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未成年相手の事故(少額裁判)

先日、出勤途中の路上で原付バイクと接触しました。団地内の道路を走行していたところ、相手は正面から早い速度で向かってきました。私は、スピードは出していなかったのですが、よけることが出来ませんでした。相手は私の車の側面にぶつかって転倒しました。バイクは少し横滑りして路上駐車の車にも軽く接触しました。私は、車から降りて相手を確認したところ、見るからに不良な少年の二人乗りだったのっで、携帯で110番をしようとしました。近所の人たちも出てきたところで、二人組は怪我をしたようでしたが、バイクに乗って逃げてしまいました。警察が来て現場検証してもらいましたが、相手が逃げたので私の車は保険で直せないのではと言われました。 何日かして、別件で少年が警察に捕まって私の件を自供したのですが、少年は、未成年で無免許でバイクは盗んだ物でした。そして、そのバイクは、乗り捨ててしまってなくなってしまったようなので、私の車両保険が効きません、少年は私のところに修理代を払うと言いに来ました。 でも、お金がなくて一度に払えないから分割でと言いました。私は、未成年だから親に連絡して親からもらいたい と話したのですが親には内緒にしたいと言ってとりあってくれません。親の名前も家の電話番号も教えてくれないんです。知ってるのは住所と携帯だけです。その後1ヶ月近くたつのですが相手からは連絡はなく、こちらから電話しても まだお金がない と言って払いに来ないので、私は、少額裁判をしようと考えています。その場合に必要な証拠等に詳しい方はアドバイスをよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.10

 例えば「旅客運送約款」などに見られるように、いちいち契約書に全て目を通してはいられない契約の種類があり、保険契約も約款による契約の一環と思います。以前約款の法的効果についての論文を読んだことがありますが、結局有効とされる傾向にあるように記憶しています。それはさておき、以前の回答で「契約のしおり」を確認してみてくださいとしましたが確認できたかどうか、そこには約款の内容が概ね記載されていると思います。それをご覧になって、本件に関して保険金が支払われる場合やそうでない場合について規定がされていない場合は、原則支払われると解されるべきと考えますので、ご心配でしたら保険会社からの回答前に、あるいは支払われないという回答が出た段階で、お調べいただければと思います。

nao_min
質問者

お礼

警察が名前を記入した事故証明書を発行してくれたので、車両保険が使える事になりました。私の等級は3段階下がってしまいますが、相手から徴集するのが、とても至難に思えるので、保険ですます事になりました。 いろいろ教えてくれてありがとうございました。 とてもためになりました。

その他の回答 (9)

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.9

保険会社の支払の場合「事故証明」が必要ですが、相手の車が特定できなければ事故証明がつくれない、ということがあると思います。警察がかかわっているのだから、証明がつかえるのかどうかわかりませんが、もし、だめだったら、やっぱり、「その原因」(車を盗んで捨てて逃げた)を作ったほうにありますから、相手側に請求することになると思います。「保険会社から受け取ることのできるはずの保険金を受け取れなかった損失にたいする賠償請求」ということになるでしょう。 相手に対する請求の証拠につかうのと、保険会社に出すのと、証明書は別物です。 (事故証明は、事故があったことの証明であって、どちらが悪いとも書いてない) 問題は「無免許で盗難車を運転して事故を起こし、事故届という最低限の義務を果たさずに逃げた」という犯罪によって受けた損害、と考えたほうがいいと思います。車両保険がどうの、過失相殺がどうのこうのいうのは、相手側が考えることであって、犯罪被害者としては、最初っから全部相手方に賠償させるつもりでいたほうがいいと思います。 相手の怪我についても、その場で事故処理をすれば保険が使えたのに、それをせずに自分から逃げたわけですから、そのぶんの相殺をいわれたら、拒否できると思います。(もちろん対人保険は入っていますよね。)

nao_min
質問者

お礼

警察が名前を記入した事故証明書を発行してくれたので、車両保険が使える事になりました。私の等級は3段階下がってしまいますが、相手から徴集するのが、とても至難に思えるので、保険ですます事になりました。 いろいろ教えてくれてありがとうございました。 とてもためになりました。

回答No.8

 内容証明を送達される場合は支払命令ではなく支払請求、起訴ではなく法的手続をとる、ということになるかと思います。通例、支払命令というのは裁判所の行う支払督促手続のことをそう呼んでいるようです。

nao_min
質問者

補足

事故証明書を取り寄せてみたところ、相手の名前が記入されていませんでした。これでは、証拠にならないので、再度警察に問い合わせて説明したところ、相手の名前を記入して再発行してくれる事になりました。  保険やさんに、その件を話したところ、相手の名前が正確に記載されれば、保険が使えるかも  といわれました。ただ、まえに相手の車両のナンバー等が分からないから出ない と言われたので、いったいどっちが本当なのか分かりません。とりあえず確実に出る場合と分かったら連絡下さいと話したのですが、どう思いますか?

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.7

>こちらから電話しても まだお金がない と言って払いに来ないので たとえば、この会話は、「払う意思はあるが、金がないので物理的に払えない」ということですので、この会話を録音でもしておけば、証拠になりますね。責任は認めているんだから、あとは支払方法だけの問題。 むしろ、「問題のある親」に入れ智恵をされる前に、録音しておく。 (家の電話番号も教えない、ということは、現在電話しているのは携帯か、あるいは一人住まいしているか、ということでしょうか。携帯だと、買い替えで逃げられるかもしれないので、やるなら早めに) >警察もバイクがなくなったので証拠不十分で帰したのか、とも思います。   泥棒の証拠不十分だとしても、車を壊したことについては、自供調書は証拠になると思います。(裁判で「警察に強要された冤罪だ」といわない限り) たとえば、石で車を壊した場合、その石を見つけないと証拠にならない、ということはない。でないと、そのへんにころがっている石のどれが・・・、ということは不可能。殺人の凶器ではありませんから。

回答No.6

 質問者の方が混乱を避けるために補足します。  No.3について、「参考にして」くださいとしているように、このような流れで書かれたらどうかという回答です。  No.4について、「郵便送達」で不十分かどうかは行政の通達または裁量権の範囲のものと考えられ一概不可、また「世帯主」が親権者とは限りません。また、弁護士法規定の調査権に限らず、実務では他業士においても戸籍等の「職務上請求用紙」というのが存在します。  

nao_min
質問者

補足

ありがとうございます。とりあえず親の名前を調べて、内容証明で支払い命令書を送ろうと思います. 相手が受けとり、もし、親がその件を初めて知っ たら、私に連絡をしてくると思います。その時の対応ですが、支払いに対して無理を言うようなら、起訴の形を取ると話した方がいいですよね?たぶん 親も問題がありそうな感じなので、無理を言ってくると思います。

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.5

「車両保険をかけてあるのに、使えない」原因をつくったのは、事故証明を取る前に逃げ、さらにぶつけたバイクをなくしたほうの責任だから、過失相殺で減額されて、自己負担だといわれた場合も、そのぶんを相手方に請求できるでしょう。 細かいことをいうと、 3の回答で「同法定代理人親権者父○○○○殿」とありますが、 親権者が父親だと限りませんので、あえて「父」や「なまえ」を書かないでおくか。 4で、「郵便の送達」ぐらいの事由は「正当」かどうか? (「住民票」が手に入れば、町内会名簿や表札をみなくても、親の名前はわかるだろうけど) 弁護士には職権調査権がありますが、行政書士では無理じゃないか(登記簿じゃない)と思います。 相手の親は知っているのか、本当に知らないのか。そのへんの確認がいるでしょう。警察が未成年者を「引き取り人」なしに帰すと思わないのですが・・。

nao_min
質問者

補足

ありがとうございます。何とか親の名前を調べて内容証明を送ろうと思います。ただ、その後相手がどう出てくるかが、心配です、相手の親も問題がありそうなのです、警察もバイクがなくなったので証拠不十分で帰したのか、とも思います。  

回答No.4

 追加です。相手方の特定については、市役所で誰でも正当事由(今回郵便の送達とでも)があれば住民票(少年のほう)を入手できると思いますので、これにより住所を特定、それから住居の表札や航空地図や町内会名簿などで保護者名を調査するか、弁護士・司法書士・行政書士は戸籍関係の職権調査ができます。大変そうでしたら、少年をフルネーム、親に名前がなくても送達できればそれでようは足りると思います。

回答No.3

 保険のほうは契約内容をご確認いただく以外方法がないとして、相手方への請求のほうが手ごたえがありそうです。  しかし、こちらにも過失割合が出る可能性がゼロではありませんので、相手方がこれを主張して不利益が発生しないとも限りませんので、その点のリスクがあることについては留意いだいたほうがいいと思います。あとはご本人の判断によるところだと思います。なお、訴訟でいく場合はむしろシャープになり不利益な感じを受けます。  拙文ながら文案書きますので参考にして追加アレンジください。内容証明送達は、規定の文字数に合わせ3枚作成して封筒とともに郵便局の窓口に出します。郵政省のHPから所定の手続をとれば、クレジットカード決済により送達できるe-内容証明というのがあり、これですと下記程度の字数ならば1枚でいきます。コストは1送達につき2,000円弱か前後、同文を両名に送達してみると何とかなるかも知れません。 -------------------------------                              平成○年○月○日 123-4567(住所) ○○○○殿 同法定代理人親権者父○○○○殿                              123-4567(住所)                                  ○○○○               損害賠償請求書  平成○年○月○日○時ごろ、(住所)番地付近において○○氏と○○氏乗車のオートバイが当方車両に衝突し、同修理代相当額○○円の損害が発生いたしました。  ついては、本書到着から7日以内に上記金額を下記口座にご送金いただきますよう請求します。  なお、上記ご送金いただけない場合、不本意ながら法的手続により解決の所存でありますことを申し添えます。  送金先口座 (記入)

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.2

警察に捕まったのであれば、バイクの盗難、事故についての調書があると思います。これが証拠として使えると思います。訴訟ならば請求できるのでは? 未成年者の逮捕では、身元引き受けがなければ釈放されませんから、親の住所もわかっているでしょう。 警察が民事不介入だというならば、刑事告発(住所氏名不詳で、親を訴える。親が子をそそのかして車を壊した、という名目)。却下されるにしても、親に連絡はとらせてくれるでしょう。犯罪を「内緒」にできるはずがないのですが・・・。 加害者である事はわかっているし、損害賠償請求はできると思います。 たしか、車両保険では、過失相殺で相手方から賠償できなかったぶんについての補償がでるのではなかったでしょうか。 相手方が100%であれば、車両保険はゼロですが、その場合は相手方に100%請求することになるはず。 「一度で払えないから分割で」というなら、借りてでも払え、というべきですね。分割で街金に返してもらえばいい。

nao_min
質問者

お礼

ありがとうございました。近所の交番に問い合わせしたのですが、その件に関してはバイク(証拠)がなくなってしまってるし相手が後から やってない と言うかもしれない相手は怪我したからあなたも減点になるかも などと言われました。 あまり私に親身になってくれないのでそのうえの警察署に相談に行こうと考えています。ただ証明書には相手の名前は書いてあるので証拠になると思います。 車両保険は相手のバイクがなくなって登録番号等が確認出来ない場合は、出ないと言われました。 保険屋さんは、今はアドバイスで対応しか出来ないみたいです。

回答No.1

 ご質問を拝見して、世の中には正面からいってしまうと損害になってしまうことがあるものだな、と理不尽を感じます。というのは、本件の車両保険が支払われない理由かどうかはわかりませんが、車両保険は当て逃げには支払われても相手方がわかってしまうと保険会社が免責になってしまうものがあったり、その相手に対する請求についても、今となっては証拠といえるものが乏しいといえ、直接的に訴訟をしても至難と感じ受けることからです。  具体的な今後の対応としては、(1)車両保険の検討(一応)、(2)損害賠償請求、がテーマとなると思います。  (1)については、「保険契約のしおり」という小冊子があると思いますので、その中から車両保険が支払われる支払われない場合をご自身の目で確認してみてください。ちょっと苦しいと思いますが、もしこの事故で当方に過失割合が出た場合でも、車両保険免責になるかどうかという点の検討もしてみる価値がないわけではないように思うのと、相手方無免許盗難車などの事由は当然に保険会社の免責を意味するものではないとも考えられます。ただし、以下(2)との矛盾が生じる場合がありますので、その関係の整合には留意してください。  (2)については、訴訟検討の前に、訴訟を意識した証拠の構成が先決と思われます。もはや親には内緒、という要求は無視して構わないと思いますので、例えば、本人と親子の連名で、さらにはいわゆる2ケツのバイクの後部座席の相手方に対しても同様に、内容証明で事故概況を書いて損害賠償請求を送達し、これに対して追っかけ電話で補強、これを録取するなどして、証拠を固めていくことです。それにより、内容証明の文書の事実が口頭で追認されたような形がつくられることになり、会話録取は文書化することにより裁判でも証拠として使用可能です。そのようなアクションにより、相手も襟を正すでしょうから、最悪月賦での弁償という結果にでも到達すれば上出来だと思います。この場合万全を期すならお近くの公証人役場で「強制執行認諾条項付損害賠償契約書」などを相手の費用で作成させてください。不払につき相手方の財産や給与債権に対する直接的な強制執行が可能になります。  本件の実損害額は車種にもよると思いますが国産車で10万円前後(外板2枚補修として)、これを新品交換の20万円前後としての請求程度までが可能、さらにこの数字で賠償をさせても実修理との差額は受領して問題ない(新品交換を補修で我慢するのはこちらの自由)と考えられますので、参考にしてください。  

nao_min
質問者

お礼

ありがとうございました。まず保険ですが私の保険は当て逃げでは出ない物です。車両保険ですが、自己証明書にぶつかった相手車のナンバー、車体登録番号が記入されていないので、保険は効かないということになりました。 相手は、バイクを乗り捨てしてそのバイクはなくなってしまったので、警察もその件には証拠がないと言います。相手が 後から やってない と言うかもしれないと言われました。ただ事故証明書には記入は、されているようです。  相手の親の名前を知らないのですが、訳を話して謄本を取って調べるしかないですか?内容証明、損害賠償請求の記入の仕方等は司法書士に問い合わせるのが一番ですか?分からない事だらけで、ごめんなさい。よろしくおねがいします。

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