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雇用の取り消しに対しての損害(正式契約はしてません)

少々、ややこしい話ですがお知恵をお借りしたく質問させていただきます。 現在、A社でアルバイトをしています。 9月よりB社でもパート契約で仕事をする予定でした。 B社には8月上旬に仕事をしたいことを伝え、9月1日より仕事が出来るよう契約書も含めた準備をすると言われました。 ですから、正式契約は行っていません。 その話の時に、シフトがかぶらないようにA社の勤務時間を調整してほしいと言われました。 A社に9月からB社でも仕事をすることを伝え了解をもらって、シフトを調整しました。 つまり9月からのB社での仕事分、シフトを減らしたことになります。 ところが、B社での仕事がNGなってしまいました。 A社に「B社がNGになったからシフトを増やしてほしい」と言ってもダメと言われました(月間で全体シフトを入れるため) そのため、本来ならA社+B社で予定していた収入を大幅に下回ることになりました。(毎月得ていたA社での収入以下です) B社が仕事がNGになったと、もっと早く言ってくれれば問題なく通常シフトでA社にて仕事を出来たのです。 「採用するよ、9月1日から仕事があるよ」と言っておいてNGになったB社に対して何らかの請求は出来るのでしょうか? 正式契約を交わしていれば強く出られるのですが、支店長クラスの口約束だったので・・・

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回答No.2

理論上は可能だと思います。 今回の件は採用が決まっていた上に、シフトについて調整するように指示があったものであり、単純な採用内定の取消とは事情が違います。 このようなケースの場合なら、事実上の解雇に準ずる措置を行うべきであり、一定程度の補償は行うべきかと思います。 最も、前の方が答えているように採用からシフトの話まで全て口頭約束ということであれば言った言わないの話になるので裁判をしても負けないにしても勝てる保証はできません。また、勝っても取れる金額はかなり少ないことが予想されます。 貴方の場合は9月のシフト分の補償が必要な感じなので、労働局がやっている個別労使紛争で争うことをお奨めします。これは法的拘束力はないですけど、労働局長が助言指導を行うため、一定の効果は期待できると思います。無料ですので、一度相談してみてください。

noname#133117
質問者

お礼

B社では月9万前後になると言われており、その分をA社のシフトから削った格好になりました。 もし、A社がシフトの再変更を認めてくれなかった場合、労働局に相談したいと思います。 アドバイスありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

口約束だって契約ですが、裁判等の際に「法律的に」保護されるのは「それを証明した場合のみ」です。 よってご質問の内容だけでは「請求は出来ても取ることは出来ません」です。

noname#133117
質問者

お礼

やはり口約束では弱いですよね。 B社の方がエリア支店長であり、自分を紹介してくれた人がB社の他のエリア支店長という部分に期待するしかなさそうです。 アドバイスありがとうございます。

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