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このような場合でも名義変更できますか?

売り手側に 名変に必要な  委任状(無記名)  譲渡証明書(無記名)  印鑑を貸してもらいます。  買い手側は こちらで全部記入しないといけませんが こんな場合でも 名義変更可能なのでしょうか?

noname#192248
noname#192248

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

登録に必要なのは譲渡証明書だけです。 委任状は必要ありません。 譲渡証明書自体、自動車登録事務所いわゆる車検場の近くの代書屋さんで作ってくれます。 よほど特殊な珍しい苗字でもなければ、印鑑もそろっています。 まあ、車体と車検証と自賠責の証書と多少のお金があれば、廃車して再登録もスムーズに出来ます。

その他の回答 (2)

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.2

 名義変更しないで損をするのは売手の方です。売手にやって貰うのが筋だと思いますがね。もし嫌というのならそのままにしておけばいいんじゃないですか? 税金は売手の方へ請求が行きます。

  • yr1
  • ベストアンサー率23% (191/830)
回答No.1

こんにちは 買い手側で全部記入することは可能ですが、印鑑証明書と実印を渡す方はいないと思いますが?

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