• 締切済み

住宅購入に際し、重要事項の虚偽説明がありました(泣)

先日、一戸建てを購入いたしました。 購入に際し、住環境を一番重視しておりましたので販売会社及び仲介会社に対してさまざまな質問をしました。その中で ・周囲に騒音・粉塵・汚臭・振動等を発生する施設はないか。 という点について、調査を行った結果そういった施設は無い旨の説明を受けました。ところが、実際引越しをしてみたところ、昼間は一貫して振動を伴うモーター音が至近の工場から発生しています。何を調査したのか?なのですが。。。 こちらの騒音については分譲会社の方に実際に聞いていただき、確かにひどい、という同意を得ています。 そして、もう一つ。 近隣に葬祭場があります。 当初、この葬祭場があることから購入は見合わせるつもりでした。その時、販売会社の方が 「葬祭場といっても、実際に火葬はしていない。セレモニーだけでホテルのようですよ」 との説明でした。 火葬をしているのなら嫌だけれど、セレモニーだけならよいだろうと納得して買ったのですが。。。 実際のところ、火葬もしていたのです。 重要事項の説明義務違反どころか、こちらが確認したにもかかわらず、真逆の回答により、購入判断があやまったといわざるを得ない状況です。 物件自体はとても気に入っているのですが、騒音と火葬・・・すでに引っ越して住んでいるのですが買い戻しを請求したいと思っています。 こちらは可能でしょうか?お知恵を拝借できれば幸いです。どうぞ宜しくお願い申し上げます。

みんなの回答

noname#65504
noname#65504
回答No.6

火葬場が重要事項説明に該当するというのは聞いたことがないので多分ないのだと思います(ちなみに同じような心理的な項目としては、自殺があった物件は説明義務があります)。 ・周囲に騒音・粉塵・汚臭・振動等を発生する施設はないか。 上記のものは重要事項説明義務がありますが、騒音については主に騒音規制法や条例で規制対象になる機械を有する工場・事業所・店舗などや幹線道路がその説明対象です。 これらに該当しなくとも、以前から近隣などで騒音トラブルになっている施設なら説明義務が発生します。 こういうものならば告知義務違反として損害賠償程度はできると思いますが、そうでなければ、騒音は悪臭のように化学物質の量で規定できるようなものではなく、主観的要素が大きいので、難しいところです。 また、法的な考えとしては、用途地域や周辺環境によっても許される大きさも変わります。一般に工場や大規模商店が建設可能な地域は専ら住居が建つ地域に比べて、その大きさは大きくてよいと考えられています。 質問内容からは問題の工場が該当する施設かどうかわかりませんが、役所の公害担当部署に聞いてみればその工場が規制対象すなわち告知義務に該当する施設かどうかは確認できると思います。 火葬の問題についても、説明ミスはありますので、損害賠償請求は可能かもしれませんが、買い戻しや売買契約の解除というのは難しいと思います(買い主が損害賠償を支払っての解除なら可能かもしれませんが、引き渡し済みですので難しい) 売り主と業者が別の場合、売り主と売買契約、仲介業者と媒介契約と別契約ですので、業者に説明ミスが合ったからといって、売買契約に影響を及ぼすほどのミスがあったとなる可能性は低いと思います。 また環境を問題とした裁判について事例研究している大学の先生でかつ弁護士という方の講演を聴いたことがあるのですが、 1)騒音問題などは基準となる法律がほとんどなく、騒音規制法や環境基本法、条例を参考にして判断している 2)損害賠償を認めるレベルと、それ以上のことを認めるレベルという2つのレベルがある。 3)損害賠償を認める事例はいくつかあるけど、それ以上のことを認めるレベルはかなり高くなっており、そういうケースはほとんどない 4)損害賠償を認められたケースについても、やってみるまでは勝つ可能性は5分5分程度しかなかった。実際専門家でもやってみないと結果がどうなるかわからない ということでした。 裁判を起こしても買い取り請求が認められる可能性は低いと思っておいた方がよいです。 ところで先の回答者が錯誤による契約解除を述べていますが、そういう論法も成り立ちますが、これについては質問者に過失があった場合はできません。 昼間常時している騒音源は容易に確認できる、火葬場も簡単に調べられるものという考えもあります。 また建築基準法では用途地域により建設可能な建物を規定しています。周辺環境を第1に考えるのなら工場が建設可能な地域ではなく、それらが許されない低層住居専用地域などを選ぶべきだったという考えもあります。 以上のように厳しい観点から考えると、質問者にも過失があったように思われ個人的な感想としては、錯誤による主張は難しいような気がします。 仲介業者に損害賠償を請求するそのあたりが妥当なところだと思います。

marysean
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほど、このような考え方もあるのですね。。。 大変参考になりました。 売買契約と媒介契約についてなのですが、、、 騒音について回答いただいたのは分譲会社の方、火葬場についての回答は仲介業者からなので、このへんをどうみるか難しいですね。 損害賠償のほうが大事なのかな、と思っていたのですが、買戻しの方が難しいのですね。検討してみます。 このたびは大変ありがとうございました。

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.5

弁護士が内容証明打てばすぐ折れるかもしれません。するなら速やかに行動するべきです。消費者生活センターに電話はおすみですか?

marysean
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 消費者生活センターは今検討していたところです。 ちょっと相談だけでもしてみようと思います。 有難うございました。

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.4

虚偽申告の証拠を録音できれば可能性は広がります。 <昼間は一貫して振動を伴うモーター音が至近の工場から発生しています。 この件だけでも、騒音として一般的に認められえる音声レベルを超えていれば、錯誤無効による契約解除が可能と思われます。但し弁護士抜きでは難しいのではないでしょうか?

marysean
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうなのですね、、、なるべく穏便に、と思っているのですが。 何か補償してほしい、ということではなく、聞いていたことと違う内容で35年ローンは辛いな、というだけなのです。。。 引渡し後では何かと難しいのですね。 弁護士にお世話になることがないので少し躊躇してしまいますが、検討してみます。 有難うございました。

  • ryuudan
  • ベストアンサー率39% (252/638)
回答No.3

>「重要事項の説明義務違反どころか、こちらが確認したにもかかわらず、真逆の回答により、購入判断があやまったといわざるを得ない状況です。」 →「重要事項説明書」は宅地建物主任者が買主に内容を懇切丁寧に説明しなければいけませんが、そのようにされましたか?  それほどひどい騒音ならば、重要事項説明書に記載が必要ですが、記載されていましたか?  記載されていないならば、宅建業法違反の可能性があります。  しかし、騒音については書面によらず口頭での説明だったのであれば微妙ですね。  どれほどの音を騒音と考えるかは、その人次第ですので、あなたが事前に現地調査を十分にしたのか、ということもかかわってくるでしょうね。 つまり、不動産業者はそれほどひどい騒音と考えておらず、重説に記載しなかったともとれます。  事前に地図を見れば、質問者さんが近隣に工場や葬祭場があることは知り得たのではありませんか?  昼間に工場近辺に行って騒音を確認したり、葬祭場に電話して火葬がなされているかぐらいは問い合わせることができたと思います。  質問文だけからは、すべてを不動産業者の責任にできるかどうかは、はっきりとしません。 引渡し後ですので、訴訟沙汰になるかもしれません。

参考URL:
http://www.shinsei-jisho.co.jp/jyuuyoujikou.html
marysean
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 おっしゃる通りなのですが、工場があることが分かっていましたので騒音について確認し→ないと言われ、葬儀場があることが分かっていたので躊躇していたら→火葬はしていない、と言われたのです。 (仕事の関係で土日しか現地にいけず、平日の状況について、何度も確認したのです。。。業者はない!と思い込んでしまっていたようです) また、業者は認めるほどの騒音であるにも関わらず、しかもかなり至近であるにも関わらず、何故かまったく気がつかなかったようです。まだ引渡しがすんでいない住居があるのですが、そこからも同様のクレームがこないか心配していたほどです。 なるべく穏便に話し合いたいと思っています。 ただ、引渡し後では難しいのですね。。。 ご回答、有難うございました。

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.2

証拠があれば可能だと思いますが、ありますか?

marysean
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 騒音につきましてはメールで質問事項を問い合わせた際にエクセルでメール添付ファイルで回答を頂きました。ファイルも、メールも保存してあり、相手会社の方もそれを(言ったり回答書をだしたことを)認めています。 ただ、火葬場のほうは口頭のみです。ただし、こちらも言った本人とほかに聞いていた人がその事実を認めています。 話し合いはこれからなので、どうなるか分からないのですが。。。

noname#20102
noname#20102
回答No.1

工場のモーター音と、火葬施設について、告知義務があるかどうかが問題です。 多分ですが、火葬施設については告知義務はないと思われます。 火葬場は嫌悪施設ではありますが、騒音や悪臭のような実害があるわけではなく、心理的な嫌悪なので主観によりますし、これは不動産業者の告知義務にはあたらないと思います。説明義務のないことなら、 >「葬祭場といっても、実際に火葬はしていない。セレモニーだけでホテルのようですよ」 という口頭での婉曲な表現については責任は問えないと思います。 工場のモーター音は場合によります。 宅建業法などでどこまでが説明義務に当たるか、よくお調べになって弁護士などに相談してみてください。

参考URL:
http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako/setumeigimu2.htm
marysean
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 なるほど、そうなのですね。。。 今後話し合いを持つことになっているのでそのへんは意見が分かれるのかもしれません。 火葬場についてはもし火葬が行われていれば買わない方向だったことを何度も大丈夫、と言われたため購入の意思に大きく影響したということがあります。悪気があったわけではなく、その方は本当にそう思い込んでいたようですが何せ金額が大きい話なので悲しいです。 工場のモーター音は設計担当の方もこれはひどい、というレベルですが、実際宅建業法ではどの程度なのか調べてみようと思います。ただ、事前にこちらも確認したのに調査をしそのうえで大丈夫、とのお墨付きをいただいたので何とも悲しいのですが。 ご回答頂き、有難うございました。

関連するQ&A

  • 重要事項説明書に記載すべき事項か

    知人が自宅併用事務所で塗装関係の仕事をしています。この度、知人宅隣接地に分譲マンションが建設される事に伴い、新しくそのマンションを購入し入居してくる人達に、事前に塗装の臭い(シンナー臭等)がすることを承知してもらう為に、マンションの事業主及び販売会社に重要事項説明書に一項目として明記してもらう旨をお願いしたところ、販売上、重要事項に明記する事は出来ないとの返答が返ってきました。知人は30年近くその地で塗装業の仕事をしてきており、地域は準工業地域で工場と住宅が混合している地域でもあります。マンション入居者に文句を言われても困るし、知らないでマンションを購入した方も困ると思います。重要事項説明書に記載しない事で法律的に問題ない事なのでしょうか?宜しくお願い致します。

  • マンション共用設備の虚偽説明

    分譲マンション管理組合の役員です。機械式立体駐車場設備の一部が販売時には車高の制限が低く、料金も安く設定されていたのですが、4年後の調査で販売会社のミスで車高に制限を設ける必要はなかった事が判明。 分譲マンションの共用設備と3段の機械式立体駐車場で中段のみ車高に制限が低く設定されてあり料金は2,000円安く設定されて販売時のパンフレットにも同様に記載されておりました。 4年後のチェックで車高の制限が上段、下段と同じである事が解り、調査の結果、建設時に仕様が変更された事を販売担当に申し送りが出来ていなかった為との事が判明しました。 居住者の中からも車の買い換え時に制限を考えて、欲しい車種を諦めたか方もあり、怒りの声が挙がっています。 また、近隣のマンションでは中段は出入りがし易く出庫時間が短い為、逆に高い料金に設定されております。 この様な場合、本来設定されるべき料金を遡って損害賠償請求できるのでしょうか? 販売会社は「販売時の説明より実際は性能が良い設備だったのだから、問題ないでしょう。」と無責任な回答しかしません。 「中段の駐車料金が安いのは入庫できる車の車高に制限がある為。」との説明がなされており、当初から正しい説明がなされていれば、早期に料金の改定も可能であったと思われます。 駐車料金は管理組合の貴重な収入であり4年間の逸失利益は200万円以上となります。 皆様の見解と、出来ればこの様な事例の判例があればお教え頂けませんでしょうか。

  • 賃貸契約に関する重要事項説明書の説明者に関して

    初めて質問させていただきます。 8月中旬に九州より東京へ引っ越しして参りましたが、遠方かつ急な引っ越しとなったため、実際に物件の現地内見をせずに契約を致しました。 実際に物件を見なかったので、ある程度の不具合は当然出てくるとは思ってましたが、入居日当日より隣人からのエアコン室外機の騒音クレーム(オーナーではなく借主に言ってもしょうが無いとは分かっているとは言いつつ、入居して10分後にはクレームを言ってきた状況「)や、配管ミスによるガス漏れ、浴室や洗面所の清掃不具合(これについては、管理会社ではなく、オーナーが手配した業者が実施しているとのこと)などがあり管理会社というよりはオーナー側へ不信感を抱いております。 ただ、賃貸契約を締結した管理会社にも若干の不信感を抱いておりご質問なのですが、遠方からの引っ越しのため、重要事項説明書は書面は事前に郵送頂きましたが、説明は宅建資格を持っていない担当者からの電話による説明でした。当然、事業者には宅建資格者(主任取引者)はおりますので問題無いと思いますが、無資格者が代読や理説明することに法的な問題はないのでしょうか? ぶしつけな質問で申し訳ありませんが何卒宜しくお願い致します。

  • 住宅の欠陥による騒音への対処法について教えてください。

    現在、賃貸マンションの1階に住んでおります。 以前より、2階の足音が響くため、先日2階の住人と直接話し合いを行いました。 実際に部屋に入って確認させてもらったところ、建物自体の防音機能が弱いらしく、慎重に歩いても1階に足音が響いてしまう状況でした。 よって、2階の住人・管理会社・大家と共同で調査を行うことにしました。 ここで、皆さんに教えていただきたいのは以下の点についてです。 (1)原因調査で、やっておかなければならないことは何でしょうか?確認すべき書類などがあるならば教えてください。 (2)(1)の調査の結果、業者にミスがないことが確認された場合でも、住民の生活に支障をきたすという理由で、大家や管理会社に改修費用を請求できるのでしょうか。 (3)「ある程度の騒音は発生して当たり前」という説明を受け対応してもらえないケースが想定できます。 どこまでが発生して当然の騒音なのでしょうか?法律などの規定はないでしょうか? 本当に困っていますので、助けてください。 お願いします。

  • 金額をまけてもらった住宅、重要事項説明書には、まけてもらう前の金額?

    3月竣工の新築マンションを購入予定で、現在、販売会社から「重要事項説明書」と「土地附区分建物売買契約書」の見本を借りています。 買おうとする物件は3150万円なのですが、以前にキャンセルした人がいて手付金が入っていることもあり、300万円ほどまけてもらえると聞いています(ちなみに他の部屋でも200万ずつ負けるらしい。売り切ってしまいたいのだと思いますが)。 そこで質問です。書類の見本をもらうとき「売られるときのことを考えて、安くした値段については別紙でつけます」といわれました。つまり、値引きしない値段が「重要事項説明書住宅」に書かれるのですが、このようなことで値引きしてもらえるのでしょうか。 上記のような場合、書類はどう作ってあるのばベストなのでしょうか。教えてください。

  • 土地購入における重要事項説明書との内容相違

    今年9月に住宅建築用に、古家付の土地を購入する売買契約を不動産介して結びました。 (土地決済は今週末で、まだ未決済です) 当然、その際には重要事項説明書記載の重要事項説明がなされました。 重要事項説明は購入意思表示から約1週間後で9月中旬頃でした。 それから、約2ヶ月たちいよいよ引渡しが近くなったこの時期になって、こちら側の不動産より 連絡があり、重要事項説明書記載内容と異なる点があったと売主側不動産会社より連絡があり 決済前の立会い事前確認で説明したいとことで、連絡をもらいました。 内容ですが、 下水道配管についてです。 重要事項説明書では現宅地より前面道路本管に対して下水管が接続されている旨が略図入りで 記載されているのですが(市の上下水道局に確認の記載有)、連絡では実際にはそうではないらしく、隣地に配管が延長され、隣地の下水管に接続されて前面道路に入っているらしいとの事なのです(売主がそのような事をこの時点で不動産に連絡してきたそうなのです)。 配管引きなおしする場合には相応の費用が発生しますとも連絡してきました。 今回購入する土地の売主と隣地住民は親戚同士で現在の住居建設当時に理由は定かでは ありませんが、お互いに了解の上、そのようにしたのかもしれません。 市の上下水道局に改めて確認してみないとわかりませんので、なんとも言えないのですが、もし 今回の連絡があったように重要事項説明書記載と異なるとなれば、買主であるこちらとしては 何か問題が発生した際には隣地住民との面倒なことになる可能性があり、事前にわかっていれば 土地契約時の条項に配管引きなおしの条項をいれてもらう事は当然のように考えておりましたので 、今の時点で費用が発生しますと言われてもそうですかといって、契約を履行するつもりは正直、 問題が解決しない限り考えておりません。 上記の場合について、重要事項説明と明らかに異なり、そのことが土地契約の判断材料における 重要な要素と考えられる場合に、売主側に対して下水道配管引きなおしを要求することは可能なのでしょうか? また、決済が近いのですが、この点が解消されない限り銀行での決済についても延期してもらう 事を考えておりますが、その点は銀行側は問題ないのでしょうか? もちろん、銀行側には事情説明はいたします。 長くなりましたが、皆様のご意見をお聞かせください。 宜しくお願いします。

  • 住宅用土地を購入したのですが、困っています。

    住宅を建てようと思い土地を購入したのですが、飲用水用の井戸のことで困っています。 土地は不動産会社から購入したのですが、購入の参考にする際に見たパンフレット(チラシ)には井戸と明記してありました。また、本契約の際に説明を受けた重要事項説明書にも飲用水の供給施設の説明のところに、直ちに利用可能な施設として井戸と書かれてありました。 しかし、実際に住宅を建設する際に水質検査をしようとした時点で、井戸が隣のお宅との共用だということがわかりました。ポンプは別に設置をしますが、井戸は一つで井戸の所有権は隣の敷地の地中にある為、隣のお宅の物になるとのことでした。 井戸を共用しているということは、隣のお宅も私が購入した土地の売主も知らなかったようです。 家を建ててもらう工務店で調べてもらったところ、三十年以上前に土地を分譲した住宅会社がこのような形にしたとのことでした。 隣のお宅との話し合いで今までと同じように共用で使用するということになりましたが、今後の水質検査や井戸にトラブルがあった場合の費用などに備えて覚書を作成することになりました。しかし私が建てる住宅は二階にトイレをつける予定で、二階までの水圧があるのかなど不安な部分があります。 現在基礎の工事まで進んでいますが、いまいち納得できません。 土地を扱った不動産会社で確認すべき事項なのではないのでしょうか? 不動産会社に抗議等はしていませんが、もし、抗議した場合こちらに正当性はあるのでしょうか? うまく説明できているかわかりませんが、おわかりになる方がいましたら教えてください。 (土地を購入した不動産会社と家を建てる工務店は別会社です)

  • 住宅ローンで虚偽の申告

    新築のマンションを購入し、住宅ローンの事前審査中です。夫婦でペアローンを組み申請中ですが、夫である私の属性があまり良くありません。勤続年数が1年、年収も多くなく、勤め先も設立してあまり間もない小さなベンチャー企業で、業績もよくありません。 そのあたりがネックになっているのですが、マンション販売会社の融資担当者より、勤め先会社の売上高を(かなり)多めに申告してもらえないか、と提案されました。融資先銀行の担当者から持ちかけられたとのことです。その方が稟議を回しやすい、との理由だそうです。 虚偽の申告をして、万が一保証会社の調査によりそれがばれた場合のリスク(ブラックリストに載るとか?)を考えると、すべきではないと思っています。先方より持ちかけられた話とはいえ、損をするのは自分です。担当者は、ばれるはずはないから大丈夫と言っています。 正直、ローンを組ませるために嘘をつけと提案してくる売主に失望しており、不安を感じています。最近の週刊誌で、業績の悪いマンション会社のワースト上位にランクされていたこともあり、会社そのものに疑念を感じ得ません。 質問ですが、 1.ありのままの申告をしてもし審査に通らなかった場合、売買契約自体が解除となると思いますが、(ある意味、売主または融資先の求める資料・情報を提出しないという理由で)買主の都合による解除とはみなされませんか? 2.虚偽の申告を提案されたことで会社の体質に不安があります。それを理由に契約を解除することは認められるでしょうか?手付金を放棄せずに、です。 3.後学のためにお聞きしますが、保証会社が勤務先の会社の財務状況を実際に調べることはあるのでしょうか?帝国データバンク等の調査会社には情報はありません。 以上、ご教示いただければ幸いです。

  • 住宅購入後のトラブル

    半年程前に、建売住宅を購入したのですが、今になって不動産販売会社より「重要事項説明書に記載漏れがあったため、追記させて欲しい」との申し出がありました。 記載漏れ内容は、購入した土地建物が行政の道路計画範囲にあったとの事で、将来“立ち退き”“支障部分の改築”の可能性があるとの説明でした。(道路計画:決定ではなく、何年後かも未定) 購入前にその情報を知っていれば、購入を諦めるか、購入価格の引き下げ要求をしていたかもしれません。 (1)契約行為が済んだ物件に対し、今更重要事項説明書を変更するのは、 違法ではないのでしょうか。 (当時の重要事項説明書等をもって、銀行とのローン契約を締結している) (2)不動産販売会社は「重要事項説明書にどうしても追記させてもらわなければならないので、話し合いをもって解決したい」旨言ってきました。こちらとすれば、既に生活の拠点となっており契約破棄の考えは無いので、金銭での解決と考えておりますが、幾ら位が手打ちとして妥当な金額なのでしょうか。

  • 物品購入時の説明と購入後の対応について

    法律的な回答が欲しく質問させていただきました。 是非ともご教授ください。 数ヶ月前に、ある会社から商品を購入しました。 購入したものは外国為替の自動売買ツールです。 購入に至る経緯を説明します。 メールにて会社から上記商品の案内がありました。 商品の内容が記載されていましたが、金額は書かれておらず、 詳しい説明を電話で受け付けるとの内容でした。 説明を聞きたいと返信をして電話で金額の説明を受けました。 その時の状況ですが、 ホームページでは「3日間限定の案内」と記載されており(現在削除) 電話では「今後一切販売はしません」「購入するなら最初で最後のチャンスです」との事。 わたしもこの機会をと思い、かなり高額の商品でしたが購入を決意。 その時に何度も「今後販売はしないのか」「値引きして売らないか」を 確認しましたが、回答は「そのような事はありません」との事。 しかし現在、その商品が10分の1の価格で安売りされている事を聞かされました。 販売手法は同じメールでの案内であり、期間限定であるとのうたい文句。 しかも購入者にはメールが行かないように管理されているようで、 私は知人よりその事実を知らされた次第です。 質問したい事は上記販売方法に問題がないのか?という事です。(詐欺等) 1.電話で今後値引きはしないとの確認の上購入したが、事実と相違している。 2.期間限定で今だけだと購入を急がされた。 3.購入者には分からないようにして、今では値引きして販売している。 一般的な商品の値引きや、期間限定の商品販売と同じなのでしょうか? このツールで不利益を被った分(為替取引上で)は仕方ないとして、 購入に至った判断が「期間限定」と「今後販売なし」という事だったので、 個人的ではありますが心情的に許せないのです。 始めに「どうせ後で安売りするんだから今買いません」と断ったのですが、 「今後一切販売しません」が決定的な購入判断となりました。 ツール自体が15万円と比較的高額であるので、 こちらも念を押して確認して購入をしています。 また販売方法に違法性や点があれば、 1.購入代金の返金は可能か? 2.現時点の価格帯までの返金は可能か? 3.会社自体を訴える事が可能か? なども一緒にご回答いただければと存じます。 どうぞよろしくお願いします。