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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:イラストの使用について)

イラストの使用について|著作権法の制限や私的使用の定義について解説

このQ&Aのポイント
  • インターネット上のイラストを使用する際の著作権法の制限や私的使用の定義について解説します。
  • 著作者が「二次使用は全面禁止」と言っている場合、著作権法の制限によりその複製や使用を禁止することは可能ですか?
  • また、イラストをマグネットに印刷し車に貼る行為は私的使用にあたるのか、他の権利侵害があるか解説します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nerimaok
  • ベストアンサー率34% (1125/3221)
回答No.1

二次使用は複製を伴う行為です。 だから、私的複製については制限は出来ないと判断されます。 「私的利用」は「個人のための」ですから、車両表面に貼り付けて公衆の面前に晒すという行為は対象外だと思います。 これがOKだったら、そこらにミッキーマウス描きます。 いわゆる「痛車」も基本は許可を取っています。 (まぁ、実際には業者に作成依頼かけるのが殆どなので、その段階で許可が必要になってしまいますが、不許可になる事例が発生しています) 単に許可取ればいいだけの話なんで、問題を起こさないようにするほうがベターでしょう。

snow_3939
質問者

お礼

早々の回答をありがとうございます。 >私的複製については制限は出来ないと判断されます。 やはり、法的には制限できないのですね。 >公衆の面前に晒すという行為は対象外 なるほど、自分が個人的に利用したいとしても、公衆の目に触れてしまうかが重要なのですね。 そんな言い分がまかり通ったら、「モノは言いよう」になり兼ねませんもんね、浅はかでした。 >いわゆる「痛車」も基本は許可を取っています。 私が気になったのはこの点で、「二次使用は全面禁止」なのに本質問の「著作者」のイラストを使った痛車(しかも個人のではない)の写真を見つけたので、どうなんだろうと思った次第です。 >単に許可取ればいいだけの話 はい、現実的にはおっしゃる通りだと思います。笑 法的な解釈を頂けてすっきりしました。勉強になりました。

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