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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:内容が一部完了された示談書は返すものですか?(長文です))

示談書の返却要請に対する対応方法を相談

このQ&Aのポイント
  • 質問者は示談書を取り交わしたが、一部が完了している状況で返却要請があった。領収書の発行には応じるが、示談書の返却はできないと明示することも可能か相談している。
  • 示談書での弁償金の事項が一部完了しているが、示談書の返却要請があり困っている。新しい示談をすべきかどうかも検討している。
  • 質問者は穏便に手間がかからないように進めたいと相談している。相手の要求に応じる必要があるのか、明確にするためにアドバイスを求めている。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Major123
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回答No.1

>この場合、領収書発行にだけは応じるけど示談書は返却できませんと明示していいのでしょうか? その通りです。相手が(2)や(3)を今後破った場合、相手方に対して示談内容の履行を迫る際に必要になります。特に履行の請求を法廷に訴え出る場合には、書面による証拠が大きくモノを言います。 (1)については相手方に領収書を発行し、相手方がそれを保管しておけば済むことです。それ以外の未成就の項目については、示談書を持ち続けることでこそ履行が期待されるのです。

LIRICA
質問者

補足

回答ありがとう御座います。 さっそく拒否の手紙と領収書を書いて送る事にしました。 途中でふと示談書を見直してみると、支払ってもらう予定の合計金額が相手の手違いで20万円高くなって書かれていましたw わたしも示談書を頂いた時にざっと見でしか確認しなかったので今ごろになって気づいた次第です。汗 きっと、相手が示談書の返却を言い出したのはこの事が原因だったんだと気づきました。 さて。私としては書面どおりの金額を貰う必要もなく、再度示談書を作り直すのも面倒なので、領収書に「示談書の額面に関係なく全ての弁償金を頂きました。」と裏書などして済ませたいと思いますが、手抜きしすぎでしょうか?orz

その他の回答 (1)

  • Major123
  • ベストアンサー率79% (230/290)
回答No.2

No.1です。 >領収書に「示談書の額面に関係なく全ての弁償金を頂きました。」と裏書などして済ませたいと思いますが、手抜きしすぎでしょうか? 充分だと思います。示談書と領収書があれば金額について将来に渡って争う意思の無い事が分かりますから。

LIRICA
質問者

お礼

領収書と手紙を郵送したんですけど、音沙汰なしです…orz でも、通じたから何も言ってこないんだということかなと納得してます。 こうゆうの疲れますね(´・ェ・`) 大変助かりました。 ありがとうございました。

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