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不倫相手からの質問

夫の不倫相手に慰謝料請求しています。 先日弁護士から女宛に示談に応じなければ裁判する、早急に返事をするようにと手紙を女宛に出してもらいました。 そして女から返事があり「考えたいので少し待って欲しい」という旨でした。 そして昨日また弁護士に連絡があり「私に2,3質問がある」との事。 質問内容が長くなるようで、私が今度弁護士事務所に行くのですが、どんな内容なのか少し弁護士に教えて貰ったら 「なぜ今さら慰謝料請求なのか?」とかそういう事らしいです。 一応夫との不倫は4月に終わっていますが、そんなこと女に答える必要はあるのでしょうか。 というか、女からの質問全てに私は答えなければいけないのですか? また弁護士は否応無しに女から慰謝料をとるのが仕事だと思うのですが、弁護士も女の質問に振り回されているような気がします。 私は女に舐められているのでしょうか。 私はこれからどうしたら良いでしょうか。 誰か知恵を貸してください。

みんなの回答

noname#147912
noname#147912
回答No.5

「なぜ今さら慰謝料請求なのか?」 慰謝料に対する請求権は三年です。 悪いことして逃げれると思ってんのかと、それを堂々と言ってやればいいんです。

mekarauroko7
質問者

お礼

そうですね、堂々とすればいいんですよね。勇気がでました。ありがとうございました。

回答No.4

弁護士の選任がどうであれ、 訴訟を起こすのは弁護士ではなく、 相談者様であるあなたです。 弁護士はそれを代理するにすぎません。 よって、弁護士が勝手に訴訟を起こすことは出来ず、 相談者様の指示が必要となります。 不倫相手の質問など聞きたくない、 答えたくないのであれば、 ほっといて訴訟手続きをお願いしてはいかがでしょうか。

mekarauroko7
質問者

お礼

相手の理屈を聞きたくなければ、訴訟に移るしかないということですね。どうもありがとうございました。

noname#238824
noname#238824
回答No.3

スレを読ませて頂く限りでは、私には弁護人の選任を誤っているように思えます。 慰謝料の請求権が時効を迎えていない限り、4月に別れていても関係がありません。 訴訟で提出出来る確実な証拠さえあれば、不倫相手の言い分・質問・その他全ては法廷で聞きます。 私なら、とっくに起こしていますよ。 それ以前には、絶対相手と交渉なんてしません。 妻の立場を保護する法はあっても、愛人を保護する法はありません。 お相手の元愛人さん、自分の立場を良くご理解されていないようにも思えますので、法廷以外の場で取り合ってもややこしくなるだけだと思いますよ。

mekarauroko7
質問者

お礼

確かに相手の女は自分の立場を理解できていないでしょう。だからのうのうとそんな質問が出来るのだと思います。訴訟考えて見ます。

回答No.2

■舐められてるかどうかは、私はその場にいないので判りません。 ただ、相手の質問に答える「義務」は法律上ありません。 答えずに、さっさと訴訟を起こしても構いません。 もっとも、示談や和解などを進めたくて「任意」に答えるのはご自由ですが。 ■弁護士も、医者や料理人と同じ様にピンキリです。 頼りなさそうな場合は、他の弁護士に変えたほうがいいと思いますよ。

mekarauroko7
質問者

お礼

「任意」に答えるのは自由なんですね。ということは別に答えなくてもいいけど、示談にしようと思えば答えた方が良いということですね。 弁護士も頼りなければチェンジしたいと思います。どうもありがとう御座いました。

回答No.1

それは、不倫相手からの答弁です。 ようするに、反論です。 裁判官は、あなたの陳述と、その答弁とを比較して 正しい方を証拠採用します。 ですから、あなたも答弁に反論しなくてはならないのです。

mekarauroko7
質問者

お礼

訴訟なら是非反論したいと思います。どうもありがとう御座いました。

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