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汐留での写真撮影について

汐留シオサイトでの写真撮影についてです。建物の外部・内部共に写真を撮影しているとガードマンに撮影禁止の注意を受けます。しかし、著作権法46条の2では「一般に公開された場所にある建物では、建築として複製する以外は侵害にならない。」とされています。この場合、撮影の可否はどのように解釈すれば良いのでしょうか。

  • unsui
  • お礼率17% (8/45)

みんなの回答

回答No.1

撮影を行っている場所によります。 撮影対象についての撮影可否の判断は、引用されている著作権法の解釈どおり「可」です。 しかし、撮影をしようとしている場所がその建物の敷地内であれば 敷地管理者(所有者)により敷地内での行為を制限することができるので 禁止、あるいは拒否されたのであれば、直ちに違法行為!とはならずとも、従うしかないでしょう。 ガードマン(警備業法における警備員)には法的な権限はまったくありませんが 契約元との契約内容に基づいて行動しているのでしょうから 敷地管理者の意思表示とも受け取れます。 逆にガードマンが公道にまで飛び出して撮影行為を制限しようとするのであれば それは越権行為となる可能性があります。

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