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自転車の罰則?? 自動車ではなくて。

何人かに聞いたのですが、自転車で 傘を差しながら運転してはいけないのですか? そうすると濡れて運転しろということなのでしょうか? もしそうだとしたらいつからで、どういった罰則が あるのでしょうか? また、自転車によるほかの罰則があれば教えて いただければと思います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • cherrymoon
  • ベストアンサー率23% (739/3104)
回答No.7

2人乗り ただし、「16才以上の運転者が幼児1人を補助椅子をつけて同乗させること」は可(お母さんたちが前に子供を乗せているアレですね) 5万円以下の罰金又は科料 酒酔い運転 3年以下の懲役、又は50万円以下の罰金 夜間の無灯火運転 5万円以下の罰金 手放し運転 傘さし運転、携帯電話をかけながらの運転を含む(質問者の気になっているところはここでしょう) 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金 歩行者妨害 (歩行者への注意や徐行の怠り) 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金 信号無視 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金 「一時停止」無視 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金 並進 (2台以上並んでの走行) 2万円以下の罰金又は科料 >そうすると濡れて運転しろということなのでしょうか? 中学・高校で自転車通学の人を思い出してみてください。 レインコート着用ではなかったですか? もし、着ていなくても校則に載っていたと思います。 傘を差して自転車を漕いでいるとバランスを崩しかねません。 そのときに本人が怪我をするだけならまだしも、周囲に迷惑をかける可能性もあるのでレインコートを推奨しているのでしょう。

その他の回答 (13)

  • tojyo
  • ベストアンサー率10% (117/1066)
回答No.14

自転車に乗ったまま横断歩道を走ると道路交通法違反です。 厳密に言えば横断歩道は歩行者用の通路であるので押して歩かなければなりません。 詳しく知りたいのなら罰則を規定している道路交通法を眺めてください。歩行者についても記載されていますので・・・。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM
  • yachtman
  • ベストアンサー率45% (221/482)
回答No.13

自転車は道路交通法で軽車両の扱いにつき、りっぱな車両なのです。 6月より傘差し運転が禁じられたのではなく、警察庁よりすべての都道府県警へ交通安全対策推進プログラムと名称を付けた取締強化の通達の実施が6月に始まっただけ。 ANo.12記載の通り、6月前から禁じられています。 そして、http://www.kobe-np.co.jp/kobenews/sg/0000034102.shtmlのとおり、二人乗りや飲酒運転で逮捕されています。 自転車には、青切符制度がないため、いきなり逮捕になりますので侮れません。 傘差し運転・飲酒運転・酒気帯運転・信号無視・無灯火は、びしびしと取り締まられても不思議ではなくなりました。 ちなみに、自転車も車両ですから歩道を走行してはなりません。(但し自転車走行可の標識がある歩道を除く) 先月より、大阪市内では歩道があるところでも車道左端を走行する自転車が増えました。 http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=2226132

参考URL:
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20060326AT1G2400D25032006.html
  • zaxx
  • ベストアンサー率39% (51/130)
回答No.12

自転車の傘差しはいけませんね。ブレーキの操作が不確実な状態での運転なので安全運転義務違反となります。バイクやオープンカーと同じです。また”さすべえ”は車両の不当改造に抵触する可能性があります。 >いつから? 法律的には何十年も以前から道路交通法が公布されてからずーとです。ただし、現実には警察はちゃんと取締りを行なってません。そのために無法自転車が市民権を持ってしまったのです。人口800万人以上の大阪府で一昨年の検挙数が2件、去年で12件。府警は実績が6倍も増えたと誇っていますが、どちらも”ほとんどゼロ”ですね。ただ、近頃は社会問題化してきたので、警察は取締り強化の方針を打ち出しています。  あまり話題になりませんが、民事はキッチリ法が適用されます。例えば、違法である歩道走行で人身事故や物損事故を起こした場合まず間違いなく過失割合は100%です。自賠責制度も適用されず、保険会社などの第三者が介入する余地が少ないので、きっと大変ですよ。 順法運転、安全運転をお勧めします。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2254159
noname#20042
noname#20042
回答No.11

罰則のことは既に挙げられていますが、警察が本気になれば、自動車よりも厳しいようです。 なぜなら、自転車には反則金というのが適用されないからです。  ⇒ http://webnews.asahi.co.jp/you/special/2005/t20050422.html  ⇒ http://hxxk.jp/2004/09/04/2207 例えば、普通乗用車が赤信号を無視した場合は、違反点数の2点は付きますが、9千円の反則金を支払えば刑罰は免除されます。  ⇒ http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/menkyo/tensu/hyou/itiran_1.html しかし、自転車の場合は“3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金”となるのです。 (執行猶予にはなるかも知れませんけど… ^^;)

参考URL:
http://rules.rjq.jp/bakkin.html
  • maru1104
  • ベストアンサー率30% (46/153)
回答No.10

あと、ちょっと別問題ですが、最近こちらなどでも何度も話題になっている事故なんかでも関係してくるかと。 規則に違反していたということで過失割合に響いてきます。自転車が走ってはいけない歩道を走っていたり、自転車の一時不停止、無灯火なんかも結構響きますよ。歩行者を死なせてしまうこともありますし、自動車の修理費用って基本が高いですから、車両である認識を強くもっておいた方がいいかと。 よく自動車はハイリスクといわれますが、自転車も人生かわらせてしまう可能性が結構あるなあ、と思います。あと、警察に通報なんて相手が意識あるとほとんどしないと思いますけど、ひき逃げになってしまって、後から苦労するという話もききます。 ではでは。

  • Ryokucha
  • ベストアンサー率25% (115/450)
回答No.9

このサイトも如何でしょう? 荷台に載せる荷物の大きさ、重さまで制限されています。 ちなみに飲酒運転は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。 車と同様に、人にぶつかり事故を起こしたら 基本的に自転車側が悪いことになるのでしょうね。

参考URL:
http://www.geocities.jp/jitensha_tanken/regulation.html
  • 001die
  • ベストアンサー率38% (23/59)
回答No.8

確か、6月1日からだったはずです。 ■酒酔い運転…3年以下の懲役または50万円以下の罰金 ■信号無視…3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金 ■一時停止違反…3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金 ■横断歩行者等妨害…3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金 ■夜間の無灯火…5万円以下の罰金 ■傘差し運転等…5万円以下の罰金 ■並進…2万円以下の罰金または科料 ■2人乗り運転…2万円以下の罰金または科料 雨の日はカッパを使うか、関西圏で売っている「さすべぇ」を使う事になるのでしょう。http://www.rakuten.co.jp/sasube/

回答No.6

自転車は道交法の中で軽車輌に分類されます、 軽車輌はもちろん道交法の法の適用を受けます。 傘をさしての運転は安全運転義務違反です、 濡れるのがいやなら合羽を着なさいということですね。 それから、罰則は基本的に他の車輌と同様であり、原則として飲酒運転も違反です。

  • 117ok
  • ベストアンサー率36% (164/453)
回答No.5
  • aruminium
  • ベストアンサー率20% (141/703)
回答No.4

ここが詳しいかと思います。

参考URL:
http://www.geocities.co.jp/NatureLand/2091/dokoho/comment/

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