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私的使用と「孫コピー」について

次の行為は、著作権法第30条に定められた範囲の「私的使用」に該当し、合法でしょうか…。 太郎さんは、CD販売店でCD(A)を購入し、それを複製し、複製物(B)を作った。 太郎さんは、その後、複製物(B)を複製し、複製物(C)を作った。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Trick--o--
  • ベストアンサー率20% (413/2034)
回答No.2

Aを保存用に仕舞っておいて、Bを普段家で聴くために用意しておき、Cはカーステレオ用にダッシュボードの中に入れておく。 と、いったぐあいに「私的使用」するなら何の問題もありません。

makataka
質問者

お礼

ありがとうございます。「私的使用」の場合は、やはり合法ですよね…。とりあえず、コピー物(B)と孫コピー物(C)の間には、法的な違いはない…、と理解してみようかと思います

その他の回答 (2)

  • TK1961
  • ベストアンサー率35% (16/45)
回答No.3

 あくまで、「可能性」の話ですが、権利者が太郎さんを訴えようと考えた場合、複製を複数持っている時点で、かなり不利になります。  この場合、実際は私的使用外の用途に使っていなくても、裁判等の流れによっては、不利な判決が出る可能性はあります。 まぁ、2審、3審で覆る可能性も高いのですが・・・  基本的に疑われそうなコトは一切避けるのがよろしいようです。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

自分で持っているだけならOKです。 もちろん貸したり、譲ったりしたらNGです。

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