- ベストアンサー
職場での陰口 雇用主の責任は?
2年程前から、職場内で「あいつは変わっている」「暗い」等の陰口を言われています。私自身も少しくらいの陰口ならどこにでもよくあることと軽く受け流すのですが、その陰口の言われ方があまりにひどく、200名いる職場全員がこの陰口を知っています。誰がそのような陰口を周囲に言いふらしているのかについては、数名心当たりがありますが確証には至っていません。 陰口もこのように周囲に伝播するような態様は名誉毀損に抵触するということで、一義的にはこれを言いふらしている者に責任があるのでしょうが、健全な労働環境を維持すると言う点で雇用主側にも法律的あるいは道義的に何らかの責任はないでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
あくまでも「法的な」側面から回答します。 健全な労働環境を害する、云々で損害賠償責任が認められたのは、在職中というより、その種の名誉毀損がもとで退職に追い込まれた後に報復のため訴訟を起こしているケースがほとんどです。事実無根の不名誉な噂を広められたなら、セクハラ事案がご参考になるかと(福岡地裁H04.04.16.労働判例607号6頁)。「不倫してる」「革○派だ」「使い込み疑惑で左遷された」等の事実関係にかかる噂を広めるなら名誉毀損でしょうが、質問者の場合の「暗い」「変わっている」等の人格的評価に関する表現を公然と口にすることは評価の刷り込みであって、程度があまりにもひどい場合に侮辱となりうるに過ぎないものと思われます。裁判例になった事案を見ると、一般に名誉毀損のほうが立証しやすいし加害者の責任も認められやすいのに対して、侮辱では口以外での不法行為(小学生のいじめなみに机の上に毎日花がおいてあるとか怪文書を流されるとか)が伴っていないと単体では責任も認めにくい傾向のようです。 法的に責任を追及する方法としては、(A)直接の加害者としてはある程度権限のある役席者または大人数の従業員を被告にして不法行為責任、併せて事業主も(B-1)使用者責任または(B-2)労働契約上の付随義務としての人格的利益を尊重する配慮義務の債務不履行責任を追及する構成の仕方になると思われます。この場合の判断基準はセクハラ事案をもとにすれば、行為の態様、加害者の職務上の地位・階級、年齢、加害行為の行われた場所、反復・継続性、被害者の対応等から総合的にみて社会通念上の受忍限度を超えないかといったところでしょうか。「暗い」ぐらいでは無理がありそうですし、質問者がこの種の発言をなくすためにいかに対応したかも要素に含められうる点にご注意ください。なお、被害者側としての証拠方法としては、証人になってくれる協力者かメモや録音テープ・MDが、複数、かなりの量必要になるでしょう。メモ帳一冊ぐらいでは弱いことがあるようです(証拠方法およびその採否等について下記リンクがある程度参考になります)。 ただし、いきなり法的措置をとると、もっと「暗い」等の陰口が増えて職場にいづらくなる危険があるので、ココはあえてはじめは陽気に冗談めかして何回か警告をしながら社内での解決方法を探すことにして、だんだん厳しい対抗措置をにおわせる等のステップを踏んでおくことが不可欠でしょう。 質問者も質問の末文で「同義的に」といわれているのでお気づきと思いますが、これは法的措置よりも、社内での理解者を増やしてソフトな手段で対抗したほうが解決しやすいのではないでしょうか?
その他の回答 (1)
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
そんなこともまで雇用主に責任があったらたまりませんね。 自分が陰口を言われるのは周りが悪い、会社が悪い、社会が悪いですか? 自覚があるなら自分を変えることが先かと。。。
補足
ここのカテゴリーは人間関係ではなく、法律です。 純粋に法律の話はできないのですか? 憶測だけで物を喋られても困ります。 荒らしは他所でやってください。
お礼
質問欄には抽象的にしか記載しませんでしたが、名誉毀損の構成要件ともなる具体的事実を伴う誹謗中傷です。私自身も雇用主側に、この種の誹謗中傷があることとこの問題につき善処してほしい旨、申し入れたことはあります。ただおっしゃるように、だからといっていきなり法的措置云々ではなく、雇用主側に再度申し入れるに際し、なにか法的な裏づけでもあればと質問した次第です。 (B-1)(B-2)は大変参考になりました。下記の心無い方の投稿があったときは、もうこの質問を閉めようと思っておりましたが閉めずによかったです。