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会社への離婚報告

来月、離婚することになり会社への報告等で悩んでいます。 現在、パート勤務です。 ・社保加入(息子を扶養家族に入れている) ・離婚後は旧姓に戻る ・離婚前後の住所変わらず 仕事は続けたいのですが、離婚すると仕事面で不利なことが多くなる職場なので、 残念ながら退職することになると思います(T_T) そこで質問なのですが (1)税金や給与等の問題で、報告せずに何月位まで働けるのでしょうか? (2)扶養控除申請書の配偶者有無欄は「有」に○をつけては駄目ですか? よろしくお願いします。

noname#109211
noname#109211

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.3

>(2)扶養控除申請書の配偶者有無欄は「有」に○をつけては駄目ですか? http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/annai/1648_01.htm を読んで、趣旨を理解してから ○ をつけましょう。 >数年前から夫の扶養控除対象者からはずれ、 >私は勤務先で、社会保険に加入しています。 >息子は私の扶養家族に入っています。 この場合、夫の配偶者特別控除の対象(質問者さんの所得が76万以下) であれば離婚により夫の税額が変わり、そこから離婚が明確になる場合 があります。しかし元々配偶者特別控除もない場合は離婚により夫の税 額変動がありません。 夫の税額が変わらないのであれば税務署からバレル可能性は低いと思わ れます。税務署も離婚による税額が変わらない人を調べるほど暇ではあ りません。 今年の年末調整時(11月~12月上旬)に会社に離婚を申告(報告)する メリット  ○寡婦控除が受けられます    http://www.taxanser.nta.go.jp/1170.htm#aa1   今年の年末調整ですから、今年の税金が数万円安くなりなり、   12月の給与に加算されます。 上記が報告するメリットです。 しかし、報告して会社に在籍し辛くなるのでは意味がありません。 >税務署に名前が変わったことを連絡すれば、特に問題はありませんか? 税務関係の法令 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/annai/1648_01.htm 扶養控除等の(異動)申告 となりますので、異動した事実後の給料支給前に届け出る事になって います。2月の給与支給後に離婚して2月末に退職する場合は事実上 提出は困難ですね。提出先は会社であり税務署ではありません。 姓が変わったことを税務署に届け出る法的根拠はありません、税務に かかわる控除対象(等)変わったことを給与支給者(会社)に届け出 る必要がありますが、書類の保管は会社です。 ただ、退職後の次の会社に提出する書類に矛盾なく記載する必要があ ります。 基本的に、税額の増減はありません(書いてある範囲内)ので、 離婚したら在籍し辛くなる”違法”な会社に対して、上手に対応して ください。

noname#109211
質問者

お礼

再度、回答ありがとうございます。 大変参考になりました。

その他の回答 (2)

  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.2

会社は、従業員の家庭環境を調査する権利はありません。従業員からの 自主的な申告でしか状況を知る事はできません。 しかし、会社は税金の徴収を代行(税務署の代わり)しています。離 婚して扶養控除の額が代わった場合、税額が変わります。 これを税務署が気がつかねばいいのですが、旧配偶者の状況などから あなたが離婚している事に気がつく場合があります。その場合は税務 署から会社に”問い合わせ”があります。 会社はその問い合わせに基づいて、質問者さんに問い合わせをして、 税金に不足あれば徴収します。もしその措置を怠ると”会社が違法” 状態になってしまいます。 (税務署からの問い合わせによって離婚がばれる場合が、思った以上  にあるんですよ) 一般的に、年末調整のデータが税務署へ届いて、それから矛盾がある 場合に問い合わせをしますので、概ね3月以降に問い合わせがあります。 よって、一般的には年内~3月頃までは、会社にはバレない。と思われ ます。しかし、2月か3月に会社を辞めても、納税額が不足している場合 不足額を納付しなければならない事実に変わりはありません。 (会社を辞めれば、会社の源泉徴収義務がなくなるだけです) よって、質問者さんの所に所得税について直接税務署からの問い合わせ がある事になります。 ただ、元々扶養控除が無い等、ばれない場合もあります。税務署は税額 が正しければ離婚でも矛盾を感じませんから、ばれるか ばれないかは、 何ともいえません。

noname#109211
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 数年前から夫の扶養控除対象者からはずれ、 私は勤務先で、社会保険に加入しています。 息子は私の扶養家族に入っています。 なので、 夫の方で扶養控除がないので、遅くとも2月に退職し其の時点で 税務署に名前が変わったことを連絡すれば、特に問題はありませんか? あと、 役所関係はどうなのでしょうか? ご存知でしたらお願いします。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

法令違反はお勧めできません。

noname#109211
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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