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自動車税について質問です
today3917の回答
- today3917
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約1ヶ月後の6月末位に督促状が届きます。 督促状を作成した日より起算して10日後迄に納付されない場合は滞納処分となり延滞料金が発生します。 通常5月31日が納付期限で滞納処分になるのは7月1日ですので7月3日現在、延滞料が発生しています。 延滞料は納付額の年14.6%の料率で計算されます。 今年より納付期限内であればコンビニでの支払いも可能になりましたが納付期限を越えた場合は、指定の金融機関でしか納付できません。
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