• 締切済み

一般的

変な質問かもしれませんがよろしくお願いします。 学校では礼儀などを教えられます。そこである人が「礼儀を守るべきとして教えるのは、思想の自由を侵している!」といって裁判所に訴えたとします。 普通に考えればこの訴えは認められないと思いますが、その訴えを退ける根拠は「『礼儀を守る』というのは国民に広く認められており、一般的な考えだから」というようなことになるんでしょうか? また同じような場合、「一般的」と判断されるためにはどの程度その考えが広まっている必要があるのでしょうか? そういったものに関して今までに最高裁の判例とかはあるのでしょうか? 質問攻めですいませんが、よろしくお願いしますm(_ _)m

  • KRASU
  • お礼率53% (109/205)

みんなの回答

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.2

礼儀とは道徳の1つである、と考えることが出来ます。 質問者さんは、これに納得できますか? 道徳を教えるのは教育の1つとして必要不可欠です。 そのために学校の科目にも「道徳」というのがあります。 最高裁の判例については、恐らく探せばあるかと思いますが、 「棄却」の2文字だけが目立つのではないかと思います。

KRASU
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 んーそういうことではなくて……。。 道徳も時代とともに変化してますよね?例えば江戸時代なんかと比べればとても変化しています。 そういう意味で、現代において一般国民の間にどれだけ「道徳」として広まっている事柄ならば「道徳」として教育することが許されるのか、というような意味です。。 わかりづらくですいません。

  • foetida
  • ベストアンサー率22% (48/217)
回答No.1

もうちょっと深く考えてみた方がいいと思います。 学校で「礼儀を守るべき」と教えられた場合、誰の思想信条が害されるのでしょうか。親だとすれば害されたのは思想信条ではなく教育権か何かでしょう。子だとすれば「礼儀を守るべき」という”表現”が思想信条の自由を害することができるのかどうかを考えなければなりません。他者に「礼儀を守るべき」と言われたからといって、心の中で「礼儀を守るべき」と考えるのかどうかという自由はまったく害されていないですよね。ですから前提に誤りがあります。一般的な考えだからという理由で他者に思想を押しつけることは許されません。

KRASU
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 でも礼儀を守ってないと「礼儀を守れ」と言われ、服装などもきちんとしろと注意されたりするのは思想の自由を外面に表現する(表現の自由?)ことを侵してたりしないんでしょうか?

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