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自転車盗難の罰則
自転車盗難の罰則 自転車を盗まれて盗んだ人が見つかった場合、その盗んだ人はどんな罰則を受けますか?
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警察が自転車泥棒を捕まえるんですが 占有離脱物横領罪 でいく場合もあるんです。 確かに、自転車を盗めば ただの泥棒 です。 ですが 軽い罪、と判断されるような事件は 警察が、検察に送らない。 軽いんだから、早めに幕引きだ! 検察に送っても 不起訴相当 になる。 ならば、警察での 微罪処分 で終わりにしよう。 自転車を捕られた人に、警察署長に対して 寛大な処分をお願いする文章 を、書いてくれないか? と警察が言ってくることが、あります。 その警察の目的は 微罪処分 にするため、なんです。 罪をなかったことには、しないんですけど 裁判所に送らない。 警察で処理し、事件を終了させちゃうんです。 何を微罪処分にするか? その基準は、検事が微罪にする基準のようなものがあって その基準に合致するようならば、微罪処分にする。 隠ぺい捜査でもなく、もみ消しでもなく 警察も正しいことをしてるんです。 微罪処分となれば 警察に、めちゃくちゃ怒られて終わり。 ただし また、何かで捕まれば 今度は、警察もガチでゆきます。 微罪なんていってらんない。 裁判所に連れてゆきます。 ここまでは、いいですかね? 自転車盗まれた人が できるだけ重い罪を望むのならば 警察署長に寛大な処分をお願いする文章かきましたね この文章を書かないで 警察に、できるだけ重い罪を与えてください と相談するんです。 相談して待つ。 基本的には、自転車泥棒は 占有離脱物横領罪 1年以下の懲役又は10万円以下の罰金 窃盗罪 10年以下の懲役又は50万円以下の罰金 のどちらかですが 微罪処分 や 不起訴相当 により たいした罪にならない場合もあります。 もっとも、牢屋に入る可能性もあると思います。
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- suiton
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刑法第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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自転車でも財布でもスマホでも盗めば「窃盗罪」です。