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不倫の法的解釈をお願いします

 不倫という言葉の意味を教えてください。「快楽だけ求めて相手を傷つけるヤツと一緒にするな。不倫とは別の行為だ。」と言われました。罪悪感の欠片も感じられず、常識非常識についてもワケが分からなくなってきました。こうなったら法的に考えることにしました。それが妥当と思います。「不倫」の法的解釈をお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tama0709
  • ベストアンサー率37% (15/40)
回答No.6

>・・ということは、相手方配偶者に精神的苦痛がなければ>不貞行為にならない、となると思いますが違いますでしょ>うか? いえ、不貞行為になります。NO.2に書いて頂いてる事をよく読んでみてください。 慰謝料と切り離した方が分かりやすいと思います。 配偶者以外の人間と性的関係を持てば、【不貞行為】になるのです。 この場合、不貞行為を働いたのは相手の男性であなたはその相手方・・・・・分かりやすく言うと、(主犯)と(共犯)のような関係になります。 奥さんが苦痛を感じるかどうかは別の問題です。それは慰謝料の額を決める際に問題になる事です。 つまり、相手が苦痛を感じなくても婚姻関係が有る以上不貞行為は不貞行為です。

stylishbeauty
質問者

お礼

婚姻関係とは強いものだと思いました。彼と私の間にどんなストーリーがあろうが有無を言わさず結局は婚姻関係が勝つんですね。今後自分が結婚する際の参考にもなりました。 彼の説得力の強さに吸い込まれそうになりますが、判断できかねた時は今回のご回答を思い出し法律を武器に自分の考えを貫こうと思います。謝った方向に進む前に助言していただいて感謝しています。何度もありがとうございました。

その他の回答 (5)

回答No.5

 お尋ねのご夫妻のうち、夫をA氏、妻をBさんとして、以下、ご説明いたします。 1 性的関係の有無と損害賠償義務の有無との関係  東京高裁昭和47年11月30日判決は、夫と不貞の関係にあることの確証まではなくても、親密な交際を続けたことが要因となって婚姻が破綻したときは、夫の交際相手の女性は、妻に対し損害賠償責任を負う旨判示しています。  したがって、A氏と性的関係さえもたなければ、stylishbeautyさんがBさんに対して損害賠償責任を負わないとは断言できません。 2 Bさんの容認的態度について  最高裁平成8年6月18日判決は、妻から夫と離婚するつもりである旨聞き、夫からも繰り返し口説かれ、結婚する旨の約束までされたので、この約束を信じて夫と性的関係をもった女性に対して、なお損害賠償義務を負わせる余地があることを認めていると思われます(原審の大阪高裁は、実際に女性の損害賠償義務を認めています。)。  この最高裁判決は、結局、妻の損害賠償請求を認めませんでしたが、その理由は、上記の性的関係に至る経緯に加えて、性的関係があった後、妻が単独で、あるいは夫とともに女性の経営する居酒屋で嫌がらせをしたり(夫は、2回にわたって女性に傷害を負わせています。)したことをも総合すると、妻の損害賠償請求は権利の濫用(民法1条3項)にあたる、という点にあります。  つまり、BさんがA氏の「浮気」を容認する態度を見せていても、必ずしもstylishbeautyさんがBさんに対して損害賠償責任を負わないとは断言できないわけです。  また、A氏とBさんとの婚姻関係が破綻しなくとも、stylishbeautyさんがBさんに対して損害賠償責任を負う場合があり得ることは、No.2の拙答において申し上げたとおりです。  ご参考になれば幸いです。

stylishbeauty
質問者

お礼

理解納得しました。BがAの浮気を容認し夫婦円満、それでも損害賠償責任を負う可能性があるのは私なのですね。随分A優位な気がしますがそれほどデキル人だと再認識すると同時に、婚姻の絆とは強いものだと思いました。説得力のある彼に吸い込まれそうになりますがワケが分からなくなったときは法律が頼りになりますね。貴答のお陰です。ありがとうございました。

  • tama0709
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回答No.4

話がよくわからないのですが・・・・ まだ関係していないという事は、妻帯者から関係を迫られているという事でしょうか? 関係がなければ、今現在は不貞にはなりませんが関係を持った時点で不貞になります。 不倫をした人がみんな慰謝料を請求されるわけではありませんが、される可能性があるという事です。 請求するかどうかは奥さん気持ちしだい。今認めていても今後は苦痛に感じるかもしれないし、感じていなくても慰謝料を請求したくなったら請求できます。 精神的苦痛は本人にしか分からないものですから、告訴された際いくらあなたが「苦痛は感じていないハズ」と主張しても立証するのは難しいと思います。 前にも書きましたが、奥さんは婚姻関係があるので法律に守られますが不倫相手の女性を守る法律はありません。 どんなにひどい目に合わされても、婚姻関係があるかどうかで随分と違います。 関係するかどうかを悩んでいる段階でしたら、あなたの今後の人生を考えても、道義的に考えても関係しない方がいいです。 普通に生きていても人生なにがあるかわからないんですから、わざわざトラブルを招くような事しない方がいいのでは? あなたが相手の男性の事をすごく好きで、どんな事があっても付き合いたいという覚悟があるなら別ですが・・・・

stylishbeauty
質問者

補足

>まだ関係していないという事は、妻帯者から関係を迫られているという事でしょうか?  そうです。 慰謝料その他については理解しました。疑問点は、 不貞行為=相手方配偶者の権利の侵害を原因としてその者に対し精神的苦痛を与える行為 ・・ということは、相手方配偶者に精神的苦痛がなければ不貞行為にならない、となると思いますが違いますでしょうか?

  • tama0709
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回答No.3

解釈は他の方が書いてあるので、慰謝料等について・・・ 独身という事は、あなたが妻帯者と不倫の関係にあるのですね。 その場合、あなたからの慰謝料請求はできません。逆にあなたが相手の方の奥さんから慰謝料を請求される立場にあります。現在奥さんが、あなたと旦那の不倫を知っていてそれを容認していても、裁判で「精神的苦痛を受けた」と主張すればそれまでです。 相手に「妻と別れてお前と結婚する」と言われて、あなたがその言葉を信用して肉体関係を持っていたとしても、(相手の男性が妻帯者である)という事を知っていながら関係を持った以上同じです。 法的に婚姻関係のある人は守ってくれますが、そうでない場合は女性の人権に対する慰謝料なども低額です。 ただし、相手が(独身)と偽ってあなたと交際していた場合や、脅迫や暴力で肉体関係をもった場合は別で精神的苦痛に対する慰謝料を請求できます。

stylishbeauty
質問者

補足

誤解があるようですので訂正させていただきます。私はまだ関係をしていません。相手方奥様は、夫にカノジョがいることに対して精神的苦痛は全くないようです。むしろ容認していて夫婦関係も円満。その価値観についてはとりあえず別として、皆さんの回答内容によるとこの場合、「不倫とは別の行為だ。」という彼の言動は法的にも間違いないということになりますね。ということは、彼と関係を持っても不貞行為にはならないと解釈して宜しいでしょうか?

回答No.2

1 「不貞の行為」とは  現行の法令には、「不倫」という用語は存在しません。ですから、「不倫の法的解釈」は、存在しません。  ただ、民法770条1項1号は、「配偶者に不貞の行為があったとき」は、相手方配偶者は、離婚の訴えを提起することができる旨規定しています。  ここにいう「不貞の行為」とは、配偶者をもつ者が、その自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます(最高裁昭和48年11月15日判決)。性的関係が相手方の自由な意思に基づくものでなくても(=性的関係を強制した場合であっても)、「不貞の行為」にあたります(上記最高裁判決)。  なお、配偶者をもつ者が配偶者以外の者と性的関係を結んだ場合であっても、その性的関係の当時、婚姻関係が完全に破綻していたときは、違法性を欠き、法的責任は生じません(東京高裁平成12年11月30日判決など)。  他方、性的関係が発覚した後も婚姻関係が破綻しなかったからといって、その性的関係の違法性がなくなるわけではありません(東京地裁平成4年12月10日判決[*1])。 2 「不貞の行為」の法的効果 (1) 民事責任  配偶者をもつ者に「不貞の行為」があったときは、相手方配偶者は、裁判上の離婚を請求できるほか、不貞の行為の当事者双方(夫または妻と、「不貞の行為」の相手方)に対して、不法行為に基づく損害賠償(慰謝料・民法710条)を請求することができます。 (2) 刑事責任  「不貞の行為」について刑事責任を定めた規定は、重婚罪(刑法184条[*2])以外には存在しません。  stylishbeautyさんは、「淫行条例に触れるのではないか。」というご疑問をお持ちになるかもしれません。しかし、いわゆる「淫行条例」は、青少年(18歳未満の者)に対する淫行またはわいせつな行為を禁じているだけであり(例えば、北海道青少年保護育成条例22条1項)、みだらな行為一般を禁止しているのではありません。  なお、明治・大正時代には、妻の「不貞の行為」に限って、「姦通罪」として処罰の対象とされていました(下記参考URLご参照)。  ご参考になれば幸いです。      ---------- *1 夫に不貞の行為があったが婚姻関係が破綻しなかった場合において、妻から相手方の女性に対する慰謝料請求を認容した事例。 *2 法律上の婚姻関係を同時に複数結ぶこと(婚姻の届出を二重にすること)をいいます。妻(夫)との離婚前に他の女性(男性)と内縁関係を結ぶことは、重婚罪にはあたりません。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=170690
stylishbeauty
質問者

お礼

自分の補足に対する追加です。奥様が認めていれば損害賠償を請求することはありえないですね。失礼しました。回答ありがとうございます。

stylishbeauty
質問者

補足

参考にさせていただきました。ちなみに私のほうは独身です。 【配偶者をもつ者に「不貞の行為」があったときは、相手方配偶者は、裁判上の離婚を請求できるほか、不貞の行為の当事者双方(夫または妻と、「不貞の行為」の相手方)に対して、不法行為に基づく損害賠償(慰謝料・民法710条)を請求することができます。】それでは相手方配偶者が当事者双方の不貞行為を認めている場合、損害賠償の請求は可能でしょうか?

回答No.1

不倫とは、「相手方の配偶者の権利を侵害する行為」ということになり、結果「権利の侵害を原因として相手方の配偶者に対し精神的苦痛を与える行為」ということとなるのではないでしょうか。 また、いわゆる「浮気」は、「不貞行為」であり、結果「不貞行為を原因として配偶者に対し精神的損害を与える行為」ということとなるのではないでしょうか。

stylishbeauty
質問者

補足

それでは相手方配偶者が全く精神的苦痛を持たない場合、不貞行為にはならないということでしょうか。

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