- ベストアンサー
打切り補償とは?労働者の要求に対し会社はどのような対応をするのか
- 労働者が労働基準法81条の打切り補償を請求する場合、会社は対応しなければならない。
- 打切り補償は会社が労働者を解雇する際に支給されるものではなく、労働者が要求する場合でも支給される。
- ただし、会社としては打切り補償を支払いたくない場合もあるため、労働者側からの要求が不可となる場合もある。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>解雇についてですが、傷病年金に移行した場合は、打切補償を行わなくても使用者側から解雇したい場合は解雇可能ということですね?この場合の年金とは、傷病補償年金か傷病年金のことですよね そのとおりです。障害補償年金の場合は法律上は「治ゆした」と見なされます。治ゆしていない時に要件を満たせば支給される傷病補償年金との大きな違いはここです。 難しい、というのは「年金に移行するかしないかは(一定の基準により)監督署が決めること」という意味でした。わかりづらかったということならばすいません。
その他の回答 (1)
- slotter-santa
- ベストアンサー率55% (636/1143)
もともと、労働基準法第81条というのは「療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の1200日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。」という規定です。あくまで労災補償を免責する規定であり、これを行うことによって、労働基準法第19条の解雇制限が解除されます。 したがって、労働者が請求できるものではありません。 労災保険法においては、 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/05/s0512-2e.html http://www.rousai-ric.or.jp/frame/11frame/i1100.html 一定の基準を満たした場合「傷病年金」に移行します。その場合、解雇制限が解除されますので、同様の効果が発揮すると解されます。 労災認定を受けている、ということは、労働基準法第84条の規定によってその範囲で補償責任を免れていることになりますから、労働基準監督署が傷病年金を認めない限り、難しいことと思われます。 もともと労働基準法第81条はあくまで労働者保護を一定解除させるもの(この規定がないと使用者は条件に当てはまれば永遠に補償しなければならなくなる)なので、労働者が解除させるのは労働者保護法令である労働基準法ではあまり適切ではないでしょう。
お礼
ご親切な回答の程、ありがとうございます。 よく分かりました。 解雇についてですが、傷病年金に移行した場合は、打切補償を行わなくても使用者側から解雇したい場合は解雇可能ということですね? この場合の年金とは、傷病補償年金か傷病年金のことですよね(障害補償年金・障害年金ではないですよね?)。 >労働基準監督署が傷病年金を認めない限り、難しいことと思われます。 この「難しい」とは、何が難しいということなのでしょうか? 解雇のことでしょうか? もし宜しければ教えて下さい。 宜しくお願いいたします。
お礼
よく理解できました ありがとうございます ややこやしいですネ