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引渡し時期と住宅ローン控除

dr_suguruの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

マイホームを新築や購入したとき(住宅借入金等特別控除) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1213.htm 借り入れの残高証明がでれば、可能です。 住宅借入金等特別控除を受けるための手続 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1239.htm

crospy13
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考にさせてもらいます。

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