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入居前解約について

似たような質問もあったのですが、少し状況が違うようですので、新しく質問させていただきました。 9/2に賃貸マンションの契約をしました。職場の変更により入居前に解約したのですが、契約金がほとんど戻ってこないと言われました。 契約書の重要事項には、『引渡し日前の契約の解除時には家賃1か月分以外の契約金は戻って来る』と書いています。 ●契約 9月2日 ●契約解除 9月8日 ●入居可能日 9月13日 ●入居予定日 9月16日 契約書のに書いている『引渡し日』は9月16日(最悪、入居が可能になる9月13日)だと思っていたのですが、 不動産会社としては、9月2日の契約時に鍵を渡しているから、民法上では8月2日が『引渡し日』となるという説明をされました。 そんなものなのでしょうか。。 また、こういう場合にどこか相談できる機関等あれば教えてください。 お願い致します!!

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  • bpbb
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回答No.3

恐らく、“似たような質問”をしたものです。 自分も区の消費者センター、都庁への問い合わせをしましたのでその時の話をします。 消費者センター・都庁の見解両者の見解。 ・本来賃貸契約は口頭でも成立する。 ・重要事項説明を受けた後なら、契約成立と考えるのが通常であり、契約破棄では無く、契約解除となる。 ・賃貸契約にクーリングオフは無い。 でした。 なので当然、解約金がかかるだろうとのことでした。 確かに法律上では向こうに落ち度は無いです。請求も当然です。 しかし、こちらにも感情がりますので、1~2日で契約書を縦に1ヶ月分もしくはそれ以上を請求されるのもどうかと思いました。 以上を踏まえた上で、いざ交渉に入りました。 以下、かなりセコイというか、自分勝手な話になります。 責任と負担、どちらを優先するかは判断して下されば良いかと思います。 自分の場合は、解約金等は一切払わない結果になりました。 ・自分、相手、どちらが解約という言葉を口にするかで状況は一転します。例えば、自分の意志はある。ただ契約の継続が困難になった、でも意思ある。。どうしましょうか?・・・延々やってると、どちらかが先にシビレます。 ・解約金を請求された場合。1~2日でどの程度の損害を与えたのか?を明確にしとく。1~2日で数十万円の損害を与えたのなら、今度はその話で消費者センターに行けば良い。賃貸契約では勝ち目が無いので。

noname#20170
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。詳しい内容、ありがとうございました。 私も、次の日に消費者センターと都庁の不動産相談みたいなところに行ってきました。 私もbpbbさんと同じようなことを言われました。ただ、契約書の重要事項・入居可能日を考えると、場合によっては契約金が戻ってくるかもしれないとも言われました。そのためには、訴訟(小額訴訟)を起こすことが必要だと。。 あまり耳慣れない『訴訟』という言葉が怖くなりましたが、とりあえずすぐに仲介業者に言われたことをそのまま伝えました。『訴訟』も勧められたということも。。 すると、仲介業者は明らかに慌てている様子でした。『すぐに大家に相談してみます!』と。うまくいったかな?と思ったのですが、結果は『大家がブチ切れている』との事でした。 もう怖くなってしまって、諦めました。元々戻ってくると言われているお金さえ戻ってこなくなったりしても嫌なので。。 bpbbさんは訴訟ではなく、大家(?)と直接対決したのですか?すごいです。私にもう少し度胸があって諦めずにがんばっていたら、bpbbさんみたいに勝てたかもしれないですね。

その他の回答 (2)

noname#65504
noname#65504
回答No.2

一般に鍵の引き渡しは、物件の引き渡しを意味していますが、入居可能日が13日なっているので、引き渡しは13日とするのが妥当だと思います。その間使用できないのですから。 宅地建物取引業者が入っているのでしたら、役所に宅建の担当部署がありますので、そこでも相談できると思います。宅建協会というとところもあります。 なお、1ヶ月分の家賃以外は返金するというものは賃貸契約の契約書・重要事項説明書です。 大家は契約書に従い返金義務を負います。 ただし、仲介契約(相手は仲介業者)は賃貸契約(相手は大家)とは別契約で、仲介業者に支払う仲介手数料は契約成立時点で支払い義務が生じるお金ですので、契約を解除しても業者は返金義務がありません。その点は注意してください。

noname#20170
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 >入居可能日が13日なっているので、引き渡しは13日とするのが妥当だと思います。その間使用できないのですから。 そうですよね! ただ。。『入居可能日』は、口頭で説明されただけで、契約書には『入居可能日』という項目はありません。そこは痛いですよね。。 仲介手数料の返金はないものと考えて、相談等してみたいと思います。 本当にありがとうございました!

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.1

入居可能日が13日となっているのはなぜでしょうか。不動産会社の都合でしょうか。 鍵を渡されたとしても、利用できない状態では、引渡しされたとはいえないでしょう。(鍵が鍵の用をまだ足していない) 相談機関は「消費生活センター」や「法律相談会」、または弁護士への相談ということになると思います。

noname#20170
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。 『入居可能日が13日』というのは、前に借りていた人の退去後のリフォームが終わっておらず、それが終わるのが13日だということでした。 不動産会社の都合・・・ですよね。 >鍵を渡されたとしても、利用できない状態では、引渡しされたとはいえないでしょう。(鍵が鍵の用をまだ足していない) 今まで、『鍵をもらってしまっている』という立場から、微妙に強気に出られませんでしたが、これを読んでとても勇気が出ました。 早速、消費者生活センターに連絡してみました。相談時間が終了していたので、また明日相談してみます。 本当にありがとうございました。

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