• 締切済み

法的効果のある示談書の作成方法は?

金銭トラブルによる和解金支払い完了の示談書を作成したいと考えています。 当方が支払う立場で、両者納得のいく話し合いをしたという確認やお金を確かに支払った、また、今後一切の請求はできないという点を盛り込んだ示談書を作成したいです。 特に最後の今後一切請求や、裁判などを起こさせないように法的な拘束力のある示談書を作成したいのですが、行政書士の方に作成してもらうほか方法はないでしょうか? できるだけ経費をかけたくないのでアドバイスしてくれる機関やサイトなどご存知の方はいませんでしょうか? 私文書から公文書への変更する費用は負担するつもりです。 判らないことだらけなのでどなたか詳しい方ご教授願います!

noname#25786
noname#25786

みんなの回答

  • since2006
  • ベストアンサー率11% (12/105)
回答No.2

別に領収書でも問題ないですよ。 金○○円。但し~として。 この~の部分に和解内容を書いておけばいいでしょう。 それだけでは不安であれば、『和解契約書』という表題にして、甲 質問者  乙 相手方 として、一、両者納得のいく話し合いをしたという確認やお金を確かに支払った、一、今後一切の請求はしないものとする、 一、2通作成、甲乙各1通所持する、 日付 甲乙署名押印 でいいんじゃないですか? 表現(言い回し)よりも内容重視ですのでそれほど神経質にならなくてもいいと思います。 ただ、相手がさらに請求してきそうな場合には、きちんと契約書を作成された方がいいでしょうね。

noname#25786
質問者

お礼

領収書でも裁判時には役にたつんですね!しりませんでした。 今回は相手が難癖ある人で訴えかねないので事前に合意書を取っておきたいのです。やはり形式よりも契約の中身が大事なようですね^^;

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

>両者納得のいく話し合いをしたという確認やお金を確かに支払った、また、今後一切の請求はできない これは公正証書にしておけばいいと思います。公証役場で公証人に書いてもらいます。 >裁判などを起こさせないように法的な拘束力のある示談書を作成したいのですが、 「裁判させない」なる約束に法的拘束力を持たせるのは無理でしょう。 憲法32条との関係で大問題…。 上にある公正証書を残しておけば、この件に関して裁判起こしても無駄でしょうから、 別にわざわざ付記する必要もないかと思います。 >行政書士の方に作成してもらうほか方法はないでしょうか? >アドバイスしてくれる機関やサイトなどご存知の方はいませんでしょうか? ここでのポイントは契約書や遺言書と同じく「できるだけ解釈に紛れのない文章」ですが、 「何を書けば紛れがないか」は掲示板ではすべてはわかりません。 その意味では、専門家とface-to-faceで相談し、やってもらったほうが安心でしょう。 相談することによるコストを「安心料」と考えられるかどうかの勝負だと思います。 >判らないことだらけなのでどなたか詳しい方ご教授願います! 判らないことだらけなのなら、 やはり判る人に比べてコストがかかることは甘受しなきゃ、とは思います。 時間、知識、お金のうちどれかが必要になることは覚悟しないと…。

noname#25786
質問者

お礼

なるほど… 裁判を二度と起こせないようするというのは、何かの権利に侵害するんでしょうかね? やはり専門家の意見を聞いた方が確実のようですね。そこに払うコストを安心で買ったと思って弁護士さんを捜してみたいと思います。

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