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ホイールの反射テープ

ホイールに反射テープを貼ってました。 先日、横浜トヨペットで法定点検を受けた際、保安基準に適合しないので剥がす。と言って取られてしまいました。 そのときはまぁいっかと思ったのですが、後で考えるとイマイチ納得できません。 そんな保安基準あるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • husizou
  • ベストアンサー率36% (121/334)
回答No.4

反射テープは、テールランプの反射器と同じ扱いになります。 したがって、左右対称でなければなりませんし、場所により色も決まっています。 この場合側面なので、オレンジ色なら大丈夫だったのではないかと思われます。 前部は白、後部は赤でなければなりません。

tzw000
質問者

お礼

ありがとうございました

その他の回答 (3)

  • nekoppe
  • ベストアンサー率26% (380/1450)
回答No.3

反射物の事例を 1.赤と白の反射テープと黄色の蛍光テープの両方をホイールに貼っていて車検(民間)が通った。恐らくただのテープと判断したのだと思います。 2.赤の反射テープをフロントバンパーに張っていて、整備士に、「これは何か」、と聞かれ、「目立つように赤テープを張っている」、と言ったら、「そうですか」、だった。その後、点検に行った時、別の整備士に同じ事を聞かれ、「赤反射テープを貼っている」、と言ったら、「違法なので外して下さい」、と言われてしまった。「赤テープ」、と言えば良かったらしい。 3.ホイールに高輝度反射テープを貼っているが、販売店の点検時は灰色のテープで隠している 4.黄色の高輝度反射器をフロント部にネジで付けているが、点検時だけ外して持ち込んでいる 違法なのですが、巷では白色ブレーキランプや赤色ヘッドランプ、黒色の運転席ガラス、MT車で携帯使用しながら右折と変速、とかに比べればささやかなものです。

tzw000
質問者

お礼

ありがとうございました

  • yui_o
  • ベストアンサー率38% (1217/3131)
回答No.2

道路運送車両の保安基準に 側方灯及び側方反射器についての記述があります。 下記アドレスよりの転機 http://www.road.jp/~smatsu/Law/S26_Unyu67-F.htm 第三十五条の二    5  側方反射器は、次の基準に適合するものでなければならない。  一  側方反射器は、夜間にその側方百五十メートルの距離から走行用前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できるものであること。  二  側方反射器の反射部は、文字及び三角形以外の形であること。  三  側方反射器による反射光の色は、橙色であること。ただし、後部に備える側方反射器であつて、尾灯、後部上側端灯、後部霧灯、制動灯又は後部に備える側方灯と構造上一体となつているものにあつては、赤色であつてもよい。  6  側方反射器は、前項に掲げる性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。  一  側方反射器による反射光の色は、前部又は中央部に備えるものにあつては橙色、後部に備えるものにあつては橙色又は赤色であり、かつ、後部に備えるものはそのすべてが同一であること。  二  二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える側方反射器は、その反射部の上縁の高さが地上一・五メートル以下、下縁の高さが地上〇・二五メートル以上となるように取り付けられていること。  三  長さ六メートル未満の自動車の後部に備える側方反射器の反射部の最後縁は、自動車の後端から当該自動車の長さの三分の一以内(除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車に備える側方反射器でその自動車の構造上自動車の後端から当該自動車の三分の一以内に取り付けることができないものにあつては、取り付けることができる自動車の後端に近い位置)となるように取り付けられていること。  四  二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える側方反射器の反射部は、側方反射器の中心を通り自動車の進行方向に平行な水平線を含む、水平面より上方十度の平面及び下方十度の平面(側方反射器の反射部の上縁の高さが地上〇・七五メートル未満となるように取り付けられている場合にあつては、下方五度の平面)並びに側方反射器の中心を含む、自動車の進行方向に直交する鉛直面より側方反射器の前方向四十五度の平面及び後方向四十五度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように取り付けられていること。  五  側方反射器の取付位置は、前三号に規定するほか、第三項第二号から第四号まで(長さ六メートル未満の自動車にあつては、同項第二号及び第三号)の基準に準じたものであること。 反射テープと言うのは車に貼り付けちゃうと、反射器という扱いになるので注意が必要だったりします。 取り付けられる色、位置等が厳密に定められています。

tzw000
質問者

お礼

sりがとうございました

  • inaken11
  • ベストアンサー率16% (1013/6245)
回答No.1

赤、黄はどこでも貼っちゃダメですが・・・・・

tzw000
質問者

お礼

ありがとうございました

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