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返済不能時には<保証人か担保か>どちらが優先?

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  • mahopie
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回答No.7

法律の立場で言えば、借入人本人の返済が滞った場合には、債権者(銀行)は、連帯保証人へ全額返済請求と担保物件の処分のどちらでも、同時請求でもどちらかを前後させることも債権者の判断で行う事ができますし、連帯保証人が複数いる場合には、全員にそれぞれ全額を請求することも、特定人にだけ請求することも、連帯保証人各人へそれぞれ異なる金額を請求することも、全て銀行側の判断事項になります。 尚、一度払おうが払わないでいようが連帯保証人の立場は変わりませんので、この部分の質問者の理解は間違いですし、本人が返済しない状態で保証人から延々と毎月の返済を受取るという選択肢も無く、即刻担保物件の処分に入ると考えて下さい。又、これらの点では債務者が法人であろうが個人であろうが考え方は同じです。 以下は現実のローン延滞にたいする請求イメージです。(実際にはケースバイケースです) 1. 毎月返済が3ケ月程度遅れた段階で、連帯保証人へも遅れている部分の返済をするような催告・請求がされる。 2. 延滞が6ケ月以上遅れた段階で、保証会社(銀行系列)が一旦借入人に代わって銀行へ借入を返済(代位弁済)する。以降は保証会社が借入人・連帯保証人に対して、立替えて支払った部分を返済するように、という交渉になる。 3. 返済条件の見直し・一定期間の返済猶予(病気・失職等の場合)・保証人や家族からまとまった金額の繰上げ返済といった対応で、以降の返済が正常に戻るのならその対応策を本人・保証人と協議する。 4. 本人が払えない・連帯保証人も払えないor払わない状態であれば、まず担保物件の処分へと進む。借入人の協力で一般的な売却が可能なら、「任意売却」といって保証会社の了解の元で買い手を捜すことになり、借入人の協力が得られなければ(本人行方不明・開き直り等)、「競売」として裁判所の関与の手続を経て売却される。 5. 物件売却で返済しても債務が残る場合には、借入人・連帯保証人との交渉で残債務額の返済をどうするのかを決める。連帯保証人に他の資産があればその物件を売却することやそこに担保をつけて本人・連帯保証人が毎月返済する、というケースもあります。 6. 基本的には、離婚や別居中の妻からは簡単に資金回収ができない点は理解してはいますが、連帯保証人である以上請求しないですませる解決はあり得ません。預金口座への差押や給与債権への差押など手法としては有り得ますが、通常の場合はそこまではしないだろう、という所です。尚、借入人が自己破産した場合には、物件売却後の残債務全額が連帯保証人へ請求されることになりますので、借入人本人を破産させないことの方が妻側にはメリットがありそうです。

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