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妻の浮気に関する相手との示談成立後の契約書の不履行について

先月、妻の浮気相手との示談が成立したのですが、 示談が成立した翌日から相互に連絡を取り合っていました。 示談時に作成した和解契約書には、 「妻から連絡があったときには、すぐに私に連絡すること、浮気相手は妻に連絡をとらないこと」 旨、記載し、また、これらの契約事項が守られない場合は、 「精神的苦痛に対する慰謝料として50万私に支払うこと」 としております。 今後、どのように対応すればよろしいかご教示いただきたいのですが。 再度、和解契約書を作成するのか、裁判をおこすのか、はっきりいって、自分でわからなくなってきました。 不貞行為に関する事項については、示談することにより、一旦整理がついたのですが、その翌日から、正確には、私に発覚した以降も相互に連絡を取り合っていました。 不貞行為に関する和解について、私が行政書士の先生とのやりとりしていたこともすべてツツヌケとなっていました。 浮気相手は現在、北海道、私は九州に住んでいます。 気が動転して乱文となっていますが、ご教示ください。

みんなの回答

  • nyorokiti
  • ベストアンサー率31% (29/91)
回答No.1

私は素人ですが、ご質問内容を読んで思った事は「契約事項が守られなかった際の取り決めが決まっているのだから、それを実行するだけ」では? 問題の妻は、相談者様と同居なさっているなら、不法行為は九州でなされたと判断していいのでは?と思います。それなら相談者様がお住まいの地区の家裁に持ち込まれても大丈夫でしょう。(う~ん、どなたか専門の方に確認した方がいいかもしれませんけど) 勿論、契約が守られなかった事実の証拠を確保してからになりますけど。 本当に腹立たしい事と思います。人の気持ちを踏みにじる人間には、それ相応の責任を取らせましょう!無理でもなんとか冷静にならないと、責任を取らせる事は出来ませんよ。 それに行政書士さんにお願いした和解契約書を、翌日には無視するお二人です。再度の和解契約書の作成は、意味が無いように思います。(あくまでも私見ですが) 泣き寝入りしてはいけませんよ!

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