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不貞行為が明らかでない場合の離婚慰謝料はもらえる?

友人の女性が、旦那から離婚したいと言われています。 友人も離婚する気になっています。 旦那は海外留学中で、そこで知り合った女性浮気をしているらしいのです。 自身のプログで、今日はAさんとどこそこに行ったとかの記載をしており、泊りがけ旅行も書いています。 また、留学先のアパートも隣同士で、一緒に通ったり、お互いの部屋に泊まったりしているそうです。 見るに見かねた旦那の知人がまずいんじゃない?と旦那にいうと、今では日本からのメールや電話は一切うけつけない状態になってしまいました。 そもそも、旦那は家計には10万しかお金を入れず(家賃7万含む)、残りは自分の趣味のゲーム代で消えています。これで生活できないのはお前が悪いという考えです。 また、留学中は収入を一切奥さんの下におくっていません。 留学先では今しか贅沢できないからと、新車を購入したり、隣国へ旅行三昧です その旦那は、自己中心的で、ナルシストっぽいところがあって、奥さんが生活できるのは俺のおかげで、奥さんは日々旦那に感謝しなければいけないという考え方で、しかも日本にいる間は服の着替え等も奥さんに手伝わせていました。 また、旅行に行って、奥さんが急な発熱で寝ていたいときでも、休んでいたいといっても、予定通りの日程で旅程を回って、俺がこんなにがんばって計画して旅行に連れていってやっているのに、なんで行きたくないなんていうんだ。お前はおかしいなどといいます。 友人は精神的・体力的に参ってしまい、医者からもあなたの体のためには離婚して落ち着いた生活をしたほうがよいと勧められています。 つい先日も、疲労から倒れてしまい、救急車で病院に運ばれてしまいました。 留学先での不貞行為は、何等証拠はありませんので、不貞行為が原因としての離婚にならないかと思いますが、こんな状況でも離婚時に慰謝料はもらえるのでしょうか?

  • 41023
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質問者が選んだベストアンサー

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  • nayami-0
  • ベストアンサー率55% (15/27)
回答No.2

こういった自論を繰り広げるご主人の場合、浮気すら正当化し、離婚の理由として責任を認めない方が多いのです。だから離婚は性格の不一致にしたいがために離婚理由を「妻のわがまま」にさえします。こうした方に議論で浮気を認めさせる事は難しく弁護士をつけた所でやはり証拠が物を言います。「弁論」で勝負する弁護士よりも「論より証拠」で証拠さえあれば認めざるを得ませんから 慰藉料を請求したいのならやはり証拠があれば楽ですね。もしくは敏腕の弁護士を着けて戦うのも手ですが証拠を掴む費用とナンバーワンの弁護士へ依頼するのはどちらが費用が掛るかというと結果的に証拠を掴む方が安くて解決率が高いのですが実際は勝負はそこからですので 証拠を掴み弁護士に依頼する・・・ ここで勝率は高くなると思います。

その他の回答 (1)

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

夫のほうに責任があれば慰謝料はもらえます。 ちゃんと生活できるだけの費用を入れず勝手なことばかりしているのなら離婚も可能で、しかも夫に責任があると思われるので慰謝料も可能でしょう。

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