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新車納車後の契約解除・「瑕疵担保責任」について

新車納車から数ヶ月後に、走行時に異常を感じ、調べてもらうとある主要な部分の取付ミスが発覚しました。 販売店では、その箇所の修理と点検をしてもらっているのですが、新車ということもあり気分的には納得のいかない部分もございます。 そこで、注文書に記載によると、 (自動車の確認と保証)という条文のなかで、 「買主が確認することが困難な原因により自動車に不具合が発生したときは、売主は民法、商法の規定及び保証書によって責任を負うものとする。」 と謳っているのですが、この条文にのっとって、契約の解除を申し出ることは可能でしょうか? 民法の「瑕疵担保責任」による「契約の解除を請求」できるかどうかの質問です。

  • kzh
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回答No.3

>民法の「瑕疵担保責任」による「契約の解除を請求」できるかどうかの質問です。 瑕疵により契約の目的が達成されないとき解除でき、そうでなければ解除までは出来ないというのが民法の規定です。 (売主の瑕疵担保責任)第570条 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。 (地上権等がある場合等における売主の担保責任)第566条 売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。 >販売店では、その箇所の修理と点検をしてもらっているのですが、新車ということもあり気分的には納得のいかない部分もございます。 この程度では、契約の目的は一応達成されているようですから、契約解除は困難と私は思います。 私の知り合いは、超高級スポーツカー(外国製)を買いました。乗っていて、しばらくすると悪臭がするようになりました。そこで販売店の持っていって調べてもらいましたら。何とドアの内部にハンバーガーがあったそうです。これが腐敗して悪臭の原因だったわけです。信じられます? 間違っているかもしれませんが、ひょっとして質問者の方は初めて高級外車をお買いになったのでは?ならば「主要な部分の取付ミスが発覚しました。」なんてかわいいトラブルと思いましょう。トヨタ、ホンダ、日産は世界を制覇し、ビッグスリーを苦しめるようになってきています。日本メーカーの車では、ありえない事が、外国車では、十分に有りえると思わざるを得ません。 私は英国製のジ○○○が大好きで欲しくて仕方ないのですが、知り合いは「やめた方がいい。買ったら後悔するよ。」でいまだ買っていません。

kzh
質問者

お礼

具体的な、条文を教えていただきありがとうございます。 参考になります。 >瑕疵により契約の目的が達成されないとき解除でき、そうでなければ解除までは出来ないというのが民法の規定です。 なるほど、明確です。 >この程度では、契約の目的は一応達成されているようですから、契約解除は困難と私は思います。 修理対応により既に瑕疵はなくなっているということになるのでしょうか? だとすれば、本件の場合、契約解除の要求は無理そうですね。 仮にですが、修理要求をせずに当初から契約解除の方向で話をすればまた違った展開になるのかなと考えたりしますが。 確かに何かしらの不具合があった場合、即契約解除もしくは新車交換ということが可能ならば、自動車会社の経営は成り立ちません。 しかしながら、当人とすれば気分を害されていることも間違いない事実でしたもので。 >ひょっとして質問者の方は初めて高級外車をお買いになったのでは? …残念ながら、当該車両はごくごく一般的な国産大衆車です。(笑) それでも当人にすれば大きな買い物でしたので。。

その他の回答 (2)

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.2

「瑕疵」とは、一般的に「売買の目的物が通常有すべき性能・品質を有していないこと」とされています。 そして、瑕疵の内容が、通常の乗用自動車にはあってはならないものであることや、修理不能であることまでいくと、契約の解除というところに行き着きます。 修理で改善する場合には、契約解除までは難しそうですが、詳しくは消費生活センターなどにお問合せください。

参考URL:
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/199809.html
kzh
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 ご紹介いただいたURL参考になります。 >そして、瑕疵の内容が、通常の乗用自動車にはあってはならないものであることや、修理不能であることまでいくと、契約の解除というところに行き着きます。 「通常の乗用自動車にはあってはならないもの」且つ「修理不能である」ということなのでしょうか? 本件の場合、修理による改善が既に成されているので、「瑕疵」には当たらないということになるのですかねえ。

noname#113190
noname#113190
回答No.1

>売主は民法、商法の規定及び保証書によって責任を負うものとする ということで、販売店に対して無償で修理を要求することが可能です。 修理費用が購入費に比べて著しく高額な場合や完全に直らない場合などは契約の解除は可能と思います。 自動車の場合、登録を行いますので、初期不良で交換は難しいんですよ。 パソコンなら購入後*ヶ月以内に不具合が出れば交換ですけど。

kzh
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。 本件の場合、記載の通り既に不具合に対する修理は完了済みなのです。 しかしながら、本当にこれで大丈夫なのかという心理的に安心の出来ない部分が大きく、法的解釈により、契約解除もしくは新車交換が可能かどうかの質問です。

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