• 締切済み

任意継続の場合、出産手当金はもらえなくなるのですか?

法改正により4/1より出産手当金の受給は 任意継続の場合、除外になると聞きましたが 本当に4/1より施行されるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.1

法改正によって4月1日より施行します。 しかし、経過措置がありますから、4月1日で一散に廃止とはなりません。 4月1日が出産日以前42日から出産日後56日の間に入っていれば、出産手当金は支給されます。 したがって、4月1日が42日以前にあたる5月12日までの出産であれば、出産手当金は支給されることになります。 「健保制度改正による任意継続」 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060710mk21.htm 「制度改正後の出産手当金は?」 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060707mk21.htm

関連するQ&A

  • 出産手当金と任意継続

    出産手当金と任意継続についてです。 同じような質問がたくさん出ていますが、色々な意見があってよく分からなくなってしまいました。 どなたか詳しい方、どれが正しいのか教えてください。 社会保険に1年以上加入後、妊娠し退職をした場合(出産まで6ヵ月以上ある)なのですが、 (1)退職後出産6ヵ月前まで任意継続すれば出産手当金が貰える。 (2)出産手当金を全額(42日+56日)貰うには、出産後56日まで任意継続することが必要。 (3)出産日よりも前に任意継続を資格喪失してしまった場合出産手当金は支給されない  ※出産6ヵ月前とは、任意継続の資格喪失日ではなく退職日を基準としているため。とのこと。 (1)が正しいとすれば一番嬉しいのですが、(2)が正しい場合例えば、出産した月に任意継続の資格がなくなったら残りの56日は貰えないということなのでしょうか。 (3)の場合は出産日まで任意継続していれば残りの56日を含め全額貰えるという事なのでしょうか。 どなたか教えてください!どれが正しいのですか?? 宜しくお願いします!

  • 任意継続・出産手当金について

    ・平成15年10月15日に5年半勤務した会社を退職 ・健康保険は任意継続しました。 ・雇用保険の基本手当金を受給するために、退職後主人の扶養には入っていません。 ・雇用保険の基本手当ての受給は5月5日で終了しました。 ・現在妊娠中で、出産予定日はH16年11月26日です。 ・任意継続している健康保険組合に問い合わせたところ、私の場合出産手当金を給付するとなれば1日当たり5598円となり、その98日分は給付されるそうです。 ★健康保険の任意継続の資格喪失後半年以内に出産すれば出産手当金が給付されると言うことを聞いたので、6月いっぱいでまでは任意継続を続け、7月からは主人の扶養に入ろうと思いました。 ですが、よくよく調べてみると出産手当金の1日あたりの金額が3,612円よりも多い場合は扶養に入れないとありました。 いったいどうするのが良いのでしょうか? ★ちなみに、雇用保険の受給が終了したので扶養に入ろうと思い、国民年金保険の件を社会保険事務所に問い合わせたのですが、第3号被保険者に変更した場合、健康保険も一緒に扶養に入るようになってますと言われました。任意継続をしていたかったのでとりあえず今は変更せず、第1号のままです。 第3号に変更する手続きと健康保険の手続きは同時にされてしまうものなんですか? ながながとすいません。 手続きなどが大変なので、このまま出産手当金を給付終了までは任意継続のままでヘタに変更しないほうが良いのか考えあぐねています。 (でもそうすると、国民年金保険料も健康保険料(全額)を払うことになるので・・・悩) ご存知の方いらっしゃいましたら、教えてください。

  • 出産手当金と任意継続

    7月いっぱいで8年間勤めた会社を妊娠の為に退職する事になってます。出産予定日が2月15日なのですがこの場合、1ヶ月ちょっとオーバーしているので出産手当金は支給されませんよね?そこで8月と9月だけ任意継続をして10月分は支払わずに資格喪失をさせたら支給されますか?9月まで支払った事になるので6ヶ月以内の出産ですよね!出産手当金受給するまで任意継続しないといけないという情報もありますがそれは退職する前の会社で1年未満の健康保険加入者の話という事でいいですか?任意継続するのに退職する会社に何か迷惑がかかる事などはないでしょうか?会社には必ず知らせないとダメでしょうか? 社会保険事務所はこういう出産手当金の貰う方法などは教えてくれそうにないのでここで質問しました!

  • 出産手当金と任意継続について

    こんにちわ☆ 1度御質問して出産手当金受給できるとわかったのですが、いつまで任意継続すれば良いか教えて下さい。                                                                 本来でしたら、2年は継続しないといけないようですが・・・。                                                                   昨年12月より派遣で仕事をし、2月より社会保険に加入しました。                                                                 先月11月いっぱいで退職し、会社から任意継続の申込書を頂きました。                                                               2月に加入し、1月末に出産予定です。                                                       いつまで任意継続すれば良いのでしょうか?                                                    しばらく育児に専念したいのでなるべく夫の扶養に入りたいのです。月収18万ほどで、うち交通費が1万ほど。健康保険料は6千円前後でした。                              夫の扶養に入れますか?                                                            出産手当金は約3ヶ月後に支給との事ですが、やはり、支給されるまで任意継続すべきでしょうか?                       

  • 出産手当金・任意継続

    こんにちは。 出産手当金をもらうための条件について教えてください。 私は今まで、 前の会社(約3年)→退職(2ヶ月間任意継続)→今の会社 と働いてきました。 11月23日が出産予定日で、7月20日に今の会社を退職予定です。 今の会社では、7月20日時点で11ヶ月しか働いていません。 出産を期に退職する場合は、退職後6ヶ月以内に出産をした場合出産手当金をもらえると聞きましたが、それには健康保険加入期間が1年以上必要とわかりました。 1)今の会社では1年以上働いていないので、退職後任意継続しないと出産手当金はもらえないのでしょうか? それとも、トータルで健康保険をやめたことがないので、退職後任意継続しなくても出産手当金はもらえるのでしょうか? 2)任意継続した場合、出産手当金をもらった後は主人の扶養に入ろうと思っていますが、任意継続をやめて扶養に入る手続きはどのようになるのでしょうか? もしかして、こういうこと自体、やってはだめなんでしょうか。。 よろしくお願いいたします。

  • 任意継続と出産手当金

    4月末に2年勤めた会社を退職して、妊娠がわかりました。保険は任意継続をしたのですが、社会保険事務所の人に2年間は辞めないでくださいといわれました。 出産は来年1月なんですが、6ヶ月前には、任意継続をやめて、旦那の扶養に入りたいのですが、その際、任意継続をやめるには、指定の日に払わなければ、消失することになると思うのですが、その場合でも、6ヶ月後、出産した後に出産手当金はでるのでしょうか? こちらから、一方的に任意継続を終了させているにもかかわらず、出産手当金の請求はできるのでしょうか? その場合、一時金も、その社会保険事務所に請求したらよいのでしょうか? あと、失業保険と出産手当金の重複はできないともきいたことあるのですが、時期をずらせば、可能なのでしょうか? たくさんの質問ですみませんがよろしくお願いします。

  • 社会保険を任意継続の場合の出産手当金について

    健康保険が1年以上あった場合 退職後6ヶ月以内での出産なら出産手当金は受給できるとききました 健康保険1年間加入の要件を満たしていない場合は、健康保険の被保険者期間中でなければならなく、もし退職する場合は任意継続被保険者であれば出産手当金がもらえると聞きました。 退職しないで年休・出産休業・出産は派遣会社なので無理だと思います。 実際、1年に満たなくても、任意継続状態であれば出産手当金はもらえるのでしょうか?(6月加入で予定日は3月末です) 4月から出産手当金の廃止の可能性があると聞きましたその信憑性も含めて教えていただければとおもいます

  • 任意継続と出産手当金について

    30歳の既婚者です。 昨年、4年間勤務していた会社を退職し、友人の勧めで任意継続の手続きを取りました。 失業保険を受給しつつ就職活動をしておりましたが、 受給終了後も転職先が見つからないままだったところ、 妊娠してしまいました。現在妊娠5か月になります。 しばらくは、働けなくなった為、主人の扶養に入りたいと思ってます。 友人によると 1 保険料未納で資格喪失をすれば、扶養に入れる。 2 資格喪失から6か月以内に出産すれば、一時金の他に手当金ももらえる。 とのことですが、以上2つは正しいでしょうか? また、資格喪失後、扶養に入っていても一時金および手当金は、もらえるのでしょうか? 扶養に入った場合、もらえなくなるのであれば、あと5か月扶養に入らず、 任意継続保険に継続して加入していたほうが、よいのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 任意継続中・多胎の出産手当金について

    こんにちは。 1年以上派遣で勤めた会社を11月に退社し、はけんぽを任意継続中です。7月16日に多胎出産予定です。 はけんぽに問い合わせたところ、2007年4月からの法改定で出産手当金がもらえなくなります。と言われました。 経過措置で産前分も対象になる?という書き込みをみましたが、双子の場合98日さかのぼって7月5日当たりまでに実際に出産できれば受給の対象となるのでしょうか? よろしくご教授お願いいたします。

  • 任意継続-出産手当金支給決定時期

    任意継続者の出産手当金について質問させて下さい。 今年1月末まで就業し、2月からは任意継続で保険に加入しています。出産予定日は5月28日でした(まだ出産してません)。 出産手当金の支給が決定される時期と資格喪失について、一寸混乱しているので、ご存知の方教えて下さい。下記、他のサイトも含めて手当金の支給決定時期および資格喪失についてのコメントをまとめてみると: 1)出産日が任意継続期間中であれば支給される 2)出産日が任意継続期間中で、その後資格喪失した場合、産後56日分に関しては任意継続被保険者の期間内の日数分だけ支給される 3)出産後56日経過後の次の月分の健康保険料を、期日までに納めないと自動的に資格喪失するため支給されない 4)出産後56日経過するまで任意継続していれば支給される 5)出産手当金受給終了まで任意継続していれば支給される 6)12月10日に出産の場合は、出産後56日目が2月4日で、任意継続の保険料の納期日が毎月10日だったとして、2月分の保険料を納めないで資格喪失すれば満額受給できる それぞれ、「何時の時点までは任意継続していなくてはいけない」という部分が、「出産日」「産後56日時点」「産後56日+翌月」「受給まで」と微妙に違うので、どれが正しいのか困惑しています。 実際、「受給」または「支給決定通知が来る」までだとすると、産後56日経過し+保健組合の処理の早さで1~2ヶ月違って来る事になります。 実際受給するまで任意継続はしていた方が無難とは思いますが、海外引越しする予定ですので、保険の必要性もないので、どうしたものかと思っています。 細かい質問ですみませんが、よろしくお願い致します。