさせてほしい。貴方のお名前は、発明者として残りますから大丈夫です」と提案してきても、安易には承諾なさらないこと。出願が特許として成立した場合、出願人が特許権者となります。発明者には何の権利もありません。特許権者の名義変更はできますが、そんなことを言う企業が素直に応じるとは考えられませんし。  aiko8080 さんは「こんなものがあったら」という思いつきを出しただけで、あとは企業がその思いつきを具現化したというならばそれでも仕方がないですが、コメントを拝読する限りは試作品の段階なのですから、権利者となる資格は充分にあると思います(「お話を聞く限りは」、ですけれども)。  ちなみに、弁理士に出願を依頼すると、20~30万円程度は必要です。一般人が気軽に依頼できる金額ではありませんが、その代わり、特許法をはじめとする様々な法律に精通した者が、「技術文書であり、かつ法律文書である特許明細書」を作成します。  一方、素人の方が書いた明細書は抜けが多く、「じゃあ、ここをこうすれば、この出願が特許になっても絶対に権利侵害にはならない」というように、回避策がすぐに思いつきます。そういう「お粗末な(言葉は悪いですが)」明細書で出願しても、その出願にお金を出す企業はまずありません。  このようなことも、NO.2 で紹介した図書「特許担当者が書いた-そのアイデア買います」に詳しく説明されていたと思いますので(読んだのが3年ほど前なので、ここはちょっと自信がないです^^;)、ぜひご一読下さい。  以上、ご参考になりますれば。 

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