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年老いた母の扶養義務は?

messe2006jpの回答

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回答No.7

>>あくまで兄本人の代理として、兄の意思を伝えるべきであり、兄の意思と異なる兄嫁の見解や意見を述べることはできないということですよね ■このような兄の意思をただ伝えるだけの者を、民法上「使者」と言います。 「代理人」とは、本人が代理権を与えた事項については、代理人自身の判断で意思表示をすることができます。 したがって、兄が代理権を与えた範囲については自由な判断や意思表示ができます。 >>「協議」とはただ親族で話し合うことなのか、または兄嫁の言うように弁護士なり公証人を立てて話し合う場合もあるんでしょうか? ■この場合の「協議」とは裁判外での話し合いのことを指しますので、弁護士等を立てて話し合うことも可能です。 しかし、ご質問のケースではそもそも両者間に法的な権利義務関係の争点がないので、弁護士を立てても結局は当事者間の交渉に依ることになると思われます。 >>1.二度と母を実家に帰らさない 2.金銭的援助の負担をなるべく負いたくない みたいなことを弁護士を立ててできるもんなんでしょうかね? ■(1)は公序良俗に反すると思われるので、おそらく無理でしょう。 (2)は正当な根拠があれば可能でしょう。 >>兄VS私みたいに対立関係にある場合(まだ兄妹では関係はこじれていませんが)は、兄嫁が弁護士を連れてくるのなら、こちらも弁護士を依頼する必要があるのでしょうか? ■個人的にはあまり必要性は感じませんが、ご心配なら相談されてみては。 都道府県の弁護士会に紹介してもらったり、無料法律相談等を活用してもいいと思います。(後者はワンポイントアドバイス程度だと思ってください) >>それとも兄嫁がよこした弁護士(公証人)でも中立の立場で判断してもらえるんでしょうか? ■弁護士は、あくまでも依頼人の見方です。 中立な立場に立つのは裁判官のみです。 ■あなた自身やお母様はどのような解決方法をお望みなのかが不明ですが、個人的にはまず「兄」と「妹」の二人だけで話し合いの場を持つべきだと思います。 それができないのであれば仕方ないですが。 なお、法律上扶養義務がないとしても、扶養について口を出すことが禁止されるわけではありません。 あなたにとっては兄嫁は邪魔で扱いにくい存在でしょうが、扶養問題を解決するにあたって兄嫁が口を出したところで法律上の不利益は生じません。 法的に口を出すことを制限できる根拠(約束等)がない限り、話し合いの場に出てきても(道義的にはともかく)法的には責められませんね。

Apple4548
質問者

お礼

たびたび回答していただきありがとうございました。 大変分かりやすい説明をしていただき、とても参考になりました。 母も離婚話まで出た兄夫婦のことを思って、実家を出る決意をしたのです。 兄から仕送りなど月々の金銭援助を受けるつもりもありません。 兄嫁が一人でぎゃあぎゃあ言ってるんです… 弁護士どうこう言う前に、今後のことについてはきちんと兄と二人で話し合いたいと思っています。

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