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交通ルールについて

教えていただきたいです。 1.飲酒運転で逮捕時、同乗者もつかまると思いますが、どのような処罰になるのでしょうか? 2.運転中の携帯電話使用は罰金いくらでしょうか? 3.自転車飲酒運転は処罰あるのでしょうか? 4.駐車違反について、エンジンかけた状態であれば何分で処罰でしょうか? よろしくねがいます。

みんなの回答

noname#43614
noname#43614
回答No.3

こんにちは・交通ルールについて 道路交通法の一部を改正する法律が平成16年6月9日に公布され、平成17年4月1日までにその一部が施行されました。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/doukou/doukou.htm http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html

noname#61929
noname#61929
回答No.2

1.同乗者は処罰の対象ではありません(道交法75条1項の処罰対象は「使用者」であって「同乗者」ではありません。たまたま使用者が同乗していたとしても75条の適用については、同乗していることが理由ではなくあくまでも使用者であることが理由になります)。 「同乗者」が処罰されるとすれば、刑法総則の共犯の規定の適用がある場合のみです、法定刑としては本犯(=違反者本人)の刑と同じか従犯として減軽を受けた刑(実際の宣告刑は、事情によります)。もっともこれすらも「同乗していること」が理由ではないので、同乗していない者が共犯となることだってあります。あくまで「共犯」だから罰せられるのであって「同乗者」だから罰せられるわけではありません。 2.罰金は、5万円以下。携帯電話使用によって道路における危険を生じさせれば3月以下の懲役または5万円以下の罰金。 罰金ではなくて反則金ならば、#1の回答の通り。 #罰金と反則金は違います。 3.自転車のいわゆる酒気帯びは、道交法違反(65条1項違反)ですが罰則はありません。いわゆる酒酔い運転は、道交法違反(同)でかつ罰則(道交法117条の2第1号)があります。 4.法律上は、エンジンを掛けていることは関係ありません。駐車禁止の場所で駐車すれば違反です。 駐車とは、「車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう」です。 しかし、実際の取締りはそこまで厳格にはやりません。 運転者が乗っていれば、通常は、移動を命じて移動させてお終わりです。 乗っていなければ、先日厳しくなった取締り方法では、処理を終えて違反ステッカーを貼るまでの間。長くてせいぜい5分くらいというところでしょう。 いずれにしても、エンジンを掛けていようがいまいが関係ありません。 #ちなみにエンジン掛けっぱなしの駐車は、例えば東京都ではアイドリングストップ条例違反になります。

  • junra
  • ベストアンサー率19% (569/2863)
回答No.1

1. 法的(道交法第75条第1項第3号)には酒気帯び下命容認として処罰の対象になります。しかしながら実際に同乗者も処罰されるケースは少なく大半が運転者のみ処分の対象となっており同乗者が直接罪を問われるケースはほとんど見受けられません。しかしこれらは同乗者処罰の実例が全体の検挙数に対し少ないだけであって、同乗者が故意に運転させた、もしくは黙認していると判断されれば、運転者と同レベルの処罰が同乗者にも処分が下されることがあります。絶対に酒気を帯びている人には運転させないでください。法的には 厳罰がくだされる悪質行為です。 2. 大型自動車 普通自動車・自動二輪車 原付 基礎点数 7千円          6千円      5千円 1点 3. 飲酒運転で処罰されます 4. すぐ移動できる状態であればよいのですが、エンジンをかけたままでそのまま車を離れるのは違反対象です。

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