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掲示板上での実名掲載は違法か?

お世話になっております。 某掲示板にて「○○(店名)の○○(店員氏名)という奴がむかつく」といった書き込みを見掛けますが、店員名は実名で書かれています。 この場合、違法行為となり逮捕されるような事があるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pacsia
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回答No.1

> 違法行為となり逮捕されるような事があるのでしょうか。 ネット掲示板ではその書き込みが名誉毀損に当たるとして既に逮捕者や賠償命令が複数出ています。 そればかりか2ちゃんねるでは管理者のひろゆき氏に「管理責任を怠った」と賠償命令まで出ています。 ただ、「表現の自由が」あるわけですし、批評論評まで名誉毀損とは言えません。 かかる法律は刑法第230条の名誉毀損ですが、名誉毀損にはいくつかの構成要件があります。 一つに「公然性」 これは不特定多数に流布した場合、「公然」となりますのでネットに記載する事は「公然」です。 ※付言すれば、一人に対して言った物であっても、知れ渡る事が明らかに場合は公然といえます。 例えば週刊誌の記者から取材を受けて、記者一人に言った物であったも、その記者に話したことが記事に なれば公然です。 二つ目に「真実性」 平たく言えば、それがは本当の事なのかということです。 本当の事であれば名誉毀損とは言えません。 しかし・・・ 三つ目「公益性」 真実であっても、第三者に何の利益もない事は名誉毀損となる場合があります。 「○○は童貞だ」「○○は包茎だ」というのはそれが真実であっても、誰も何の利益もないので公益性が ありません。 ただし、公務員の職務にかかわる事は全て公益であるので、公益性の立証は不要です。 と、考えたとき、「○○(店名)の○○(店員氏名)という奴がむかつく」 ちょっと微妙ですね(笑 まあー、公益性があるといえばある、無いと言えば無い・・・ 一度二度くらいでは、逮捕はありえませんね。 ただ、次の問題として「偽計業務妨害罪」というのがあります。 それは正当な批評論評といえども、度を変えている場合は業務妨害と認定されます。 例えば、過去に日本テレビに番組の内容が不満だと1万5千回苦情を出した者が偽計業務妨害罪で逮捕されています。 では、何回かというのは難しく決まり事もないので、いい気になってやっていると痛い目に合う事はあるでしょう。 それと、もう一つ「逮捕」というのは警察沙汰ですが、もう一つ「損害賠償請求」というのもあります。 お店が「業務妨害だ」「名誉毀損だ」と訴えてくる事もあります。 実は、2ちゃんねる絡みの損害賠償請求は相当な数起きています。 (余談ですが、東京地裁民事○○部にはどういうわけかモナーの人形が置いてあります(笑い 訴訟は誰でも起こせますから、一度書かれただけで起こす事も可能。 プロバイダー責任法というのもあり、名誉が毀損されている場合はIPアドレス等から記載者の情報を開示しろという命令を取ることも出来なくはありません。 訴えられただけで弁護士費用は何十万円。 よく考えましょう。

noname#90655
質問者

お礼

詳しくご解説いただきましてありがとうございました。

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