• 締切済み

自転車撤去

例えばあるお店に用事もないのにそこに駐輪していたとします。そのお店の前には「無断で駐輪した場合は撤去します」と貼り紙がしてあるとして、実際のところその店に自転車を撤去する権利はあるんでしょうか?

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

1)自転車を止めた敷地がそのお店の私有地であった場合。  原則は自力救済禁止なので勝手に移動するのは問題ありますけど、損害が発生しなければ民法上は損害賠償する必要はないので、移動するのはかまわないでしょう。 ただし移動先がわからなくなったという場合に自転車が利用できないという事態になると、損害が発生する可能性があるので問題あります。しかし、店主は同時に自転車が放置されたことによる損害を受けているので要するに互いに損害賠償請求の根拠を持つことになりますから、損害額の程度がどの程度なのかというのが重要です。 ただし裁判所の命令を受けて、強制執行により撤去するのは一向に構いませんし、それによる損害は賠償する義務は店主にはありません。 2)公道である場合  この場合には道路交通法が適用となるので、あまり聞いたことはないものの、法律上は警察がその自転車の所有者に対して取締りをすることが可能です。反則金制度がないため適用する場合には罰金刑となります。 (自転車は法律上は車両となるため自動車と駐車違反に関しては同じ扱いです) 3)番外 1)番以外の公道や公共の場所、あるいはその店ではないほかの人の敷地などの場合でも、営業に支障がある場合には緊急避難という法律の規定により、自転車を撤去することが可能です。 ただしこれにより自転車の所有者が受ける損害額が、営業に支障が生じるであろう損害額よりも少ないことが成立要件です。

Spiderman2
質問者

お礼

公道はやはり役所がやっているようです。そして○○自転車保管所というところへ移送するとのこと。 やはり勝手に移動するのは問題ありなんですね。余程のことが無い限り裁判所が命令するというのは無いでしょうね。自転車が撤去されたことによって自転車を利用できなくなった損害の方が、放置されたことによるお店側の損害を立証するより簡単ですね。 詳しい解説有難うございました。

  • ZRT
  • ベストアンサー率26% (196/730)
回答No.2

店の敷地をSpiderman2の所有地と考えてみて下さいね 普通に撤去しますよね!只 店=商売ですので 常連客(知り合い)の場合は大目に見るでしょうが 私有地内で有れば無断駐輪者に対して対価を要求して対応されない時は(警告後すでにしている)撤去する権利は発生すると思いますが

Spiderman2
質問者

補足

あなたの考えを聞いているのではなく法律的にどうなのかを聞いてます。それから文中に私のIDをわざわざ入れる理由を教えて下さい。

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.1

一概に撤去といっても、警察に通報して警察が撤去する可能性もありますので、撤去しますと表示があって、相手の敷地内でしたら、撤去しても問題ないのではないでしょうか。 駐輪する方も、撤去を覚悟で置くのですから。

Spiderman2
質問者

補足

警察って自転車撤去するんですか?役所の仕事じゃないんですか?

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