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交通事故の相手が自己破産・・・

k-chanの回答

  • k-chan
  • ベストアンサー率41% (209/501)
回答No.3

以前、保険代理店で事故処理の経験も数多くありますので経験談をお話しします…。 さすがに、私が扱った事故の中でも「相手が管財人のいる破産者」はいませんでした、 もっぱら、こちらが「加害者の事故」を扱ったケースの方が多かったものですから…、 1件だけ、こちらが被害者、しかも相手は自己破産申請中だったのことがあります、 本来、こちらが被害者なので、保険会社の出る幕ではなかったのですが…。 この時は、相手が「破産」「免責決定」が出るのを待ちました、 こちらの修理代は¥40万円ちょっとだったので、その間は被害者側で「立て替え」と言うことで、 相手の「破産」「免責」決定からすぐ、事故の賠償についての話し合いの場が持たれ、 結局、毎月¥4万円の分割支払いで示談(和解)が成立しました。 しかし、初めのうちの何回かはキッチリ支払ってくれましたが、そのうち滞るようになり、 結局、簡易裁判所に「少額訴訟」の申し立てをすることになりましたが(その時の残高が30万円以下だったため)、 再度、支払額(期間)を変更して、無事支払い終了いたしました。 金額にもよりますが、相手は「破産」と「事故」を無理にでも結びつけようとすると思います、 出来れば、払いたくないと言うのが本音でしょうから…。 管財人のいるケースではよくわかりませんが、少しずつでも分割で払ってもらえるよう、 交渉するほかないのではないでしょうか?

amema999
質問者

お礼

k-chanさん 何度も親切な回答ありがとうございます hanboさんもありがとうございます 法律に詳しくないので理解があいまいですが 1.破産しても、事故などの法律違反に対する賠償責任が消えるわけではない 2.管財人と話をして、相手の財産の範囲内で支払ってもらえるようであれば支払ってもらう 3.もし2が無理なら、分割でも良いから後々支払ってもらう交渉を行う という理解で良いのですね もし相手が「破産したから弁償しないぞ」と言ってきたら訴訟を起こすしかないのでしょうか?訴訟にかかる費用ってバカにならないと聞いてるのですが・・・

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