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国民保険の不正使用での告発

以前、喧嘩をして相手に怪我をさせました。診断書も投書は、軽い打撲で約5日でした。 その後、相手側が頚椎捻挫(ムチ打ち)と言い出しまし、整形外科に通院を始めました。 その通院なのですが、MRI、レントゲン等の検査結果が異常無し、と出ると次の病院に通院し、またMIR等の検査を行っています。次の病院でも異常無いと分かると、また次の病院へ・・・ 損賠賠償請求裁判は、すでに終わっています。判決は、実際に治療したのだからと、相手の請求を認めています。 判決に納得できず、控訴しました。そうすると相手は、控訴された事で、体調を崩したなどと言い掛かりを吐け、脳の検査(MRI等)、眼球内の検査、血液検査をした、と付帯控訴してきました。 第二審は、どちらも棄却でした。 裁判後は、相手の嫌がらせ行為もありました。嫌がらせの件は、警察にも相談していますが・・・ 今回ご相談したい事は、相手は診察の際国民健康保険を使っているので、市役所に告発?することは出来るのか?(市役所は対応してくれるのか?)です。 複数の病院で検査結果が異常無し、と同じ結果である。 医師に問題ないと言われると、医師を誹謗しています(裁判の相手のメールの証拠資料) 怪我をさせる前から、腕の痺れがあったこと(頚椎捻挫で腕の痺れ主張)、血液に問題があること等、以前から悪いところがあった。 控訴されたからと、脳、血液、目の検査し請求すること(これは明らかに言い掛かりを吐けている) 国民保険を不正に使用している事を明らかにしたい。それによって、私への治療費、慰謝料の請求が違法であることが、証明出来ればと思っています。 伝えたいことが、うまく伝えてないかも知れませんが、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yachtman
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回答No.7

ANo.3です。 ANo.3の「この回答へのお礼」欄の「国民保険を不正に使用している事を調べてもらうには、どのようにすれば良いのか。犯罪性があれば市役所から警察に訴えてもらえればいい。相手が、国民保険の負担分を市役所に返すから実費分支払えと言って来ないですか。裁判後も嫌がらせ電話がありました」ならびに、ANo.4「この回答へのお礼」欄の「市役所に告発で相手の不正に使用をきちんと調査してもらうにはどうすれば良いか」について回答します。 質問者様は保険者に対し、「あの被保険者は国民健康保険法第60条・同法第61条に違反しているかもしれませんよ」と言うことは出来ます。 しかし、不正使用をきちんと調査するか否か、保険者から警察に訴えるか否か、は、保険者が判断することになります。 したがって、質問者様は保険者に対し、調査開始や告訴実施を命ずることは出来ません。 なお、もしも調査開始や告訴実施をしなかった場合は、質問者様が監査請求することは出来ます。 その場合は、市民オンプズマンに手伝って頂いたら簡便に出来るかもしれません。 相手が保険者に、国民保険の負担分を返還した場合、返還金相当額を質問者様に請求してくる可能性は少なくありません。 自己への嫌がらせで心に傷害を負った場合は、傷害罪で告訴できる可能性があります。 職場への嫌がらせは、職場の責任者より相手へ営業妨害であると警告してもらいましょう。 ドクターショッピングは禁止されていないのは事実です。 しかし、本件質問の場合、もしも国民健康保険法第60条・同法第61条に違反しているなら適法ではありません。

kara1967
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私も、病院に何度も通院する事は問題ないと思います。 ただし、不正に使用(慰謝料を騙し取る為の通院)は別だと思っています。 保険金を騙し取るつもりで通院する人もいますし(これは損害保険、生命保険ですけど) 私は、この不正使用の場合に保険者(市役所)に、どのように訴えれば、調査等を行ってくれるのかを、教えて頂きかったのです。 yachtman様が、市民オンブズマンに手伝って頂いたら、とアドバイスくださったので、市民オンブズマン相談してみようかと思います。 結果はどうなるか分かりませんが、良いアドバイスありがとうございます。

その他の回答 (8)

  • yachtman
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回答No.9

ANo.3・7です。 ANo.8について回答します。 第三者行為における傷病届は、保険給付できる範囲内で、第三者行為で起こった傷病の場合に限って、提出しなければならない書類です。 同法第60条・同法第61条の傷病では、保険給付できないのですから、第三者行為における傷病届を提出しても無意味です。 したがって、保険者は、同法第60条・同法第61条の傷病の場合、第三者行為における傷病届提出を促しません。 本回答欄は、質問者様の質問について回答する場であります。 回答者様からの質問に回答する場ではありません。 もしも、質問する場合は別スレッドを立てることをお勧めします。 つきましては、回答者様からの質問に回答することは本回答で終わりに致します。

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.8

#6です。  「国民健康保険法第60条・同法第61条の違反」といいますが、役場(保険者)としては「第三者行為における傷病届け」を役場に出しなさいと相手側に連絡するだけになりませんか。そうすると、ご質問者さまには保険負担分を支払えという請求書が来ることになるだけでは。

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.6

 医師や医療機関を次々に受診するようなドクターショッピングを禁止するような法律がありません。自由に診療を受けられるのが現在の医療保険制度です。行政に訴えがあっても適法なので何もすることがありません。  万一、相手が治療費の額を間違って請求していたとしても、損害賠償の民事訴訟も確定しているために、その既判力に拘束されてしまい、「私への治療費、慰謝料の請求が違法」とはならないのが今の裁判制度です。今回は支払うしかありません。

kara1967
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 病院に何度も通院する事は問題ないと思います。 不正に使用(慰謝料を騙し取る為の通院)は別だと思っています。 はい、裁判での判決どおりに支払っています。 損害賠償の裁判は終わっており、今回ご相談させて頂いている国民健康保険の不正使用とは、私は別の問題と考えています。 とは言え、私が相手に怪我をさせたのが原因なのですが…

  • tekcycle
  • ベストアンサー率34% (1839/5289)
回答No.5

> 医学の相談をしているのではありません。 えぇそうですよ。 ただ、医者に行けば何でも判ると思っているのと、 全くそうではないと明確に解った上で行動するのとでは違ってきますよって事です。 そもそも診療費に医学が無関係であるとは全く思えません。 あなたは悪いところがないと思っているようですが、果たしてそれはどうなのか。 相手は苦しんでいて、良い医者を捜し歩いているのかも知れない。 嫌がらせで医療費を使っているのかも知れない。 「客観的には」まるで判断が付きません。 もう一度言いますが、医学は何でも治せるまで発達していませんし、どんな異常も判るまで発達していません。 相手の都合に合わせて治してもくれなければ、あなたの都合にも合わせて異常がないことを証明(悪魔の証明って言います)してもくれないのです。 更に、裁判所がそこの所をどう考えているかというまた別の話が絡んできます。 悪くないのに、というところの証明があなたにできますか? > 怪我をさせる前から、左腕の痺れがあることが分かっています。 悪化したかも知れませんね。なぜあるかないかの二元論になっているのか理解できません。 > 通院期間中は、腕の痺れ、頭痛、吐き気などで体調がわるく、ほとんど外に出ていない、と言っていますが、元気に飲み歩いてる そういう日もあるのかも知れませんね。 客観的に見れば、あなたの見方も、今書いた私の見方も、両方天秤に掛けて判断する事です。 自分に都合の悪いことに目を瞑ろうとすれば、そりゃぁ勝ち目はないでしょう。 それと、感謝をする気持ちがないのでしたらお礼は不要です。 独りよがりを続けてたかられ続けるのもよし。 他人のアドバイスを素直に聞いて、聞かれたことに素直に答えるもよし。 漏れなく素直に答えないようでは結果は見えてますがね。 ご自由にどうぞ。 一点だけ、「保険者とは」でググってみてください。あなたにお礼などして貰おうとは思いませんが。(運営さんへ:専門領域の難解な語句ではないのでOKだと判断しました)

kara1967
質問者

お礼

>一点だけ、「保険者とは」でググってみてください。 保険者わかりました。ありがとうございます。

kara1967
質問者

補足

あなたこそ、人の揚げ足取るようなことしか言えないの? >自分に都合の悪いことに目を瞑ろうとすれば、そりゃぁ勝ち目はないでしょう。 あなたに何が分かるの?何時自分の都合の悪い事に目を瞑ろうとしたの? 裁判云々の相談はしていないだろ、経緯として書いてるだけでしょ。 全て書ききれるはず無いだろ、あんたのような上げ足取りには礼などするきありません。 怪我をさせたのは事実だよ。悪い事だよ、それだけで全てこっちが悪いんだよ、勝手に判断するなよ。何故喧嘩になったか分かってるのか?相手が何をしたか分かってるのか?確かに怪我をさせたことは事実だよ、悪い事だよ、あなたに言われなくても分かってるよ。全てこっちが悪い事だと、あなたの思い込みでしょ?偏見でしょ? 喧嘩を起こした事を、あなたに相談していないよ。 立派な事言ってるけど、ポイントが欲しいだけでしょ?

回答No.4

文章の内容を読んだ限りでは「不正に」というのはもしかして、異常もないのに病院で診察を受けたり、医者を誹謗することですか? これを不正として訴えるのはうまくいかないと思います。 別に異常もないのに診察を受けることを禁ずる法律はありませんし。 また、相手に怪我させた以上、賠償義務はあります。 それに、相手に異常はないということですが、それならなぜ裁判であなたが負けたのでしょうか? それとあなたに課せられた賠償義務には、無駄な診察費も含まれると言うことですか? また、裁判の判決はすでに確定していますか? それと裁判は弁護士に依頼せずに一人でやったんですか?

kara1967
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 説明が悪くて申し訳ありません。 不正使用は、悪くも無いのに複数の病院に通院していることです。 裁判は、終わっています。弁護士に依頼せず一人でやりました。(知り合いに相談したら、本当のことを話せば、こんな治療費認めるはずないから、と言われ) 今回の相談は、市役所に告発等で、相手の不正に使用している(悪くないのに通院、怪我をさせる前から悪かったなど)をきちんと調査してもらうには、どうすれば良いかを、教えて欲しくて相談しています。

  • yachtman
  • ベストアンサー率45% (221/482)
回答No.3

国民健康保険法は、保険給付を行わないと定める条項を次の3つを定めています。 (1)少年院・監獄・労役場その他これらに準ずる施設に収容・拘禁されたとき(第59条)。(2).故意の犯罪行為により、又は故意に疾病にかかり、又は負傷したとき(第60条)。(3)闘争・泥酔・著しい不行跡(第61条)。 喧嘩は、「故意の犯罪行為」と「著しい不行跡」に該当するため、国民健康保険は使えません。 既回答に、「使ってもかまいません」と記述されていますが、喧嘩で国民健康保険を使うことは国民健康保険法第60条・同法第61条違反です。 そのため、不正使用となります。 判決文謄本コピーを保険者に提出のうえ事情を説明して下さい。

kara1967
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私の説明が悪くて申し訳ありません。 怪我をさせた分の治療費は当然払う意思はあります(支払っていますが) ただ、被害者と言う立場を悪用して、悪くもないのに通院を長引かせ、慰謝料を騙し取る為に通院をすることなど、国民健康保険を不正に使用している、としか思えません。 頚椎捻挫で、左腕が痺れる、と言っていますが、怪我をさせる前から、左腕の痺れがあることが分かっています。 通院期間中は、腕の痺れ、頭痛、吐き気などで体調がわるく、ほとんど外に出ていない、と言っていますが、元気に飲み歩いてることを知人から聞いています。 国民健康保険は、国民の税金から払われるのですよね?税金を個人の目的(慰謝料を騙しとる)為に不正に使用すること許せません。 それで、市役所に告発等で、国民保険を不正に使用している(悪用)事を調べてもらうには、どのようにすれば良いのかを聞きたいのです。 調べた結果、犯罪性があれば市役所から警察に訴えてもらえればいいと思います。 >判決文謄本コピーを保険者に提出のうえ事情を説明して下さい。 これは、相手に提出ってことですか?相手が、国民保険の負担分を市役所に返すから、実費分支払え、と言って来ないですかね? 裁判が終わった後も、私えの嫌がらせ、会社への嫌がらせ電話がありましたから、何を言ってくるか分かりません。

  • tekcycle
  • ベストアンサー率34% (1839/5289)
回答No.2

一つ言っておくと、 現代の医学は悪いところを必ず見つけられるほど発達していません。 風邪の治療薬すらないのですから...。

kara1967
質問者

お礼

回答ありがとうございます。医学の相談をしているのではありません。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>相手は診察の際国民健康保険を使っているので、 国民健康保険のことですか? 別に使ってもかまいませんけど。不正に使っているとはどういう意味なのかがわかりません。 あと、けんかしてあいてをけがさせたのであれば、その治療費等の支払いはしなければならないので、その金額や内容での争いはかまいませんが、治療費そのもの支払い義務がなくなることはあり得ません。

kara1967
質問者

お礼

国民健康保険と書いていますが、

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