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不倫の法的解釈をお願いします
iustinianusの回答
- iustinianus
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1 「不貞の行為」とは 現行の法令には、「不倫」という用語は存在しません。ですから、「不倫の法的解釈」は、存在しません。 ただ、民法770条1項1号は、「配偶者に不貞の行為があったとき」は、相手方配偶者は、離婚の訴えを提起することができる旨規定しています。 ここにいう「不貞の行為」とは、配偶者をもつ者が、その自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます(最高裁昭和48年11月15日判決)。性的関係が相手方の自由な意思に基づくものでなくても(=性的関係を強制した場合であっても)、「不貞の行為」にあたります(上記最高裁判決)。 なお、配偶者をもつ者が配偶者以外の者と性的関係を結んだ場合であっても、その性的関係の当時、婚姻関係が完全に破綻していたときは、違法性を欠き、法的責任は生じません(東京高裁平成12年11月30日判決など)。 他方、性的関係が発覚した後も婚姻関係が破綻しなかったからといって、その性的関係の違法性がなくなるわけではありません(東京地裁平成4年12月10日判決[*1])。 2 「不貞の行為」の法的効果 (1) 民事責任 配偶者をもつ者に「不貞の行為」があったときは、相手方配偶者は、裁判上の離婚を請求できるほか、不貞の行為の当事者双方(夫または妻と、「不貞の行為」の相手方)に対して、不法行為に基づく損害賠償(慰謝料・民法710条)を請求することができます。 (2) 刑事責任 「不貞の行為」について刑事責任を定めた規定は、重婚罪(刑法184条[*2])以外には存在しません。 stylishbeautyさんは、「淫行条例に触れるのではないか。」というご疑問をお持ちになるかもしれません。しかし、いわゆる「淫行条例」は、青少年(18歳未満の者)に対する淫行またはわいせつな行為を禁じているだけであり(例えば、北海道青少年保護育成条例22条1項)、みだらな行為一般を禁止しているのではありません。 なお、明治・大正時代には、妻の「不貞の行為」に限って、「姦通罪」として処罰の対象とされていました(下記参考URLご参照)。 ご参考になれば幸いです。 ---------- *1 夫に不貞の行為があったが婚姻関係が破綻しなかった場合において、妻から相手方の女性に対する慰謝料請求を認容した事例。 *2 法律上の婚姻関係を同時に複数結ぶこと(婚姻の届出を二重にすること)をいいます。妻(夫)との離婚前に他の女性(男性)と内縁関係を結ぶことは、重婚罪にはあたりません。
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お礼
自分の補足に対する追加です。奥様が認めていれば損害賠償を請求することはありえないですね。失礼しました。回答ありがとうございます。
補足
参考にさせていただきました。ちなみに私のほうは独身です。 【配偶者をもつ者に「不貞の行為」があったときは、相手方配偶者は、裁判上の離婚を請求できるほか、不貞の行為の当事者双方(夫または妻と、「不貞の行為」の相手方)に対して、不法行為に基づく損害賠償(慰謝料・民法710条)を請求することができます。】それでは相手方配偶者が当事者双方の不貞行為を認めている場合、損害賠償の請求は可能でしょうか?