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亡くなった父名義の借金について(長文です)

walkingdicの回答

  • walkingdic
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回答No.2

>私達姉妹は法定相続人なんですか? 可能性としてはあります。 詳しくは調べなければなりませんが。 >遺産もないし相続は破棄してます。 相続の破棄と書かれているのは何を意味していますか。 正式には家庭裁判所にて相続放棄の申し立てをしなければ”相続放棄”したことにはなりません。これは基本的に本人が家庭裁判所に行き行うものですから、それをした記憶がなければ、相続放棄はされておらず、父や母の法定相続人です。 単に正の遺産だけではなく負の遺産も相続します。 >これは明らかにヤミ金ですか? とは思えません。 >放っておいても大丈夫なのでしょうか? 大丈夫ではないですね。対処する必要があります。 >勝手に裁判を起こされたり ありえます。 >乗り込んで来たり、嫌がらせや危害を加えること これはないです。闇金であれば別ですが、ご質問を見る限りはそうではないと思われます。 さて、対処ですけど母なり父なりが亡くなったのがいつなのか、そしてその債務の支払期日がいつだったのか、また時効中断となる法的措置が既に取られているのかなどにより、対処法方が変わります。 従いまして、まずは弁護士にご相談下さい。 場合により時効期日が到来していて、時効を援用すればそれで済む可能性もあります。 ご質問を見ると債務の存在を示す通知が以前から来ているようなので、いまさら相続放棄は無理ではないかと思われますので、時効期日が来ていれば時効の援用により解決しますし、もし時効期日も来ていないということですと、相手の和解案通りに支払わなければならない可能性もあります。

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