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担保提供者兼連帯保証人の妻が離婚する場合

はじめまして。 かなり長文ですが大変困っています。無知な私にどなたかお教えください。 10年程前、夫名義で一戸建てを購入し住宅ローンを組みました。 「借主兼抵当権設定者」は夫で、まだローン返済中です。(私は専業主婦のため、夫の収入から返済) 同時に私の実家も担保にし、私と母が「担保提供者兼連帯保証人」になりました。(当時の実家は私と母1/2ずつの持分でした) その母は5年ほど前に亡くなり、実家は相続し、全て私の持分として登記しました。 実は私と夫は数年前から別居をしておりまして、(私と子供達は自宅に住み、夫がローンを返済)最近になり夫から離婚の申し入れがありました。夫は子供の親権の他、夫名義のこの自宅が欲しいと。今後、申立人が夫で調停を予定しています。 そんな事情もあり、改めて住宅ローン契約書を確認しましたら、母の死亡後何の手続きもせず、契約書が上記のままになっていることがわかりました。勿論、早急にその旨を契約した金融機関に申し出れば良いのはわかっていますが、何せ離婚という複雑な事情を抱えているため、私も内容を整理してからと思いまして。 自分なりに書籍等で調べてはいるのですが、難しくて途方に暮れています。市の無料相談には申し込む予定ではいますが、その前に少しでも知識を得たいのです。 質問をまとめてみたのですが、足りない点があれば補足しますので宜しくお願いいたします。 1.連帯保証人の母の死亡後数年間そのままにしていたことは、かなり まずいことでしょうか? 2.夫は「自宅が欲しい」と主張していますが、上記の状況から(「担保提供者」に私がなっていることなど)それは簡単に出来ることとは思えないのですがどうでしょう? 3.「連帯保証人」になっている私の立場も心配です。簡単には抜けられないようですし。(本意ではないですが)仮に私と子供達がこの自宅を出ることになった場合、私が「連帯保証人」から抜ける方法はありますでしょうか? 4.夫は以前から着々と離婚の準備を進めていたように感じ不安なので最後にもう1点。 私の知らぬ間に夫がローンの借り換え等で例えば上記2.のような自分に不利な条件をクリアし、契約を自分の有利な方向に持っていっていくことは出来るのでしょうか? (当時のローン契約書・登記権利証は私の手元にあります。)

みんなの回答

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.3

1.質問者さんは母の連帯保証人の地位も相続してますが、質問者さんは元々連帯保証人なのですから何ら変りありません。 金融機関からすれば、夫が滞納したときに請求できる先が、二人だったのが質問者さん一人になったということです。 それも担保の実家が質問者さんの単独所有なったのですから問題ありません。 2.>夫名義で一戸建てを購入し・・・・ということなら既に最初から夫の単独名義なのではありませんか?  だとすればローンを組んだとき、連帯保証人になって実家を担保にまで入れたのに、夫単独名義にしたのがうかつな話です。 本来であれば共有名義にするべきであり、それならば夫の自由にはできません。 3.ローンの残りを一括返済すれば連帯保証人も担保も抜けれます。 それが出来ないなら、今以上の担保を提供できて質問者さんより信用のある人を代わりの連帯保証人として連れてきて金融機関の承諾があれば抜けれます。 4.その家が夫単独名義なら、借り換えなどする必要は無いように思います。 離婚云々は金融機関にとっては関係ないことです。 家を買いたいという人に金を貸した。それの連帯保証人と担保をとった。というだけのことです。 つまり夫が滞納すれば質問者さんに請求が来る。質問者さんが払えないなら実家が差し押さえになる。という契約を結んでるのだから、夫が滞納せずにローンを払い終わるのを祈るしかないように思います。 まさに権利もメリットも無いのに、義務とリスクだけはある。状態と思います。

  • kita52326
  • ベストアンサー率61% (320/520)
回答No.2

    1.連帯保証人の母の死亡後数年間そのままにしていた・・・・  ⇒法定相続されたとみなされ、法定相続人が相談者だけなら相談者が連帯保証債務を負っていることになります。   これから申し出ても、金融機関にとっては大きな不都合はないので特に問題にはならないでしょう。   離婚すると言っても金融機関が困ることは特にありません。      2.夫は「自宅が欲しい」と主張していますが・・・・。  ⇒離婚による財産分与で所有権の名義を変えることはできますが、抵当権ははずれません。。   抵当権をはずすには、ローンを完済しなければ金融機関は承諾しません。 3.「連帯保証人」になっている私の立場も心配です。  ⇒2.と同様、ローンを完済しなければ金融機関は承諾しません。   離婚してもダメですし、死亡しても1.と同様に相続の対象になります。  (旦那が死亡した場合は団体信用生命保険でローンは完済されますが)   ローンを完済せずに逃れる方法は、自己破産か相続の発生から3ケ月位以内に相続放棄するしかないです。   共同担保になっている実家も含めて、旦那の返済能力次第で相当に大きな迷惑を受ける可能性があります。 4.私の知らぬ間に夫がローンの借り換え等で契約を自分の有利な方向に持っていっていくことは出来るか?  ⇒「ローンの借入名義を相談者に変更する」、「自宅だけ抵当権をはずす」、  などは、印鑑証明や実印を使って勝手にやれるかもしれませんが、  納得できる条件がそろわないと金融機関は同意しませんから、事実上無理でしょう。  サラ金などがよくやる仮差押などは、権利証がなくてもできるので、  ご心配なら登記簿をとってみるのが一番です。  ネットでとることができます。http://www1.touki.or.jp/    

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

1.問題なし 2.そのままローンを払い終えるだけで構いません 3.ほとんど抜けられません 4.出来ません >難しくて途方に暮れています。 簡単な話です...一般的には... ・夫が住宅ローンを完済するまでは担保提供のまま ・担保提供中はその担保を自由に処分することは出来ません ・完済後は担保を抜くことが出来ます ・夫がローンを全うできなければ担保の土地建物の処分をするか貴方がローンを肩代わりするかになるでしょう ・お母さんの連帯保証義務は貴方に相続されています いわゆる...「権利とメリットが無くて義務とリスクだけ有る」

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