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日本への帰化審査について
- 日本への帰化審査の流れや手続きについて知りたいです。
- 中国籍の知人が日本国籍への帰化を希望しています。
- 帰化に必要な要件を満たしている場合、地元の法務局で書類審査・面接を経て最終決定が下されます。
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質問者が選んだベストアンサー
はい。海外にいる間は除かれます。ですので、90日海外にいたのなら、それは除いてカウントします。その上で、5年分の日数日本に住所があり、居住していれば大丈夫と言うことです。
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- kasanoba2
- ベストアンサー率35% (10/28)
住所で5年でした。すいません、居所10年と言う要件と勘違いしてました。法務大臣の裁量に関してはそれで大丈夫です。
お礼
回答ありがとうございます! あと、もう一つもしご存知でしたら教えていただきたいのですが・・・。 「5年の居住年数の中で、何日以上(例90日以上など)海外へ出国 している場合は申請出来ない」はいけないというような条件はあるので しょうか? 無論、住所は日本にあるのですが、仕事などで海外へ出国している 事も多いようなので…。 よろしくお願いします。
補足
すみません、ちょっと日本語が変になっていました。 >「5年の居住年数の中で、何日以上(例90日以上など)海外へ出国 >している場合は申請出来ない」はいけないというような条件はあるの >でしょうか? 「5年の居住年数の中で、何日以上(例90日以上など)海外へ出国 している場合は申請出来ない」というような条件はあるのでしょうか? でした。5年の居住年数を満たしていても、1年のうち90日以上海外 へ出国している場合は受付しない、と小耳に挟んだ事があるのですが…。 よろしくお願いします。
- kasanoba2
- ベストアンサー率35% (10/28)
はそれでほぼパーフェクトです。ただ補足としてご存知かもしれませんが、日本に在留している期間が10年以上が条件です。在留要件は特別永住者でなければいけません。法務局の担当者に書類一式を提出し面談し、調査されます。仕事と、本国の戸籍確認と現住所の場所がメインの調査です。大体7ヶ月から、1年半で結果が出ます。尚、審査が下りなくても、不服申し立ては出来ません(行政不服審査法4条1項10号)。
補足
回答ありがとうございます。 審査は地方法務局でし、それを元に法務大臣が許可・非許可を決めるという事でよろしいのでしょうか? あと、法務局のホームページを見ると、帰化申請は居住年数5年以上と 記載されていますが、10年必要なのでしょうか? 10年は永住ビザの申請だと思っていたのですが…。
お礼
何度も回答いただき、本当にありがとうございました。 とてもよく分かりました。