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母の被扶養家族化

tasukoceoの回答

  • tasukoceo
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回答No.3

いいえ。 所得税の扶養と健康保険の扶養は違います。 遺族厚生年金はその額にかかわらず非課税とされていますので、所得税法の被扶養者に該当します。また、被保険者と同一生計にある65歳以上の方は年間の収入が180万円未満で、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であれば、健康保険の被扶養者になることができます。

参考URL:
http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/875.html

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