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連れ子の親権を代行できるか?

妻の連れ子をめぐって、実父との養育費交渉や、妻の身内から出ている「養子にしたい」という話について、妻は話し合いについて私に一任したいと言っています。 妻の連れ子の親権を私が代行できるでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • junonjin
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.2

養子縁組をしない限り、連れ子は連れ子でしかありません。

tacobee
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.1

奥様からの委任状があるか、その子を養子にしているかであれば可能でしょう どちらかが無ければ無理です

tacobee
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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