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警察は何故新聞社に個人情報を提供するのですか?

大きな事件事故ならば、警察以外の新聞社などの記者が地域住民から名前は聞き出せますよね。 しかし、普通は犯人を逮捕した時点では、犯人の名前はおろか、住所なんて警察以外には漏れませんよね。 別に犯人を庇う訳ではないですが、警察以外知らない情報が何故新聞社は知ってるのですか?(記者会見無しでも) (1)これって個人情報の漏洩にはならないのですか? 例えば新聞社が雑誌社に売ったり、悪い奴が脅しの 材料に使われるのはないのですか? これによって関係の無い人が不利益になった場合どうなるの? (2)後、何故検事や学校の先生(公務員)などが起こした事件は名前公表されないのですか? (よくニュースでは「○○歳の男性教諭が・・・」ってだけで終わってますよね?

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  • tadare
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回答No.2

(1)について 法律的には、 国家公務員法第百条第1項 「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。  その職を退いた後といえども同様とする。 」 地方公務員法第三十四条第1項 「職員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。  その職を退いた後も、また、同様とする」 となっており、警察を含む公務員は、守秘義務を持ち、秘密たる情報を漏らす事は できません。 一方で、 個人情報の保護に関する法律 第二条 第三項  この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に  供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。   一 国の機関   二 地方公共団体   三 独立行政法人等(略)   四 地方独立行政法人(略)   五 その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害する      おそれが少ないものとして政令で定める者 と規定されているため、個人情報の保護に関する法律による規制を、公的機関は受けま せん。 なお、「個人情報」とは、 個人情報の保護に関する法律 第二条 第一項  この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報  に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができる  もの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別すること  ができることとなるものを含む。)をいう。 となっており、一部が欠けていても他の情報との照合から、その欠けた部分を補完でき る性格のものは「個人情報」にあたります。また公開済/非公開を問いません。 (ですので、電話帳掲載情報も個人情報にあたります。) この二つの法律の狭間で、 公務員の守秘義務の対象となる「秘密」については、 最高裁昭和52年12月19日決定(徴税トラの巻事件判決) 「国家公務員法100 条1項の文言及び趣旨を考慮すると、同条項にいう「秘密」である  ためには、国家機関が単にある事項につき形式的に秘扱の指定をしただけでは足りず、  右「秘密」とは、非公知の事項であつて、実質的にもそれを秘密として保護するに  価すると認められるものをいうと解すべき」 となっており 「犯罪行為」や「法令違反行為」という反社会性が明白な行為は、秘密として保護する に値しないと捉えられ、守秘義務違反を問われることはないと考えられています。 なので、警察から新聞社等に犯罪被疑者の情報が流れる事があっても問題とならないの です。 そして、一旦新聞社等が個人情報を入手した場合、 個人情報の保護に関する法律 第五十条 第一項  個人情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報を取り扱う  目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、前章の規定は、  適用しない。※⇒前章:個人情報取扱事業者の義務等   一 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。)         報道の用に供する目的   二 著述を業として行う者          著述の用に供する目的   三 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者           学術研究の用に供する目的   四 宗教団体 宗教活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的   五 政治団体 政治活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的 となっているので、報道機関自体も個人情報の保護に関する法律の規制を免れます。 その結果、犯罪被疑者の近親者等が、具体的不利益(勤務先解雇など)を受けた場合、 直接にはその報道機関に対して民法上の権利侵害として損害賠償請求訴訟が可能です。 (勝訴するかどうかは別ですが) (2)について 法律として、「公務員の犯罪被疑者を匿名発表としなけれはならない」と決めたものは ありません。 ただし、人事院指針「懲戒処分の公表指針について」(平成十五年十一月十日)で、 ・職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分及び職務に関連しない行為に  係る懲戒処分のうち免職又は停職であるものを公表対象とすること、 ・事案の概要、処分量定及び処分年月日並びに所属、役職段階等の被処分者の属性に関  する情報を個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表すること ・各府省等が個別の事案に関し、当該事案の社会的影響、被処分者の職責等を勘案して  公表対象、公表内容等について別途の取扱いをすべき場合があること となっています。 よって公務員の犯罪被疑者については個人が識別されない内容で発表することに、 各公的機関が従っているということです。

その他の回答 (1)

  • SUPER-NEO
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回答No.1

◆(1)について  個人情報には値しません。  住所といっても、通常は番地などは記されていないはずです。  また、電話帳に載っている程度の情報は個人情報保護法では  保護されていません。  さらに、関係のない人とは、恐らく家族などの人間だと  思いますが、こうした人が不利益になるのは、  近所などの、かなり狭い範囲である、と断定できます。  引越しなどすれば不利益にはならないと思います。 ◆(2)について  公務員の規則で、個人情報はマスコミなどには公表しない、  という制度があるようです。  一般の人間と比較すると、平等ではありませんね。  現在、こういう実体について、公開を求める動きが、  全国各地で行われています。  やはり、公務員とて民間と同じく、情報公開を行うべき、  そう思います。

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