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駐車場管理の仕事についたが、休憩がとれない。

小さな警備会社に就職して、駐車場管理の仕事につきましたが、夕方5時から、10時まで、立ちっぱなしで、駐車場に出入りする車を、誘導しなければならず、交代要員がいないので、休憩もとれません。この暑さで、ノドも乾くし、トイレにも行きたくなります。3時間が限界だと思うのですが、経営者からは「勤務が6時間を越えないので休憩を与えなくても良いことになっている。」と言われました。そんなものでしょうか?

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回答No.3

>そんなものでしょうか? そうではないでしょう。「ノドが乾く、トイレに行くは生理現象で休憩には当たらない」という解釈で良いと思います。 要するに「社長!ちょっと我慢が出来なくなったので、トイレに行かせてください!」と声をかければよいのでは? 「トイレには行かせない。行くな!」とは、まさか言わないでしょう。 万一そう言ったら「社長!トイレに行くのは生理現象!休憩ではないですよ。」 「いくらが社長が立派でえらくて、何でもできるとしても、私の生理現象は止められないでしょう。できるとおっしゃるなら、私のトイレに行きたい気持ち止めてみてくれます?それで止まらなかったら、私はここで立ちションしますよ。それでも良いですか?」みたいに、冗談半分に、いくらでも言い返せるでしょう。上手にコミュニケーションとりましょう。 のどの乾きについては、大きなペットボトルとか魔法瓶に水を入れて、好きなときに飲めばよいでしょう。 駅の小さな売店の店員をしていことのある女性から話を聞いたことがあります。冷暖房なし、何時間もたちっぱなし、交代要員がいないとトイレにも行けず大変だったそうです。店を開けると商品が無くなってしまっている可能性があって、そうなると、その後始末で大変になるので、なるべく我慢して、うまく客の途切れそうなときをねらって行くそうです。

bokehajime
質問者

お礼

なるほど、「休憩」には当たらず「生理現象」とは、良い解釈だと思います。駅の売店の話も参考になりました。駐車場が満車になった時が、トイレに行くチャンスですね。よく、わかりました。本当に、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#63726
noname#63726
回答No.2

お水を飲む行為に関しては、交通整理の警備の方はこの時期、ペットボトルの飲み物をドリンクフォルダー等の入れて時々飲んでいます。 それで対処できると思います。 6時間を越えないので休憩時間云々に関しては確かにそうではありますが、「労働安全衛生法」と言うのがあってそれで何か会社に突っ込みをできると思います。 トイレを我慢していた方が、尿が膀胱から尿管へと逆流し、腎盂腎炎を起こしてしまった例があります。 安全衛生管理体制 第10条  1.労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。 第4章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置 この法律があるので、トイレを行く時間を与えないとなると、違反している事になると思います。 労働基準監督署の、労働安全衛生を取り扱っている窓口に相談してみるとよいのではないかと思います。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S47/057.HTM#s7-2
  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

労働基準法では労働時間が6時間を越える場合は45分、8時間を超える場合は1時間の休憩時間を与えなければならないことになっていますが、質問の場合は5時間ですから法律的には休憩時間なしでも違法ではありません。

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