• ベストアンサー

★「訴外」・・・この法律用語を教えてください!

 今晩は、よろしくお願い致します。  良く、訴状、準備書面、判決文に「訴外○○」と記載されております。一応原告や被告ではない者と理解しておりますが、原告や被告でないもの全てに、訴外を前に付けられるものでもなさそうでです。  「訴外」と言う言葉の法的な意味、そしてどのような時に「訴外」という言葉が使われるのか教えてもらえませんか?よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

 訴外というのは,法律用語というよりは,裁判所の用語・・・裁判所の世界の中だけで使われる用語でしょうね。  訴外は,その事件の当事者,代理人,参加人など,その事件の手続に参加している者以外の者につけることになりますが,必ずしもつけなければならないわけではなく,当事者が準備書面を出す時に,間違えないように書く,裁判官が判決を書く時に,同様に当事者などと混同しないように書く,という程度のことです。  訴外がついていようがいまいが,判決の内容には何の違いもありません。

hana-yuka
質問者

お礼

 早速のご回答ありがとうございます。法律用語の本を読んだのですが、見つからなくて・・・・助かりました。    ありがとうございました。  

その他の回答 (2)

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.3

「訴外」は、当事者が多数に及ぶ場合につけられることが多いです。 当事者が少なければ、起案を書くほうも読むほうも理解できるので書かない人もいます。

hana-yuka
質問者

お礼

 こんにちは、ご回答ありがとうございました。  実践的なご回答ありがとうございます。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

「訴外○○」とは、例えば、AがBを相手として100万円の支払いを求める裁判で、その原因は、例えば、原告(A)は疎外Cから年月日債権譲渡を受けた。よって、原告(A)は被告(B)に100万円の支払いを求める。 と云うようにAでもなくBでもない(当事者でない)者が訴状で出てきたときに用います。

hana-yuka
質問者

お礼

 おはようございます。  ご回答ありがとうございました。  使い方がよくわかりました。  ありがとうございました。  

関連するQ&A

  • 判決文に言及がなかったら不当ですか?

    判決文というのは、原告被告の言い分をこと細かく説明しています。 例えば、原告や被告が準備書面でその態様につき主張反論しているにも係わらず、言及されていなかったら不当といえるのですか? お詳しい方、宜しく願います。

  • 法律用語について教えて下さい。

    裁判用語は難解な言葉が多く、理解できないものが多くお教え願いたくよろしくお願い致します。 Q1よく、原告と被告が裁判官を交えて話あうことを「公判」といいますが、こちがあるときは「口頭弁論」と呼ばれたりすることもあるようです、つまるところ両者は同一のものという整理で良いのでしょうか? Q2また、口頭弁論(=公判?)に被告と原告が両者とも欠席した場合、「擬制陳述」という制度があるそうですが、これは具体的にどういったことをするのでしょうか? Q3三審制について教えて下さい。三審制といって真っ先に頭に浮かぶのが「地裁→高裁→最高裁」ですが、それは「家庭裁判所→地方裁判所→高等裁判所」や「簡易裁判所→家庭裁判所→地方裁判所」の組み合わせでも言えること(つまり、この3回の裁判の中で、原告被告の主張を終結させなければならない)なのでしょうか?また、調停は簡易裁判所の中で行われるようですので、「調停→地方裁判所→高等裁判所」にはイコール「簡易裁判所→地方裁判所→高等裁判所」の三審が用意されており、調停を申し立てた場合は、高等裁判所での判決には必ず従わなければならず、最高裁での話しあいは不可ということなのでしょうか?

  • 準備書面の記載の仕方でお聞きします!

    例えば、私が原告で被告が準備書面を3回提出していたとします。タイトルは準備書面(1)、〃(2)、〃(3)と書かれていたとします。 その場合で、原告が準備書面を作成するに当たりその中で、被告準備書面の記載について指摘する場合、よく、段落1とか段落2・・、若しくは、第1文、第2文・・等々の表現をするかと思うのですが、この表現を例えば、 被告準備書面(3)、○頁、上から○行目に記載の「・・○○○・・」等と記載しては駄目なのでしょうか?邪道ですか? 例えば、頁が十数頁もある場合、このような記載のほうが非常に解り易いように思うのですが・・ このような書きかとしたら、駄目でしょうか? 経験回数の多い方でご存知の方、宜しくお願いします。

  • 法律論争は準備書面でどのように行うか

    本人訴訟の原告です。訴状で軽犯罪法違反を指摘し、被告は答弁書で違反には該当しないと反論してきました。準備書面の書き方がわかりません。以前、法律の判断は、裁判官が専門家だからまかせておけばいいと聞いたことがあります。 このように、準備書面で法律論争になった場合、裁判官が判断してくれるとの立場でいていいものでしょうか。

  • 準備書面1

    お尋ねしたいことがあります。 民事裁判中の原告です。 訴状を出し、被告からの答弁書には争うと ありました。私、原告も準備書面1を提出し 今は被告の提出の期日となっています。 ただ、届かないのです。 この被告の提出がない場合どうなるので しょうか? いつまで待って判決と至るのかわかりません もし、宜しければお教え下さい。

  • 被告側の求釈明申立について

    本人訴訟です。被告になります。 求釈明に関してお聞きします。 原告の訴状に対して被告準備書面にて反論は記載しているのですが、争点や事実確認を明確にするために、改めて求釈明申立として書面で提出する事はありなのでしょうか? また求釈明申立書に記載する際、準備書面の内容(何ページ何行目みたいな)を明示する形はおかしいですか? また文言はどのように書けばいいのでしょうか? 準備書面書面と重複するので、あんまり書かない方がいいのでしょうか?

  • 【民事】第1回口頭弁論について

    民事事件の被告側です。(地方裁判所) 弁護士にお願いするお金もなく、何とかやりくりしています。 ※原告は弁護士付きです。 まもなく第1回口頭弁論が開かれます。 口頭弁論の2.3日前に原告側から準備書面が送られてきました。 [質問内容]  第1回口頭弁論は「原告の訴状」「被告の答弁書」の陳情だけで終わると思っていたのですが、2.3日前に送られてきた「原告の準備書面」関係で何かあるのでしょうか? 口頭弁論では「原告の準備書面」に対して第2回口頭弁論までに「被告の準備書面」を提出する旨を伝える(争う姿勢を見せる)つもりです。 素人考えからして、口頭弁論直前に「原告の準備書面」を提出されても すぐには「反論書面」を書くことはできないので「第2回口頭弁論までに...」と考えているのですが... 素人質問ですみませんm(_ _)m

  • 準備書面に否認や反論しなかった場合

    本人訴訟の原告です。被告から長文の準備書面が送られてきたのですが、次回期日で判決といわれているので、放っておこうと思います。しかし、別の訴訟で被告から否認・反論してないとして、証拠として使われないとも限りません。一応否認しておいたほうがいいですか?

  • 裁判手続きについて

    現在、私の車の修理代金請求事件184万円の被告として、大阪地裁で1審の裁判をしています。 現在迄、5回の口頭弁論があり、原告は顧問弁護士、私は本人訴訟で行っています。 第1回は、原告訴状と私の答弁書の陳述 第2回は、原告準備書面の陳述(この時裁判官は原告準備書面は後に回す、修理契約成立についてのみ陳述する準備書面2を作成するように原告へ指示しました。) 第3回は、原告準備書面2を陳述(この時裁判官は原告準備書面2について次回までに被告準備書面を作成するように指示されます。) 第4回は、被告準備書面を陳述、合わせて被告の文書送付嘱託4件の申立を行います。(この時裁判官は4件全てについて申立てを預かりにすると言われます。その上で被告の敗訴の判決を出すので、原告の請求通り支払う和解をするように求められ、次回まで考えるように言われます。) 第5回は、原告準備書面3を陳述(被告の敗訴の判決を出すので、原告の請求通り支払う和解をするように求められ、拒否して、被告の和解案を口頭で提案して原告はこれを拒否、裁判官は、頑張ってもそれだけの利益は無いからと、証人尋問でもしては無く済ませようと言われます。) 私は、現在最終になるであろう反論の準備書面を作成しています。 このような状況で、原告の最初の準備書面は、どの様な扱いになっているのでしょうか? また、申し立てを預かるとは、どういった意味合いがるのでしょうか? また、双方の全ての陳述や証拠について、書記官に採用させれているかなど確認する必要があるのでしょうか? 必要があれば、どの様にして確認すればよいのでしょうか? アドバイスをお願い致します。

  • 求釈明書について教えて下さい

    現在、民事裁判をしております(私が被告となっています)。 何度か準備書面などのやり取りを行ったのですが 原告の準備書面(訴状もそうでしたが)は書式もメチャクチャで 文面も文章が成り立っていない状態です(話口調で書いてあります)。 字がとても汚く、それだけでも読みづらいのですが 漢字が何箇所も間違っていて、意味すら分からない文面もあります。 大袈裟に思われるかと思いますが、本当にすごいんです!! 内容自体も被告に対する誹謗中傷ばかりで(判事さんも怒られていました) きちんとした主張も反論もなされていません。 そこで、「求釈明書」というものがあると聞いたのですが 理解出来ない準備書面に対しても提出することが出来るのでしょうか? 解読出来ない文字や文章、漢字なども求釈明書に記載しても良いのでしょうか? 「求釈明書」自体が良く理解出来ていませんので こんな変な質問になってしまいましたが…すいません… どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたら宜しくお願い致します。