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離婚した夫(故人)の親に対する扶養義務
二年前に離婚した元夫が急逝しましたが、元夫の母親(=元姑)は存命中です。元夫の遺言により、元姑にはある程度の資産が残されましたが、要介護状態になった場合には心もとない金額です。私には未成年(小学生)の子供が二人おり、私の収入と元夫が残した資産では不足する可能性がありますし、離婚の原因の半分はこの姑にあるので、心情的に快く援助する気にはなれません。民法上は、祖父母と孫の間にはお互いに絶対的扶養義務が存在するそうですが、この場合、私の子供たち又は子供たちの親権者である私には元姑を扶養する義務があるでしょうか。ちなみに、元姑にとって孫の次に近い親族は甥になりますが、七十代の自営業なので、体力的にも経済的にも充分な援助が難しい状態です。ご教示のほどよろしくお願い申し上げます。
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- roroko
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今晩は、あなたのお子さんが成人し、ある程度収入があったとしたら扶養の義務が出てくるかもしれません。 けれど、その場合役所の方から、「援助できますか?」と尋ねられます。 その時のお子さんの経済状態にもよりますが、「出来ません」と答えれば終わりです。 役所の方も、自分自身の生活を脅かしてまで、援助を強要することは出来ないからです。 まして、離婚なさったあなたには、何の義務もありません。 ご参考までに
- nta
- ベストアンサー率78% (1525/1942)
姻族であるご質問者さまには義父母の扶養義務は無いとされていますが、特別な事情があれば家庭裁判所は扶養義務を課すことができます(民法877条2項)。しかし、ご質問者の場合にはそのような特別な事情には当たらないとみられます。孫の祖母に対する扶養義務も限定的ですし、小学生ではどうしようもないでしょう。 甥(元姑さんの甥?)の方も扶養の義務はありませんから、元夫君のご意志通りに相続をし、年金(元夫の遺族厚生年金などはありませんか)や社会福祉制度にゆだねることで十分だと思われます。現在の年金制度には批判はありますがこういう場合に年金制度はありがたいと思います。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。孫が小学生でも、その親権者に収入があれば義務が生じるのか、というのが不安だったのですが、安心しました。子供がある元夫の遺族年金が母親である元姑まで支給されるのかも調べてみます。助かりました。
- nobinobitachan
- ベストアンサー率13% (46/336)
扶養義務?無いでしょう。根拠はありませんが、保護する義務はないような関係にあると思います。 ただ、嫁姑の関係は昔からで、年を取ると立場は逆転するもので姑も昔は強かったでしょうが、年を取ると弱いものです。以前のことで、あなたが嫌だと思えば、拒否すればいいでしょう。あなた次第ですよ。 扶養しなくても訴える人はいませんよ。いざとなれば役所に任せれば、生活保護も受けられます。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。歳を取って弱くなったうえに息子に先立たれて傷心の元姑を必要以上に虐めたくはないのですが、まずは子供らを成人させることが先決ですので、心を鬼にして頑張ります。
お礼
さっそくのご回答ありがとうございました。役所のお尋ねは強制力がなくてもなんとなくプレッシャーになりますが、まずは自分の生活を守ることを考えたいと思います。