• ベストアンサー

自転車の罰則?? 自動車ではなくて。

何人かに聞いたのですが、自転車で 傘を差しながら運転してはいけないのですか? そうすると濡れて運転しろということなのでしょうか? もしそうだとしたらいつからで、どういった罰則が あるのでしょうか? また、自転車によるほかの罰則があれば教えて いただければと思います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • cherrymoon
  • ベストアンサー率23% (739/3104)
回答No.7

2人乗り ただし、「16才以上の運転者が幼児1人を補助椅子をつけて同乗させること」は可(お母さんたちが前に子供を乗せているアレですね) 5万円以下の罰金又は科料 酒酔い運転 3年以下の懲役、又は50万円以下の罰金 夜間の無灯火運転 5万円以下の罰金 手放し運転 傘さし運転、携帯電話をかけながらの運転を含む(質問者の気になっているところはここでしょう) 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金 歩行者妨害 (歩行者への注意や徐行の怠り) 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金 信号無視 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金 「一時停止」無視 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金 並進 (2台以上並んでの走行) 2万円以下の罰金又は科料 >そうすると濡れて運転しろということなのでしょうか? 中学・高校で自転車通学の人を思い出してみてください。 レインコート着用ではなかったですか? もし、着ていなくても校則に載っていたと思います。 傘を差して自転車を漕いでいるとバランスを崩しかねません。 そのときに本人が怪我をするだけならまだしも、周囲に迷惑をかける可能性もあるのでレインコートを推奨しているのでしょう。

その他の回答 (13)

  • NOBBB
  • ベストアンサー率26% (82/308)
回答No.3

自転車と自動車は基本的に法律上では一緒の部類です。 なので一応飲酒運転になったりします。

  • latour64
  • ベストアンサー率22% (314/1414)
回答No.2

自転車特有の違反としては2人乗り禁止。 最近は、注意を振り切ると、切符を切られます。 また自転車も車の1種ですから、信号無視・飲 酒運転などは罰せられます。

noname#22488
noname#22488
回答No.1

厳密に言うと”安全運転義務違反”ってことで罰せられます。 ”カッパ”というものをお忘れなのでしょうか・・・こちらの方がよりぬれずにすみます。 基本的に自転車といえども車両ですから”飲酒””スピードの出しすぎ””携帯を直視しながら”とかすべて自動車同様違反になります。

関連するQ&A