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負担保付贈与してもらってから土地活用

父親が自営で、親戚からお金を借りているので、自宅の土地を抵当に入れています。その為に息子が、親の土地建物を購入してから親戚に毎月決まった金額を返済することを考えていますが、その間に一部解体をして、息子が、駐車場を作り貸しガレージにして場合ですが、担保付贈与して、息子の名義に変わっていれば問題ありませんでしょか。それと、負担保付贈与をする時に何もしない兄弟2人にどのような手続をしておけば、あとからももめないですむのでしょうか。負担保付贈与する息子は、次男で、親の面倒も見ることになります。アドバイスください。よろしくお願いいたします。

noname#36148
noname#36148

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  • walkingdic
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回答No.3

>坪単価56,000円になるそうですが、そうなるとこの金額にm2かけた金額でいいのでしょうか。 いえ坪単価であれば、一坪3.3m2ですから、 金額=56,000円×面積[m2]/3.3 ですね。

noname#36148
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。お礼申し上げます。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
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回答No.2

>評価価格46,000,000円で、債務が4000万円になりますが、この場合どうなりますでしょうか まず評価価格が固定資産税評価額のことであれば売買価格はもっと高くしなければならないでしょう。 税法上の観点で考えるならば最低でも相続税評価額(固定資産税評価額より高いです)、あるいは市場価格(公示価格からの類推や不動産業者見積もり価格)にする必要があります。 その上でその価格が4600万とすれば、4600万-4000万(債務の現在の残高)=600万が売買価格となります。契約としては、債務4000万を引き受け、かつ差額600万を支払うという契約になります。 この時債権者が同意するのであれば、債権者との間でも債務者の変更契約が出来ればなお良いです。(必須ではありませんが相続時のトラブルを出来るだけ避けるため)

noname#36148
質問者

お礼

色々教えていただき有難うございました。坪単価56,000円になるそうですが、そうなるとこの金額にm2かけた金額でいいのでしょうか。アドバイス有難うございました。

  • walkingdic
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回答No.1

>その為に息子が、親の土地建物を購入してから親戚に毎月決まった金額を返済することを考えています はい。基本的には土地建物価値から現在の債務残高を差し引いた金額が売買価格になりますね。 >その間に一部解体をして、息子が、駐車場を作り貸しガレージにして場合ですが 特に問題ありません。 >何もしない兄弟2人にどのような手続をしておけば、あとからももめないですむのでしょうか。 特に手続きは不用です。ただ負担付贈与であり、実質は贈与ではないことの記録(父への代金支払の振込み記録とか売買契約書、親戚との間の金銭消費貸借契約など)を残すなどして、とにかく負担付贈与というより、実質売買に過ぎないことを示すことが必要でしょう。 事前にそのことの理解を得ているのであればそんなにもめることはないと思いますけど。

noname#36148
質問者

お礼

ご回答有難うございました。参考にさせていただきます。すみませんが、ご回答にありました文面で、基本的に土地建物価値から現在の債務残高を差し引いた金額が、売買になりますとありましたが、評価価格46,000,000円で、債務が4000万円になりますが、この場合どうなりますでしょうか。おしえていただけますか。よろしくお願いいたします。お礼のお返事なのに質問してしまい申し訳ありません。

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