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奈良の放火殺人事件
最近起きた奈良の放火殺人事件に関連して、法律的な質問があります。 この事件は大変悲しい事件ではあります。人間生きていく中で色々なことを経験し、ストレスが溜まり続ければ、極端な行動にでてしまうことも十分にあり得ると思います。それぞれがそれぞれの生活の中で程度の差があるだけで、一つ間違えれば自分があの高校生の長男と同じ立場になりうるというこは否定できなと思います。 医師の父親は、子供に対する接し方に対して反省しているようですし、長男も焼け跡に花束を手向けるなど、平静を取り戻すにつれて自分が犯したことの重大性に気付いてきているようです。瞬間的な衝動で取り返しのつかないことを犯してしまったということでしょうか。 ちょっと前置きが長くなりましたが、私が知りたいことは、この事件に関連して父親も反省し、長男も自分の犯したことに対して後悔している状況となっていますが、もしこの事件に関して、父親が長男を許し(もちろん自分の子供ですから憎いことはないと思いますが)、長男も贖罪の意識に目覚めて更生を誓うなどの状況になった場合、法律的に長男が許されるということはないのでしょうか?彼の犯した罪(?)は取り返しのつかないものではありますが、直接の被害者は父親ですよね。(もちろん社会的に与えた影響は大きいと思いますが)、父親が許して親子2人で一からやり直したいといった場合、そうすることは可能なのでしょうか? もし長男が犯した罪を償わなければならないということなら、誰のために償うということなのでしょうか? 皆さんのご意見をお聞かせください。
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- nep0707
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>長男も贖罪の意識に目覚めて更生を誓うなどの状況になった場合、 >法律的に長男が許されるということはないのでしょうか? 今回は被疑者が少年なので、ちょっと話が変わる可能性はありますが、 以下は、とりあえず一般論(=通常の刑罰の考え方)で書きます。 >誰のために償うということなのでしょうか? 日本の刑罰は、もともと「被害者のために償う」という考え方に基づいていません。 (だって刑罰ってどんな刑でも「被害者に対して」は何も償っていないでしょ?) 「社会的に悪い(とされている)ことをしたから、社会の代表たる国家によって懲罰を受ける」 が基本的考え方です。 このことは刑事訴訟において被害者が蚊帳の外になりやすい問題点の根っこでもあるのですが、 一方で被害者のない犯罪(公然わいせつ、薬物犯罪、交通違反など)も処罰できるのは この基本思想に基づいているからこそ、です。 >父親が許して親子2人で一からやり直したいといった場合、 >そうすることは可能なのでしょうか? 一般的に、被害者や遺族が許す感情を持っているときに それが量刑を軽くする方向を持つことはあります。 ですが、無罪になることは絶対にありません。 あくまでも法定刑の範囲内が原則ですし、法定刑より軽くする場合でも (法律上の減軽、酌量減軽など)減軽のやり方は決まっています。
実は、刑法というのは、罪を償わせるための法律じゃないんです。 懲戒と更正のための法律なんです。 たとえば、殺人犯が、10年間刑務所に入ったとしても、殺された人や遺族は、多少気持ちは晴れるでしょうが、やっぱり償われたとは思わないでしょう。 今回の放火罪というのは、出火させて、近所を火の海にする危険を生じさせたことに対する刑罰を定めています。 これに対して、国家(あるいは社会)が、そんな危険を起こす奴は懲らしめてやる、というわけです。 つまり、懲らしめられることによって、罪が償われるわけではありません。 誰かのために償う、というニュアンスに近いのは、どちらかというと、民事訴訟です。 不法行為というのは、誰かが故意・過失によって他の人に損害を与えた場合に、その損害を賠償させる制度です。 犯罪により家を燃やされた、家族を殺された、というような場合、民事訴訟によって、その損害(精神的損害も含む)を金銭に換算して、元に戻させるわけです。 精神的損害を金銭に換算することは、本来出来るわけはないのですが、だからといって、犯人を被害者の手によって殺させるわけにも行かないし、他の残虐な刑を科すわけにもいかない。 そういう理由による次善の策なのです。 というわけで、今回の場合、民事訴訟による賠償請求が出来るのは父親などでしょうが、質問者さんのおっしゃるように、父親にも責任があるでしょうし、きっと賠償金の出所は父親になってしまうから、事実上清算されてしまっているのだと思います。
- atyo
- ベストアンサー率0% (0/0)
>直接の被害者は父親ですよね。 直接の被害者は亡くなった母子だと思うのですが… もしあなたが亡くなったお母さんの両親ならどうでしょう? 再婚に反対していれば娘や孫を亡くすことはなかったかもしれません もちろん全く一人で生きていたわけではありませんから お友達だって居たでしょう、友人を亡くすのもつらいことです。 一人の人が亡くなった時、どれだけの人が悲しむか 実際に身近で誰かが死なないとわからないものなのかも知れませんね。 ちょっと悲しい質問だと思いました。 法律の話で言うなら、放火殺人ですから当然裁判が行われ、裁かれます。 量刑的には重罪ですが、情状酌量がありえるかもしれません。 私が亡くなった母子の親なら到底納得できませんが。
- yoshi170
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まず「親告罪」というものがあります。簡単に言えば被害者から訴えがなければ、罪に問われないというものです。放火殺人にはその規定がないので、犯人が捕まれば、法廷で裁かれ、罪を受けることになります。 ご質問のことが認められてしまうと、例えば、恐い人に殴られて、訴えようとしたら犯人に脅されて表面上は許すことにせざるを得ないという状況に被害者が陥ってしまう可能性があります。そういうことは決して許されません。 そもそも今回の事件の被害者は父親ではありません。父親はあくまで「遺族」であり、被害者は亡くなった方々です。被害者の方々から許す許さないを聞くことは出来ません。その観点からも、父親の許しだけで罪を受ける必要がないとはいえません。 罪の償いは、なくなった方々に行われるものであり、罰を受けさせることで、反社会的行為を行った自分を悔い改める機会を与えることになるのです。
- ossan2006
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放火や殺人は親告罪じゃないので無理でしょう。
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
被害者が家族であろうと、法律的に許されることはありません。 放火は重罪ですし、死者も出ています。