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このお金は誰の物?

QNo.2163665にて保険等について質問しましたが、 20年ぐらい前に自分の名義で通帳が作られ、そのお金を今現在祖母が使っているということなのですが、それは合法でしょうか? 貯蓄したのも、引き出しているのも祖母ですが、名義は自分です。 金融機関もその対応であっているのでしょうか?このお金はいったい誰のものでしょう。 以上2点の質問です。よろしくお願いします。 それと過去に自分の貯金を親に使われて訴えた人がいたような気がしたのですが、そのような記事を知っている人がいたら教えてください。

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  • hirottch
  • ベストアンサー率42% (549/1299)
回答No.2

●日本の、法律では、たとえ、「家族間と、いえども、預貯金など、財産は、それぞれ、別々」と、いうのが、法律上の、ものの考え方、です。 よって、預け入れや、引き出しなどの、実態が、祖母で、あっても、「名義人が、ご自分」で、あれば、 法律上は、「ご自分の、権利」が、あります。 家族間で、「他人名義」の、利用が、許されるのは、 ごく、限られた場合、だけであって、具体的には、「親御さんが、未成年の、子供さんのために、預金・貯金、などを、する場合」だけに、限られます。 たとえ、祖父母と、お子様との、関係であっても、「名義が、他人」で、あれば、原則、「名義人の、権利」と、なりますので、「預けたは、いいが、払い戻しが、できない・・・。」という、事態も、大いにありえます。 ですから、この場合、「祖母様に、お口座を、開設してもらって、正しく、利用」された、ほうが、良いです。 今後の、トラブルの、元にも、なりかねませんので、・・・。(とりわけ、税金問題、や、相続、など。)

masajirou
質問者

お礼

ありがとうございます。 今後のとるべき行動が見えてきました。 ちなみに法的にはどこを見れば条文などのっているのかわかったら教えてください。 本当にありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

貯蓄したのが祖母なら祖母の預金です。 ただし、名義が祖母のものでないのは他人名義で違法といえます。

masajirou
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 ありがとうございました。

masajirou
質問者

補足

早速ありがとうございます。 名義を使われた賠償などはあるのですか?

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