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下着泥棒・示談について

去年下着泥棒にあい、犯人が2ヶ月前に捕まりました。 それから1ヶ月程して、犯人の国選弁護人という方から手紙が届き、犯人及びその両親から被害弁償の依頼があったことと、手紙を読み終わった頃に弁護士側より電話をするとの連絡があり、犯人からの謝罪文も同封されていました。 その後全くなんの連絡もなく、1ヶ月経ってやっと今日担当の弁護士の方より電話があったのですが、電話番号を間違えており連絡が遅れたこと、犯人の両親の希望で1万円で示談したいとのことを一方的に説明されました。 私は今回のような経験は初めてで、どのような対応をしていいのかわからなかったため、今すぐには答えられないということと、もし示談に応じる場合はどのような流れになるかを質問し、後日こちらから連絡する旨を伝えました。 示談の場合、示談書を郵送、署名、示談金の振り込みという流れになるとのことです。 私は、今回の事件で受けたショックはとても1万円の示談金で消えるものではないと思いますし、弁護士の方の対応もとても不快に感じたので、今回の提案は拒否しようと思っているのですが、このような場合、今後私はどのような対応をすればいいのでしょうか? 長文になってしまい申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

国選ですからやっつけ仕事です。 犯人や身元引受人に示談するならいくら払えるのか聞いて、1万と言われたから、それを伝えただけです。 その示談を飲めば、示談成立で犯人の刑事罰がいくらか軽くなる見通しができるというだけです。 ちなみに、その示談を蹴っても、国選弁護士はちっとも困りません。 それなりの判決が降りるだけです。 そこで、国選の仕事は終了です。 で、ご質問者が示談を蹴って、慰謝料を請求したいのであれば、ご質問者が民事訴訟を起す必要があります。 相手方は刑事罰がどうなるかで示談交渉をしてきますので、刑事罰の終わった後に民事訴訟の流れでは痛くも痒くもないわけです。 結局はご質問者がどうするか?です。 示談を飲んで相手方の刑罰を軽くする変わりに1万では納得できないので、10万よこせというのもありですし、示談を蹴って相応の罰を与えたいというのもありです。 個人的には訴訟という無駄なエネルギーを費やすくらいなら、その示談交渉に乗っかって、金額の引き上げをしたほうが実があると思います。

stfibe8
質問者

お礼

回答いただき、ありがとうございます。 国選弁護人の役割等、わかりやすく説明していただきとても助かりました。 確かに今日の電話ではろくに自己紹介もされず、畳み掛ける様に話され、まさにやっつけという印象を受けました。 私としては、1万の示談金で犯人の刑が軽くなってしまうのならば、お金などいらないので相当の罰を受けて欲しいという気持ちでいます。 リスクを考えると、訴訟を起こすという選択肢もないと思います。 そうすると示談交渉ということですが…具体的にはどのようなやり方なのでしょうか。示談拒否=示談金額の引き上げではないですよね…弁護士の方の勢いに負けて、不利な事を言ってしまわないかとても不安です。 重ねての質問になってしまい大変申し訳ありませんが、もしよろしければおわかりになる範囲で教えて頂ければ幸いです。

その他の回答 (1)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

被害者はあなたひとりではないでしょう。たぶんたくさんいると思い ます。 こういう場合、国選はひとりひとりと丁寧な示談交渉なんてしません。 1万円で示談する人もいれば、納得できないといって示談しない人も いるでしょう。 あなたがどちらの態度を取るにしても、(失礼な云い方ですが)どちら かの数に勘定されるだけです。 あなたひとりの対応が判決に大きく影響するわけではないと思います。 拒否しても構いませんが、相手から再度のオファーはたぶん無いと思い ます。 もし、示談金を上げて欲しいのならあなたから要求してください。 想定範囲であれば応じると思います。想定範囲外なら断ると思います。 いずれにしても事務的にはなると思いますが。

stfibe8
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 たくさんの中の1件という対応なんですね…納得しました。 犯人は今回、私も含め4件の起訴を受けていると言うことでしたので、示談交渉をしたとしても元の提示額からしてあまりいい結果にはならなそうですね。(犯人の両親から、1万円の提示でしたので、元々納得のいくような額を出すつもりはないのかもしれません。) 今回の件は、拒否の方向でいこうかと思いますが、もう少し落ち着いてから、明日にでも連絡してみたいと思います。 客観的なご意見、本当にありがとうございました。

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